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介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とし、条例や厚生労働省その他の関係機関からの通知に基づき松本市が所管する事業所等へ実施します。
また、必要に応じて実地指導から監査へ移行することがあります。
実施予定日のおおよそ1月前に実施日をお伝えします。
実施日の5営業日前(実施日を含めない)までに福祉政策課 福祉監査担当へ提出してください。
また、実地指導の時期に関わらず、定期的に自己点検表を用いて運営状況を把握してください。
事前にお伝えした指導員が事業所へ伺い、現地の状況確認、介護保険給付費の請求の根拠となる資料の確認や聴き取りによる調査を行います。
運営状況を説明できる資料をご用意ください。
当日準備資料一覧(居宅サービス) [Excelファイル/39KB]
当日準備資料一覧(地域密着型サービス) [Excelファイル/39KB]
当日準備資料一覧(施設サービス) [Excelファイル/20KB]
当日準備資料一覧(居宅介護支援) [Excelファイル/14KB]
また、指導対象となる事業所において不正、虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、1月の猶予を設けず実施することがあります。
実地指導の結果は後日通知でお知らせします。
改善報告書を行う場合については、次の様式を使用してください。
実地指導の結果、改善報告を要する場合は、下記の報告等様式に必要事項を記入の上、福祉監査担当までご提出ください
※ 過誤調整に係る報告を行う場合、報告書を提出する前に、各保険者へ過誤申立の手続きが必要になります。
松本市の被保険者分については、「過誤申立について」(松本市高齢福祉課)をご覧ください。