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1人以上の高齢者を入居させて、次のいずれかのサービスを提供する施設です。
主に民間法人が経営主体で、入居希望者と施設で直接入居契約を交わします。
有料老人ホームには4つのタイプ(類型)があります。入居希望される方は、ご自身の希望に合ったタイプを選ぶことが大切です。
介護保険の介護サービスを提供する有料老人ホームです。
介護が必要となっても、ホームが提供する特定施設入居者生活介護サービスを利用しながら居住を継続することが可能です。介護サービスは有料老人ホームの職員が提供します。
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては、「介護付」等と表示することはできません。
介護保険の介護サービスを提供する有料老人ホームです。
介護が必要となっても、ホームが提供する特定施設入居者生活介護サービスを利用しながら居住を継続することが可能です。有料老人ホームの職員が安否確認や計画作成等を実施し、介護サービスは委託先の介護サービス事業者が提供します。
生活支援等のサービスが付いた有料老人ホームです。(自ら介護保険の介護サービスを提供しない有料老人ホームです。)
介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護事業所等の介護サービスを利用しながら、ホームでの居住を継続することが可能です。
特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては、広告、パンフレット等において「介護付き」等の表示をすることはできません。
介護が必要となった場合は、契約を解除し退去しなければなりません。(現在、市内にはこのタイプの施設はありません。)
松本市内の有料老人ホームから提出された重要事項説明書を掲載しています。
なお、当ページでは施設から提出された重要事項説明書をそのまま掲載しております。重要事項説明書の内容についてご不明な点がある場合や、最新の重要事項説明書の閲覧等を希望される場合は、各施設に直接お問い合わせください。
こちらに掲載されている有料老人ホームは、令和7年4月1日現在届出のあるものです。最新の有料老人ホームの一覧は介護保険等事業所一覧をご覧ください。
※サービス付き高齢者向け住宅のうち、「食事の提供」「介護の提供」「家事の供与」「健康管理の供与」のいずれかを実施している場合、有料老人ホームに該当することとなります。
松本市内で有料老人ホームの事業を行う場合は、松本市に届出が必要です。松本市では有料老人ホームのサービス水準や施設の適切な運営を確保するため、「松本市有料老人ホーム設置運営指導指針」と「松本市有料老人ホーム設置運営事務処理要領」を策定しています。内容をご確認いただき、届出をお願いします。
有料老人ホームで事故が発生した場合、松本市への報告が必要です。
有料老人ホームの適切な施設運営が図られるよう、市内の有料老人ホームに対し、立ち入り検査を行います。
高齢者単身・夫婦世帯が、安心して居住できる賃貸等の住まいです。国土交通省・厚生労働省が所管する「高齢者住まい法」の改正により、平成23年10月から登録がスタートしました。
安否確認と生活相談サービスが必須サービス
ケアの専門家が少なくとも日中に常駐し、サービスを提供する。常駐しない時間帯は、緊急通報システムにより対応