65歳以上のひとり暮らしの方等で、急病等の緊急時に対応が困難な方に対して、緊急通報や健康相談ができる「緊急通報装置」の貸し出しをしています。
これまでの固定電話回線に接続して利用する緊急通報装置本体に加え、令和年6度より、LTE回線を利用する装置本体(LTE回線搭載型)の導入を開始しました。固定電話を持たない方もご利用いただけます。
対象者
松本市内に居住する一人暮らしの方のうち、次のいづれかに該当する者
1 65歳以上の高齢者
2 身体障がい者(1、2級)
3 心疾患、高血圧症、ぜんそくの方(1級、2級)
以上のほか、寝たきり老人夫婦等
※同一敷地あるいは隣接地に親族がいる場合は原則として対象外です。
設置場所
対象者の住民登録地の住居
貸出装置の内容
1 緊急通報装置本体
緊急通報用ボタンとハンズフリー相談機能を備えた主装置です。
2 ペンダント型小型無線発信機
携帯可能な緊急ペンダントです。
3 安否確認用人感センサー
人の動きを感知するセンサーです。24時間人の動きを感知しないと緊急通報装置が作動します。
利用機種(通報装置本体)について
利用可能な機種は次の2機種です。利用者宅の固定電話回線の有無により機種を決定しますので、機種を選択することはできません。
1 固定電話回線利用型機種
有線の固定電話に接続して利用する機種です。
2 LTE回線搭載型機種
通報装置本体に搭載されているLTE回線を利用する機種です。固定電話回線を持たない方がご利用いただけます。
※どちらの機種も、住宅の構造及び回線の状況によってはご利用いただけない場合があります。
緊急通報の仕組み
急病等の緊急時に、「緊急通報用ボタン」または「緊急ペンダント」のボタンを押すと受信センター(24時間対応)に連絡が届き、本体スピーカーを通して状況確認を行います。 状況に応じて、協力員やご親族に連絡をするとともに、救急車の出動を要請したり警備員を派遣したりするなどの対応をします。
設置のための条件
1 緊急の場合、設置者宅に安否確認や救助が可能な協力員を原則として3名確保すること
2 救急搬送後の対応等、必要な措置をとることが可能な親族2名を確保すること
3 合鍵を警備会社に預けること
4 賃貸住宅の場合、機器の設置に関する家主の承諾を得ること
※公営住宅の場合は、設置許可をうけること
5 利用料金算定のため、所得等に対する松本市の調査に同意できること
委託業者
綜合警備保障株式会社(アルソック)
利用料
利用料は利用機種により異なります。
1 固定電話回線利用型機種
月額600円
2 LTE回線搭載型機種
月額1,200円
※ 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の者、世帯全員が住民税非課税で本人の前年の合計所得金額と課税年金収入が80万円以下は利用料免除
支払い方法
口座振替(毎月15日振替)
申請方法
申請書 1部
利用契約書 2部
所得等に対する松本市の調査に関する承諾書 1部
※様式は以下のものを使用してください。
※申請書と契約書については、上記のPDFファイルをそれぞれ両面印刷のうえ使用してください。
申請に必要な書類は、高齢福祉課窓口にも用意しております。
窓口で配付している資料も併せてご覧ください。
登録内容の変更について
親族や協力員の電話番号が変更になる等、申請時の登録内容を変更される場合は、変更届を提出してください。
機器の撤去について
一人暮らしでなくなる等対象者の要件を満たさなくなった場合、引っ越しされる場合及び老人ホーム、病院その他社会福祉施設等に入所又は入院し、その期間が長期間(原則として3か月とする。)となった場合は機器を撤去する必要がありますので、事前に利用停止届を提出してください。
撤去日は、委託業者の都合もありますので、2~3週間程度余裕を持って提出してください。
禁止事項
・緊急事態が発生していない場合に緊急ボタンを押すこと
注意事項
・電話回線の切替や新設、合鍵の作製等の費用は申請者負担となります。
・モデムやルーター等を使用している回線では、停電時に通報することができません。
・緊急ボタンを押した場合、「協力員1」、「協力員2」、「協力員3」、「親族1」、「親族2」の順に連絡が入ります。申請する前に、利用者から協力員等に対して緊急通報装置を利用することについて説明を行ってください。
・通報ボタンを使わず電話で警備員の出動要請をした場合は、別途料金が発生します。
・警備員は介護職員ではないため、利用者の看護や身体介護を行うことはできません。
・工事に先立ち、委託業者が申請者宅の下見に伺います。その際、人感センサーの取り付け位置確認や平面図作成のため、住宅内に入らせていただいたり写真を撮ることをご了承ください。
・緊急ペンダントは自宅外で使用することはできません。
・人感センサーは監視カメラではありません。設置場所は一日のうち必ず使う場所に設置します。多くの場合、トイレ入口の天井に設置しています。
・緊急ペンダントを紛失された場合は実費をお支払いいただきます。また、緊急通報装置本体等を破損した場合も同様です。
・装置の撤去時における原状回復に必要な経費は、利用者負担となります。(住宅の壁に開くネジ穴等)
・次の場合は緊急時の連絡等に支障がでますので、必ず利用変更のお手続きをお願いします。
協力員及び親族の住所や電話番号等が変わったとき、又は協力員及び親族の親族を別の方へ変更したいとき。
・住所変更等、申請時の登録内容を変更される場合は、変更届の提出が必要となります。
・転居に伴う装置の移設費用は利用者の負担となります。
・長期入院等で自宅に不在となる場合、ご家族と同居をされる場合及び松本市外へ転出される場合等は機器の撤去となります。事前に利用停止届の提出が必要となります。
・申請者が入院中又は転居前等の事由により設置場所に居住していない場合は申請できません。
契約解除となる場合
1 正当な理由なく3カ月間料金を支払わないとき
2 装置を設置する環境が整わない場合
3 利用者の責めに帰すべき事情により、サービスの遂行が不可能又は著しく困難となった場合等
(1) サービスの範囲を超えた要請がある場合
(2) サービスの趣旨に反する場合
(3) サービスの要請が著しく頻繁にある場合
(4) サービスに関する電話対応に著しく時間を要する場合
(5) サービスの継続的な提供が困難であると委託業者が判断した場合
4 利用者若しくは利用者親族等関係者が偽計又は威力を用いて委託業者のサービスを妨害した場合等
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)