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昭和60年5月1日
養護老人ホームへの入所措置の要否について判定します。
老人福祉法、松本市老人ホーム入所判定実施要綱
保健所長、精神科医、老人福祉施設長等(任期3年)
年に3回開催しています。 (個人情報を取り扱うため非公開で行っています。)