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介護や支援が必要となったとき(介護保険サービスの申請から利用まで)

更新日:2024年2月2日更新 印刷ページ表示

介護保険サービスを利用するための流れ

介護や日常生活の支援が必要となった時に、介護保険サービスを利用するまでの流れは以下のとおりです。申請から認定までには以下の手順を踏んでいくため、1カ月程度かかります。あらかじめご了承ください。

  1. 要介護(支援)認定の申請
  2. 認定調査・主治医意見書
  3. 審査・判定
  4. 認定
  5. 介護(予防)サービス計画書の作成・サービス利用開始
  6. 更新・区分変更申請

 

1 要介護(支援)認定の申請

対象者

対象者は、以下のいずれかに当てはまる方です。

  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
  • 40歳以上65歳未満の健康保険に加入している方で、特定疾病(16疾病)に該当される方(第2号被保険者)
  第1号被保険者 第2号被保険者
区分 65歳以上の方 40歳以上65歳未満の健康保険に加入している方で、特定疾病(16疾病)に該当される方。
対象者
  • 寝たきり、認知症などで入浴、排泄、食事などの日常生活に介護が必要な方(要介護者)
  • 日常生活の一部に支援が必要だが心身の機能維持・改善が見込める方(要支援者)
下記の特定疾病(16疾病)によって、介護または支援が必要となった方
  • 脳血管疾患
  • 骨折を伴う骨粗鬆症
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 脊柱管狭窄症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 初老期における認知症
  • パーキンソン病関連疾患(パーキンソン病、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症)
  • 多系統萎縮症(線条体黒質変性症、シャイドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮)
  • 脊髄小脳変性症
  • 後縦靱帯骨化症
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 早老症
  • がん末期

申請方法

申請する人

原則、介護認定を受けたい対象者ご本人またはご家族
上記のいずれの方もご申請ができない場合は、対象者の状況をご存じの方

申請する場所

身近な申請窓口までお越しください(事前にお電話でご連絡ください)。

  • 西部福祉課(波田支所1階) 新村、和田、今井、安曇、奈川、梓川、波田地区の方 0263-92-3002
  • 高齢福祉課(本庁舎北別棟) 上記7地区以外の方 0263-34-3214

お近くの地域包括支援センターでも申請が可能です。

申請に必要なもの

介護保険認定申請書 [PDFファイル/143KB]

※ケアマネージャー、施設職員が提出する場合は、以下の「相談受付票」も提出してください。

相談受付票 [Excelファイル/61KB]

相談受付票 [PDFファイル/440KB]

相談受付票(記載例) [PDFファイル/464KB]

その他

申請時に以下についてもお伺いします。

  • 対象者、申請者の氏名、住所、生年月日(対象者のみ)、連絡先
  • 介護が必要になったいきさつ、現在の心身の状況、病名・ケガの種類内容
  • 主治医、最近の受診状況(受診日)等

2 認定調査・主治医意見書

  1. 高齢福祉課・西部福祉課の認定調査員が自宅、病院、施設等を訪問し、心身の状況を調査します。(※注)
  2. 心身の状況について、医学的所見を記載した主治医意見書を主治医に作成してもらいます。市役所から主治医に依頼します。申請者の費用負担はありません。

(※注)発病・受傷した直後などは、病状が安定するまで、認定調査は行えません。状態が安定した段階で認定調査を行います。また、調査は日頃の状況を把握できる場所(実際に介護される場所)で行います。

 更新申請の調査は、委託先居宅介護支援事業所より調査員が訪問する場合があります。

3 審査・判定

 認定調査及び主治医意見書の情報を合わせて、一次判定(コンピュータ判定)と二次判定(介護認定審査会)の2回の審査が行われ、判定が出ます。

一次判定(コンピュータ判定)

 調査員が行った訪問調査の結果と主治医意見書の2つを合わせてコンピュータで処理して、一次判定の要介護度を出します。判定基準(コンピュータソフト)は全国共通です。

二次判定(介護認定審査会)

 保健、医療、福祉の専門家により構成される介護認定審査会(松本広域連合にて実施)において、一次判定結果と主治医意見書に基づき、要介護または要支援の区分を判定します。

4 認定

介護認定審査会の審査結果に基づき、市が認定し、結果通知、保険証、負担割合証を郵送します。認定結果は、介護(予防)サービスの必要度に応じ、「要支援1・2」「要介護1~5」または「非該当(自立)」となります。
 ただし、「非該当(自立)」の場合でも、将来的に要介護状態となる危険性の高いと判断された場合は、「事業対象者」の認定を受けることができます。

 
非該当(自立) 介護保険のサービスは利用できませんが、松本市が行う介護予防サービスを利用できる場合があります。
詳しくは最寄りの地域包括支援センターにお問い合わせください。
要支援1・2 介護保険を利用した介護予防サービス(予防給付)を利用できます。
日常生活の一部に介助が必要だが、心身の機能維持・改善が見込める方が対象です。
要介護1~5 介護保険を利用した介護サービス(介護給付)を利用できます。
日常生活の多くの場面で介護を必要とする度合いが高い方が対象です。

5 介護(予防)サービス計画書の作成・サービス利用開始

 在宅サービスを利用する際は、「どんな種類のサービスを・週や月に何回利用して・どのくらい費用がかかるか」をまとめた介護サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要です。

 要支援1・2の方のケアプランは、主に地域包括支援センターが作成します。本人または家族が、お住まいの地域の地域包括支援センターに直接連絡をして依頼・契約してください。

 要介護1~5の方のケアプランは、主に居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成します。本人または家族が居宅介護支援事業所を1か所選び、直接連絡をして依頼・契約してください。事業所は「介護保険事業所等一覧」を参考に選んでください。

 なお、施設へ入所し、施設サービスを利用される場合は、施設のケアマネジャーがケアプランを作成するので、本人または家族が希望する施設へ直接申込みを行ってください。

 
  利用希望のサービス ケアプランを作成する人

要支援1・2

と判定された方

在宅サービス(※)

地域包括支援センター

介護予防小規模多機能型居宅介護支援事業者

要介護1~5

と判定された方

在宅サービス

居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)

小規模多機能型居宅介護事業者

施設サービス 施設の居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)

在宅サービス:訪問介護(ホームヘルプサービス)、通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、福祉用具貸与・販売、住宅改修など

施設サービス:介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院など

※認知症で要支援2と判定された方は、グループホームへの入居が可能です。施設のケアマネジャーがケアプランを作成するので、本人または家族が希望する施設へ直接申込みを行ってください。

6 更新申請・区分変更申請

更新申請

認定の有効期間は、新規申請の場合は、原則として12か月です(心身の安定状況を勘案して6か月となる場合もあります)。このページのトップに戻る

有効期間終了後も継続して介護サービスを利用される場合は、認定の更新申請の手続きが必要です。

更新手続きは有効期間満了の60日前から受け付けます。有効期限が近づいている方には、高齢福祉課・西部福祉課から事前に更新の通知をします。

区分変更申請

有効期間の中途で心身の状態が変わった場合は、要介護認定の区分変更申請ができます。

申請する場所

身近な申請窓口までお越しください(事前にお電話でご連絡ください)。

  • 西部福祉課(波田支所1階) 新村、和田、今井、安曇、奈川、梓川、波田地区の方 0263-92-3002
  • 高齢福祉課(本庁舎北別棟) 上記7地区以外の方 0263-34-3214

お近くの地域包括支援センターでも申請が可能です。

申請に必要なもの

介護保険区分変更申請書 [PDFファイル/119KB]

※ケアマネージャー、施設職員が提出する場合は、以下の「相談受付票」も提出してください。

相談受付票 [Excelファイル/61KB]

相談受付票 [PDFファイル/440KB]

相談受付票(記載例) [PDFファイル/464KB]

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