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介護保険の財源は、公費5割、保険料5割(第1号保険料23%、第2号保険料27%)となっており、介護保険料はサービスを利用している、していないに関わらず介護保険の大切な財源です。介護が必要になったときに安心してサービスが利用できるよう、保険料の納付にご協力をお願いします。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、お住いの市区町村において、サービスにかかる費用から基準額が決定され、その基準額をもとに、それぞれの方の所得などに応じてさらに段階的に決定されます。またこの基準額は、3年に一度見直されます。
本市における令和6年度から令和8年度の3年間の保険料額は以下のとおりです。
段階 |
対象者 |
計算方法 |
年額(円) |
第1段階 |
生活保護を受給している方、または、老齢福祉年金を受給している方で世帯全員が住民税非課税の方、または世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.285 |
19,760 |
第2段階 |
世帯全員が住民税非課税で、第1段階に該当しない方のうち、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円超120万円以下の方 |
基準額×0.485 |
33,630 |
第3段階 |
世帯全員が住民税非課税で第1段階から第2段階に該当しない方 |
基準額×0.685 |
47,510 |
第4段階 |
本人は住民税非課税で、世帯の誰かが住民税を課税されている方のうち、本人の前年の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 |
基準額×0.9 |
62,420 |
第5段階 |
本人は住民税非課税で、世帯の誰かが住民税を課税されている方で、第4段階に該当しない方 |
基準額 |
69,360 (基準額) |
第6段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 |
基準額×1.2 |
83,230 |
第7段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
基準額×1.3 |
90,160 |
第8段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
基準額×1.5 |
104,040 |
第9段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上430万円未満の方 |
基準額×1.7 |
117,910 |
第10段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が430万円以上520万円未満の方 |
基準額×1.9 |
131,780 |
第11段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
基準額×2.1 |
145,650 |
第12段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
基準額×2.2 |
152,590 |
第13段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上840万円未満の方 |
基準額×2.3 |
159,520 |
第14段階 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が840万円以上の方 |
基準額×2.4 |
166,460 |
※合計所得金額から長期譲渡所得及び短期譲渡所得の特別控除額を控除して保険料段階を判定します。 また、第1~5段階を判定する時は、公的年金等に係る雑所得も控除します。
対象者 | 納付方法 | |
特別徴収 | 老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金が年額18万円以上の方 | 年金からの納付(天引き) |
普通徴収 | 老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円未満の方 ※以下の場合は、特別徴収に切り替わるまで一時的に納付書または口座振替(普通徴収)での納付となります。 ・新たに65歳になった場合 ・ほかの市区町村から転入した場合 ・収入申告のやり直しなどで保険料の所得段階が変更になった場合 ・年金を担保に融資を受けた場合 など |
納付書又は口座振替 |
※災害などの特別な事情で、どうしても一時的に保険料を納めることが難しい場合、保険料が減免となる場合があります。詳しくは、市役所保険課(電話 0263-34-3215)にお問合せください。
40歳以上64歳未満の方(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している健康保険の算定方法によって決定されます。
加入している健康保険の保険料と一括してお支払いいただきます。
詳しくは、加入している健康保険に応じて、以下にお問合せください。