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介護保険事業所等における事故発生時の報告について

更新日:2022年11月9日更新 印刷ページ表示

 サービス提供中に事故等が発生した場合は、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うこと及び事故の状況や対応などについて記録し、保険者へ報告することが義務付けられています。
 事業所におかれましては、事故等発生時の適切な対応、事故報告書の速やかな提出、事故の再発防止等に努めてください。
 事故が発生した場合は、できる限り速やかに松本市健康福祉部高齢福祉課まで、電話又は文書で報告(第1報)するものとし、第1報報告後対応完結次第、遅くとも5日以内に事故報告書により報告(第2報)してください。
 なお、死亡事故等緊急若しくは重大な事故については、速やかに報告をしてください。
 事故報告書は、下記のファイルをダウンロードしてご利用ください。記入欄の縦幅は、必要に応じ変更していただいてかまいません。
 事故報告書が提出された際に、利用者ご本人やご家族に事実確認をする場合があります。

 

報告の範囲

  1. サービス提供中に、利用者が死亡又は負傷した場合(第三者の行為により、利用者が被害者となった場合も含む。)
  2. 誤薬が発生した場合
  3. 食中毒の発生が認められた場合
  4. 感染症(法定の感染症・かいせん・結核等)の発生が認められた場合
  5. 利用者が離設もしくは行方不明となった場合
  6. 職員(従業者)の法令違反・不祥事・虐待等が発生した場合(利用者の処遇に影響があるものに限る。)
  7. 地震等の自然災害や火災事故による事業所の滅失・損傷があった場合
  8. その他の事故等により、利用者の家族等から苦情が出ている場合

食中毒・感染症発生時の報告

 感染症及び食中毒が発生した場合には、高齢福祉課介護給付担当(34-3213)及び松本市保健所保健予防課(40-0702)へ速やかに報告してください。

 詳細につきましては、こちらをご確認ください。

報告基準

事故後の対応について

利用者家族への連絡及び説明

 事故が発生した場合、利用者家族へ速やかに連絡してください。松本市へ提出する事故報告書には、家族への連絡状況を記載する欄があります。どの家族に連絡したか分かるよう、連絡先の家族の氏名又は被保険者との続柄(長女、次男の配偶者、等)を記載するとともに、連絡をした日付及び時刻についても記載してください。
 利用者家族には、事実関係を正確に説明し、誠実に対応することが必要です。求められた情報は、できる限り開示し、また、今後の再発防止対策も含め、十分に説明責任を果たしてください。

事故後の検証

 事故が発生した場合、事業所内で事故の発生した状況や要因、背景を検証し、再発防止対策を策定してください。再発防止対策は抽象的なものでなく、「どのように環境を改善するか」、「どのように職員の対応を改善するか」、「どのように職員に周知するか」等について、具体的に策定してください。

事故・ヒヤリハット事例の情報の活用

 事故やヒヤリハットの事例については、事業所内で周知し、今後の事故防止のために情報を活用してください。

事故報告事務取扱要領

事故報告書集計結果について

 介護サービス事業所等から松本市に提出された事故報告書の集計結果を公開します。介護サービス事業所等の皆さまには、今後の事業運営及び事故防止にお役立てください。

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