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施設等における感染症発生時の報告について
更新日:2023年5月24日更新
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保育所や社会福祉施設等において感染症等が発生した場合で、 次に該当する場合は、松本市保健所保健予防課あて速やかに報告してください。
保育所
次の1又は2どちらかに該当した場合
- 「社会福祉施設等における感染症発生時等に係る報告について」(平成17年2月22日付け厚生労働省5局通知)に該当した場合
- (1) 同一の感染症による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合。
- (2) 同一の感染症による又はそれらによると疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合。この場合の人数は、同一の感染症などによる患者等がある時点において発生した人数であり、それ以前からの累積の人数ではないことに注意する。
- (3) (1)及び(2)に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合。
- インフルエンザ様疾患の場合で、臨時休業(学級閉鎖・学年閉鎖、休園)の対応を行った場合
※ インフルエンザ様疾患とは38度以上の発熱かつ急性呼吸器症状を示す。
なお急性呼吸器症状とは、鼻汁又は鼻閉、咽頭痛、咳のいずれかの症状がある場合を示す。
保育所を除く入所・通所施設
次の内容に該当した場合
「社会福祉施設等における感染症発生時等に係る報告について」(平成17年2月22日付け厚生労働省5局通知)に該当した場合
- (1) 同一の感染症による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間以内に2名以上発生した場合
- (2) 同一の感染症による又はそれらによると疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合。この場合の人数は、同一の感染症などによる患者等がある点において発生した人数であり、それ以前からの累積の人数ではないことに注意する。
- (3) (1)及び(2)に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合