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過誤申立について

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

 請求内容に誤りがあった場合は、請求を取下げる必要があります。
 請求がすでに審査確定していれば、松本市へ過誤申立を行ってください。
また、請求が審査確定前であれば、国民健康保険団体連合会(国保連)へ希望返戻を行ってください。

※希望返戻の具体的な手続きについては、請求を行った国保連にお問い合わせください。

過誤について

 過誤を行う場合は、次の書類を提出してください。

提出書類

 依頼書の申立事由欄で請求の修正内容が説明できない場合は、介護給付費明細書等の写しを修正箇所がわかるようにして添付してください。

提出方法

  • 高齢福祉課窓口へ持込み
  • 郵送
  • Fax(Fax送信の文書に被保険者の氏名を記入しないでください。既に記載されている場合は氏名を黒塗りしてください。)

提出先

 松本市役所 高齢福祉課
 〒390-8620
 長野県松本市丸の内3番7号
 Fax 0263-34-3016

提出期限

次の期日までにご提出ください。

  • 同月過誤 毎月8日まで
  • 通常過誤 毎月18日まで

期日が、土・日・祝日の場合は、休日の前日までに提出してください。

過誤の種別

 過誤を行うには、二通りの方法があります。

通常過誤

  • 通常過誤は、給付実績の取下げのみ行う手続きです。
  • 通常過誤を行った場合は、過誤を行った請求の全額を返金することになります。

同月過誤

 同月過誤は、給付実績の取下げと再請求を同じ月に行う手続きです。
 過誤分と再請求分の金額を調整し、差額が支払われます。(又は、返金することになります。)
 ※同じ月に再請求を行わなかった場合は、通常過誤と同じ扱いになります。このページのトップに戻る

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