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請求内容に誤りがあった場合は、請求を取下げる必要があります。
請求がすでに審査確定していれば、松本市へ過誤申立を行ってください。
また、請求が審査確定前であれば、国民健康保険団体連合会(国保連)へ希望返戻を行ってください。
※希望返戻の具体的な手続きについては、請求を行った国保連にお問い合わせください。
過誤を行う場合は、次の書類を提出してください。
依頼書の申立事由欄で請求の修正内容が説明できない場合は、介護給付費明細書等の写しを修正箇所がわかるようにして添付してください。
松本市役所 高齢福祉課
〒390-8620
長野県松本市丸の内3番7号
Fax 0263-34-3016
次の期日までにご提出ください。
期日が、土・日・祝日の場合は、休日の前日までに提出してください。
過誤を行うには、二通りの方法があります。
同月過誤は、給付実績の取下げと再請求を同じ月に行う手続きです。
過誤分と再請求分の金額を調整し、差額が支払われます。(又は、返金することになります。)
※同じ月に再請求を行わなかった場合は、通常過誤と同じ扱いになります。