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地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の6第1項の規定により、普通地方公共団体の議会に策定が義務付けられているサイバーセキュリティを確保するための方針(以下「サイバーセキュリティ確保方針」といいます。)について、松本市議会では令和7年度政策部会において検討を重ねてまいりました。
今般、令和7年4月1日付け総行サ第1号により総務省から示された技術的な助言(地方自治法第245条の4第1項)を踏まえ、議会情報セキュリティ基本方針を定め、これを議会サイバーセキュリティ確保方針に位置付けることとし、令和8年3月30日付け議会訓令甲第2号により松本市議会情報セキュリティ基本方針(松本市議会サイバーセキュリティ確保方針)を定めましたので、地方自治法第244条の6第3項の規定により、公表します。