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一般質問の方法
一般質問とは
市の一般事務について行う質問を「市政一般に対する質問」、略して「一般質問」と呼んでいます。
一般質問は、市政の課題や市の事務について、議員が市長や教育長などに考え方や取組状況を尋ねるものです。
質問形式
松本市議会では、代表質問制を基本とし、個人質問も含めた形式で一般質問を行っています。
代表質問では、質問の冒頭に、概ね「○○会派を代表し、一部私見をまじえて質問します。」と述べてから質問を始めます。
発言方法
質問する議員は、次のいずれかの発言方法を選択します。
- 一括質問一括答弁方式
- 件名ごと一括質問一括答弁方式
- 一問一答方式
- 2回目から一問一答方式
発言通告
一般質問を行う議員は、あらかじめ質問する内容を議長に通告します。
- 通告期限は、招集日の翌日の正午です。
- 通告内容は、質問の件名及び趣旨です。
- 発言者が、議長宛ての所定の用紙を議会事務局に持参して提出します。
発言通告の特例
感染症や事故等のやむを得ない理由により、発言者が発言通告書を議会事務局に持参できない場合は、代理者となる松本市議会議員を明らかにし、議長の許可を受けた上で、その代理者に提出を委任することができます。
発言順序
一般質問を行う順序は、くじにより決定します。
質問時間(質問のみ)
会派には基礎時間15分を設定し、これに所属議員1人当たり15分を加算します。加算した時間が、その会派が1定例会において質問できる時間となります。
無所属議員は、1定例会につき1人当たり15分です。
例:所属議員が3人の会派の場合
基礎時間15分+所属議員3人×15分=60分
質問者数
会派から一般質問を行う議員の人数に制限はありません。

