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一般質問の方法

更新日:2024年1月15日更新 印刷ページ表示

一般質問とは

 市の一般事務について行う質問を「市政一般に対する質問」、略して「一般質問」と呼んでいます。

 一般質問は、市政の課題や市の事務について、議員が市長や教育長などに考え方や取組状況を尋ねるものです。

質問形式

 松本市議会では、代表質問制を基本とし、個人質問も含めた形式で一般質問を行っています。

 代表質問では、質問の冒頭に、概ね「○○会派を代表し、一部私見をまじえて質問します。」と述べてから質問を始めます。

発言方法

 質問する議員は、次のいずれかの発言方法を選択します。

  • 一括質問一括答弁方式
  • 件名ごと一括質問一括答弁方式
  • 一問一答方式
  • 2回目から一問一答方式

発言通告

 一般質問を行う議員は、あらかじめ質問する内容を議長に通告します。

  • 通告期限は、招集日の翌日の正午です。
  • 通告内容は、質問の件名及び趣旨です。
  • 発言者が、議長宛ての所定の用紙を議会事務局に持参して提出します。

発言通告の特例

 感染症や事故等のやむを得ない理由により、発言者が発言通告書を議会事務局に持参できない場合は、代理者となる松本市議会議員を明らかにし、議長の許可を受けた上で、その代理者に提出を委任することができます。

発言順序

 一般質問を行う順序は、くじにより決定します。

質問時間(質問のみ)

 会派には基礎時間15分を設定し、これに所属議員1人当たり15分を加算します。加算した時間が、その会派が1定例会において質問できる時間となります。

 無所属議員は、1定例会につき1人当たり15分です。

 例:所属議員が3人の会派の場合
   基礎時間15分+所属議員3人×15分=60分​

質問者数

  会派から一般質問を行う議員の人数に制限はありません。​


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