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一般質問の方法

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

市政一般に対する質問

 市の一般事務についての質問を、市政一般に対する質問、略して一般質問と呼んでいます。

質問形式

 代表質問制を基本に個人質問も含めた形式をとっています。
 質問の冒頭、概ね「○○会派を代表し、一部私見をまじえて質問します。」と言って始まります。

発言方法

 「一括質問一括答弁方式」、「件名ごと一括質問一括答弁方式」、「一問一答方式」、「2回目から一問一答方式」のいずれかを選択して行います。

発言通告

  •  通告期限は、招集日の翌日の正午です。
  •  通告内容は、件名及び趣旨です。
  •  通告の方法は、所定の様式により議長に提出しなくてはなりません。ファクシミリ、電子メールでの通告は認められていません。

発言順序

 くじにより決めています。

時間制限(質問のみ)

 会派に基礎時間15分を設定し、基礎時間に所属議員1人あたり15分を加算した時間が1定例会で質問できる時間です。
 無所属議員は1定例会で1人あたり15分です。
例:会派所属議員数3人の場合、(基礎時間15分)+(所属議員3人×15分)=60分となります。

質問者数

 会派の自由で、人数制限はありません。このページのトップに戻る


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