ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

議会基本条例

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 松本市議会では、議会の活性化を図り、市民に親しみやすく開かれた市議会を実現するため、平成21年3月19日に議員提案による「松本市議会基本条例」を全会一致で可決し、平成21年4月1日から施行しています。

令和6年3月5日議会基本条例を改正しました

 松本市議会基本条例は、平成21年3月19日に「議会改革を目指す松本市議会にとって、大変重要な条例」として全会一致で可決され、同年4月1日から施行しています。以来、令和6年3月までの15年間、議会は「先人が築いた歴史と伝統を重く受け継ぎ、これに安住することなく不断の改革に努め、市民の代表として創意工夫を重ね、行動する議会として」活動をしてきました。
 同条例第22条は、「議会は、この条例の施行後、常に市民の意見及び社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」と規定していることから、議会では、これまで5年ごとに議会基本条例の検証を実施し、「不断の改革」に努めてまいりました。
 令和5年度の1年間をかけて、3回目となる条例の検証を実施してまいりましたが、その結果、この間の社会情勢の変化や、直近の地方自治法の改正等を踏まえ、令和6年2月定例会において議会運営委員から「松本市議会基本条例の一部を改正する条例」が提案され、全会一致で可決されました。

改正の経過

  •  令和5年6月29日 議会運営委員会において、制定後3回目となる議会基本条例の検証を令和5年度において実施することを集約(以後、議会運営委員会において11回にわたって協議)
  •  令和5年11月16日~12月15日 議会基本条例改正骨子案についてパブリックコメントを実施
  •  令和6年2月21日 議会運営委員会において議会基本条例改正案を集約
  •  令和6年3月5日 議会運営委員会から「松本市議会基本条例の一部を改正する条例」を提案し、全会一致で可決

改正の内容

  •  地方自治法の改正を踏まえた議会の役割及び議員の責務に係る規定の追加
  •  危機管理や災害対応に係る規定の追加
  •  市長に対する説明等の要求に係る規定の追加
  •  議会運営における情報通信技術の活用に係る規定の追加
  •  議員連盟に係る規定の追加
  •  ハラスメント防止に係る規定の追加
  •  議員の請負に関する透明性確保に係る規定の追加

施行期日

令和6年4月1日

改正後の松本市議会基本条例

松本市議会基本条例(令和6年4月1日改正施行) [PDFファイル/325KB]

平成21年3月19日議会基本条例を制定しました

平成21年3月19日議会基本条例を制定しました

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット