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松本市議会では、議会の活性化を図り、市民に親しみやすく開かれた市議会を実現するため、平成21年3月19日に議員提案による「松本市議会基本条例」を全会一致で可決し、平成21年4月1日から施行しています。
松本市議会基本条例は、平成21年3月19日に「議会改革を目指す松本市議会にとって、大変重要な条例」として全会一致で可決され、同年4月1日から施行しています。以来、令和6年3月までの15年間、議会は「先人が築いた歴史と伝統を重く受け継ぎ、これに安住することなく不断の改革に努め、市民の代表として創意工夫を重ね、行動する議会として」活動をしてきました。
同条例第22条は、「議会は、この条例の施行後、常に市民の意見及び社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずる」と規定していることから、議会では、これまで5年ごとに議会基本条例の検証を実施し、「不断の改革」に努めてまいりました。
令和5年度の1年間をかけて、3回目となる条例の検証を実施してまいりましたが、その結果、この間の社会情勢の変化や、直近の地方自治法の改正等を踏まえ、令和6年2月定例会において議会運営委員から「松本市議会基本条例の一部を改正する条例」が提案され、全会一致で可決されました。
令和6年4月1日
松本市議会基本条例(令和6年4月1日改正施行) [PDFファイル/325KB]