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請願・陳情について

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示
  1. 日本国憲法第16条、地方自治法第124条により、市民の皆さんは、市政等についての要望や意見を文書で議会に出すことができます。
  2. 議員の紹介のあるものを請願、ないものを陳情と呼んでいます。
  3. 請願は、委員会での審査の後、本会議で採択・不採択の決定をします。
  4. 陳情は、委員会での審査の中で、採択・不採択・一部採択・趣旨採択を決定します。 
  5. 請願・陳情を採択した場合には、必要に応じて、市長に対応を求めたり、国・県などに対応を求める意見書を提出します。
  6. 請願・陳情の受理・審査等
    ⑴ 請願・陳情の受理
      所定の様式が整っている請願は、議会開閉会中を問わず、受理します。陳情もこれに準じます。
    ⑵ 市外からの郵送陳情や、オンラインで提出された陳情は、議場で写しを配付します(審査は行いません)。
    ⑶  陳情は議会運営委員会で協議し、審査しない取扱いとする場合があります。その際は、参考として全議員にその写しを配付します。

請願・陳情の手続き

  1. A4版を使用し、日本語で書いてください。
  2. 提出者は、提出年月日、住所を記し、署名または記名押印してください。
  3. 提出者が法人又は団体の場合は、その所在地及び名称を記載し、代表者が署名又は記名押印してください。
  4. 趣旨はできるだけ簡明にし、略図なども添えてください。
  5. 請願書には、紹介議員から署名または記名押印をもらってください。
    ※ 紹介議員はできるだけ2人以上で、議員定数の4分の1(7人)以内でお願いします。
  6. 陳情書には紹介議員はいりません。
  7. 提出方法は、議会事務局への持参・郵送の他、オンラインでも提出できます。

オンライン提出について

  1. 以下の電子申請システム(LoGoフォーム)よりご提出ください。
  2. オンライン提出の場合、請願書・陳情書の署名・押印は不要です。(記名のみで可)
  3. 署名簿がある場合、議会事務局へ持参するか郵送でご提出ください。                            署名簿:請願者又は陳情者以外の者が賛同する意思を表示するために署名した名簿
  4. 紹介議員からの了承が確認できなかった場合は、陳情としての取扱いとなります。

 松本市議会 請願・陳情 提出フォーム<外部リンク>

提出時期

  1. 定例会開会日の翌日(2月定例会は当初予算説明会最終日の翌日)午後5時15分までに提出、受理されたものは、その定例会で審査します。
  2. 記載内容等に不備があると受理できませんので、余裕をもって提出してください。

請願書・陳情書の様式

個人情報の取扱い

請願・陳情に係る受付書類は、公文書として情報公開の対象となり、次の取り扱いとなりますので、あらかじめ、ご了解をお願いします。

  1. 請願書、陳情書に記載された個人情報(氏名、住所等)は、議会事務局で内容等の問い合わせに使用することがあります。
  2. 請願者又は陳情者の個人情報(氏名・住所)が記載された文書表と請願書・陳情書の写しを市議会議員、市当局、傍聴者等へ配布します。
  3. 委員会審査は、原則公開となっております。また、委員会審査の際に趣旨説明を行う場合は、説明者のお名前、発言内容が会議録に掲載、公開されます。会議録はインターネット、図書館などで閲覧することができます。

請願・陳情の趣旨説明

  1. 内容
    委員会で審査をする請願書・陳情書の提出者は、希望すれば委員会に出席し、その趣旨を委員に説明することができます。
  2. 実施方法
    ⑴ 趣旨説明の時期
      所管委員会での請願・陳情の審査の冒頭に説明していただきます。
    ⑵ 趣旨説明の時間
      概ね5分間程度
    ⑶ 趣旨説明に対する質疑
      説明後、委員から出席者に対して質疑がある場合は、委員長の指示により、お答えいただきます。
    ⑷ 出席者等
      ア 出席者は2人までです。
      イ 趣旨説明は1人で行い、委員からの質疑には、2人でお答えいただけます。
    ⑸ 審査日時
      日程を調整後、事前に議会事務局から連絡します。このページのトップに戻る
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