ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 議会事務局 > 議会事務局 > 松本市議会用語解説集

本文

松本市議会用語解説集

更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

[あ行]

委員会 (いいんかい)

本会議に提案された議案や議会の運営などを、少人数の議員で専門的かつ能率的に審査するために設けられた議会の内部組織です。常任委員会、議会運営委員会、特別委員会の3種類の委員会があります。(参考⇒常任委員会、議会運営委員会、特別委員会)

委員会付託 (いいんかいふたく)

本会議に提案された議案などを、所管の委員会の審査にゆだねることです。委員会の審査が終わると、委員長は本会議にその結果を報告し、審査結果を参考にして議決をします。(⇒委員長報告、議決)

委員協議会 (いいんきょうぎかい)

閉会中等に、常任委員会が所管する市政の重要な案件について、それぞれの常任委員会において協議や調整を行う会議です。案件について執行機関側から説明を受け、意見調整や進捗状況などについて報告を受けたりします。(⇒執行機関)

委員長報告 (いいんちょうほうこく)

委員会での審査を終えた議案などを本会議の議題にするとき、委員長が委員会での審査内容や結果などについて本会議で口頭報告することです。

意見書 (いけんしょ)

地方自治法第99条の規定に基づき、市議会が市の公益に関することについて、国会や国、県などの関係行政庁に対して提出する、議会の意思をまとめた文書のことです。(⇒決議)

一事不再議の原則 (いちじふさいぎのげんそく)

同一会期中に一度議決された事件(案件)については、再度審議することをしないという議会の原則です。同一事件が蒸し返されることにより、議事の効率的処理が妨げられることを防止するために認められています。

一般質問 (いっぱんしつもん)

本会議において議員が市政全般にわたって、執行機関(市長など)に質問することです。松本市議会では2月、6月、9月、12月の各定例会において、各々3日間実施しています。質問する議員は質問要旨をあらかじめ議長に提出することとなっています。

延会 (えんかい)

あらかじめ決めた議事日程の議題の審議が終了しなかったために、その日の日程を他の日に延ばして会議を終了することです。

[か行]

開会 (かいかい)

議会を開き法的に活動できる状態にすることです。(⇒閉会)

会期 (かいき)

議会が法的に活動できる期間(開会日から閉会日まで)のことです。本会議初日の冒頭、議決により決定しています。議案の審議は会期中に終わらない場合などは、改めて議決によって会期をのばすこと(会期延長)もできます。

会期不継続の原則 (かいきふけいぞくのげんそく)

会期中に議決されなかった事件(案件)は、次の会期には引き継がれることなく、審議未了、廃案となって消滅するという原則です。(地方自治法第119条)
この趣旨は、議会は会期ごとに独立別個の存在であり、その意思も会期ごとに独立しているとするものです。

開議 (かいぎ)

その日の本会議を開くこと。開議は議長が宣言します。

会議録署名議員 (かいぎろくしょめいぎいん)

会議録は本会議の内容をすべて記録した公文書です。この会議録に議長とともに署名する議員で、開会日の冒頭に議長が3人の議員を指名しています。

会派 (かいは)

自分達の考えを効果的に市政に反映させるために、同じ理念や主張を共有する議員の同志的なグループです。松本市議会では、3人以上の議員をもって構成することになっています。

議案 (ぎあん)

議会の議決を求めるために市長や議員及び委員会が提出する案件のことです。

議員協議会 (ぎいんきょうぎかい)

全議員が出席し、市政に関する重要事案や議会の運営に関する事項について、協議や調整を行う会議です。(略称=全協)

議会運営委員会 (ぎかいうんえいいいんかい)

議会を円滑に運営するために、議会運営全般について協議し、意見などの調整を図るために設けられている常設の委員会です。松本市議会では各会派代表等10人の議員で構成されています。任期は1年としています。(略称=議運)

議決(ぎけつ)

議案などに対する議会としての意思決定のことです。議案の内容によって次のような種類があります。

  • 可決(否決) 予算、条例、意見書、決議等に関するもの
  • 認定(不認定) 決算に関するもの
  • 承認(不承認) 専決処分に関するもの
  • 同意(不同意) 人事案件に関するもの
  • 採択(不採択) 請願

議事進行 (ぎじしんこう)

議員が議長に対し、さしせまった緊急性がある議事運営上の問題について、要望、質疑、注意を述べるための発言のことをいいます。内容は議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければなりません。

議事日程 (ぎじにってい)

議長が定めるその日の会議の議事の順序のことです。

休会 (きゅうかい)

会期中に一定の期間、休日、議案調査、委員会開催などのために本会議が開かれず、休止している状態にあることです。

継続審査 (けいぞくしんさ)

付託された議案などの審査を会期中に終了することが困難な場合に、会期不継続の原則の例外として、議会の議決によって、閉会後も引き続いて付託を受けた委員会で、審査を行うこととするものです。(⇒会期不継続の原則)

決議 (けつぎ)

意見書と同様に議会の意思を表明するものです。政治的効果を期待して、あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要であるなどの理由でなされる法令に基づかない事実上の議会の意思決定のことです。(⇒意見書)

[さ行]

採決 (さいけつ)

議長が本会議で表決(議員が議案に対して賛成または反対の意思を表明すること)をとる行為です。委員会の場合は委員長が表決をとる行為のことです。

裁決権 (さいけつけん)

本会議においては、議長は多くの場合議決に加わることはできませんが、可否同数の場合は議長が可否を決定することができる権限のことです。

散会 (さんかい)

その日の議事日程に記載された事項がすべて審議を終了し、その日の会議(本会議)を閉じることです。

質疑(しつぎ)、質問(しつもん)

議会では質疑と質問を分けて定義しています。質疑とは、すでに議題になっている議案などについて、討論、表決の前に疑問点をただすことで、質疑の中では自分の意見を主張したりすることができないこととされています。一方質問は、議案とは関係なく市政全般について執行状況や方針等の説明を求めていくものとなっています。

執行機関 (しっこうきかん)

議決機関である議会に対して、各種の行政を執行する権限を持つ、市長とその他の機関(具体的には教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、監査委員など)のことです。(⇒理事者)

指名推選 (しめいすいせん)

議会で行う選挙について、投票によらずにあらかじめ指名者を定めて、その者が指名する者を当選者とする選挙の方法のことです。初めから、選挙において選出される者が明らかに異論がないといった場合にとられる方法です。

上程 (じょうてい)

議事日程に組み入れて、本会議の議題として審議の対象とすることです。

常任委員会 (じょうにんいいんかい)

常設の委員会のことです。松本市議会では、(1)総務委員会(2)厚生委員会(3)経済文教委員会(4)建設環境委員会の4委員会があり、議員は一つの常任委員会に所属することになっていて任期は1年としています。(⇒特別委員会)

審議 (しんぎ)

本会議において、議案などの案件について説明を聞き、質疑し、議論を重ね、表決する一連の過程のことです。

審査 (しんさ)

委員会において、付託を受けた議案、請願等を討議し、委員会としての結論を出す一連の過程のことです。

請願 (せいがん)

市政についての要望や意見を議会に文書により提出するものです。陳情との違いは、請願の趣旨に賛同する議員の紹介が必要となるなどの要件を備える必要があることです。
提出された請願は、所管委員会に付託され審査され、その後、本会議において採択・不採択の議決を行います。(⇒陳情)

政務活動費 (せいむかつどうひ)

議員の調査研究、その他の活動のために交付されるもので、松本市議会では、会派に対して議員1人当たり年額25万円となっています。年度終了後議長に対して収支報告書の提出が義務付けられており、領収書や活動報告書を添付することとしているほか、議会事務局やインターネットにおいても常時公開するなど情報公開に努めています。

専決処分 (せんけつしょぶん)

本来は議会が議決しなければならない事件(案件)について、地方自治法に定められた特定の場合に、市長が議会に代わって処分をすることです。時間的に議会の招集を待てない緊急な場合などにできることになっていますが(地方自治法第179条)、その場合には、市長は次の議会に報告し承認を求めることが必要です。
このほかに、軽易な事項であらかじめ議会が指定したもの(地方自治法第180条)も専決処分できることになっています。この場合、議会への報告が必要です。

[た行]

陳情 (ちんじょう)

市政についての要望や意見を議会に文書により提出するものです。請願との違いは、議員の紹介を必要としない点です。また、陳情については、所管の委員会で採択・不採択などの集約を行います。(⇒請願)

定足数 (ていそくすう)

議会が法的な効力を持つ活動をするために必要となる出席議員の数。地方公共団体議会の定足数は議員定数の半数以上の議員の出席が必要と定められています。(地方自治法第113条)松本市議会の議員定数は31人ですので、定足数は16人です。

定例会(ていれいかい)、臨時会(りんじかい)

定例会は定期的に開催される議会のことです。地方自治法第102条で毎年条例で定める回数を招集することとなっており、松本市では2月、6月、9月、12月の年4回開催すると定められています。また、これとは別に必要に応じて開催されるのが臨時会です。

動議 (どうぎ)

主に会議の進行や手続きに関し議員から議会に対して、あるいは委員から委員会に対してなされる提議で、議会または委員会の議決を経るべきものです。通常これらは口頭で行われますが、原案に対する修正動議等については、案を備えて文書で議長に提出することになっています。

答弁 (とうべん)

本会議や委員会などで、議員の質疑、質問に対して市長やその他執行機関の長及び関係部局長などが回答や説明などを行うことです。

討論 (とうろん)

採決の前に議題となっている案件に対し、賛成か反対の意見を述べることです。討論の目的は、単に賛否の意見を明らかにするだけでなく、いまだ賛否を決定していない議員及び意見の異なる議員を自己の意見に賛同させることにあります。事前に発言を通告することとなっています。

特別委員会 (とくべついいんかい)

特定の問題を審査するために必要に応じて議会の議決により設置される委員会のことです。松本市議会では、現在、市役所新庁舎建設特別委員会、市立病院建設特別委員会が設置されており、例年決算を審査する際に決算特別委員会が、当初予算を審査する際に予算特別委員会が設置されています。その他、かつては空港、中央道、駅前整備、中核市移行など市政の重要課題がある際に設置されたことがあります。(⇒常任委員会)

[な行]

二元代表制 (にげんだいひょうせい)

議員と行政の長(市長)をそれぞれ住民の直接選挙で選ぶ制度で、議員内閣制とは対照的な概念です。日本では憲法第93条により地方自治体は二元代表制をとるよう定められています。一方国政では、直接選挙で選任された議員が首相を互選し、首相が内閣を構成する議員内閣制をとっています。二元代表制では、議会は条例や予算などを審議決定する権限を持ちますが、その執行は行政の長が責任を持ちます。

[は行]

発言通告 (はつげんつうこく)

議員が本会議で発言したいときに、あらかじめ議長に対して文書で発言の趣旨を告げることです。理事者側(市長等)では、発言通告の趣旨を聞き取った上で、現状を確認、協議し、検討したうえで本会議において答弁をします。なお、議員は発言趣旨の聞き取りには誠実に対応することとなっています。

付議事件 (ふぎじけん)

議案など議会で審議される事項のことです。

附帯決議 (ふたいけつぎ)

議案を議決する際に付け加えられる議会の要望のこと。法律的な効果はなく、政治的に尊重されるべきものとされています。

閉会 (へいかい)

会議が終了して、法的に議会の活動能力を失わせることです。(⇒開会)

本会議 (ほんかいぎ)

定例会や臨時会において、全議員で構成する議会のことで、議場(東庁舎3階)で開催されます。議案の審議や、市議会としての最終意思決定を行います。

[ま行]

[や行]

[ら行]

理事者 (りじしゃ)

条例、予算その他議会の議決に基づく事務などを管理し執行する、執行機関のこと。
 (⇒執行機関)

[わ行]

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

松本市AIチャットボット