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松本市議会個人情報保護条例
更新日:2024年4月1日更新
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松本市議会個人情報保護条例
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正(令和5年4月1日施行)に伴い、これまで地方公共団体ごとに定められていた個人情報の保護に関するルールが、同法による全国共通のルールに一元化されました。
しかしながら、地方議会はこの全国共通ルールの適用対象から除外されています。
そこで、松本市議会では、議会における個人情報の取扱いのルールを定め、引き続き、自己の個人情報に関する開示請求等の権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いを確保するため、令和5年3月20日に松本市議会個人情報保護条例を制定し、令和5年4月1日に施行しました。
なお、松本市議会個人情報保護条例第17条第1項の規定により、個人情報ファイル簿を次のとおり公表します。
施行状況
松本市議会個人情報保護条例第51条の規定に基づき、施行状況について公表します。
保有個人情報の開示請求・処理状況
年度 | 請求件数 | 開示決定 | 部分開示決定 | 不開示決定 | 請求取下げ |
---|---|---|---|---|---|
令和5年度 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
保有個人情報訂正請求・処理状況
なし
保有個人情報利用停止請求・処理状況
なし
審査請求の状況
なし