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松本市介護予防・日常生活支援総合事業の指定に関する申請を行う場合は、こちらの様式をダウンロードしてご使用ください。
介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスA及び介護予防通所介護相当サービス、通所型サービスAについては、すでに指定を受けている「訪問介護」「通所介護」「地域密着型通所介護」(以下訪問介護等という。)と同一所在地で一体的に事業を実施する場合に限り、訪問介護等の指定更新の際に指定有効期間短縮の申し出があった場合は、指定有効期間を合わせることができます。
指定有効期間短縮を希望する場合は、「指定有効期間短縮申出書」を記入の上、提出してください。添付書類については、下記「新規・更新申請添付書類一覧」をご確認ください。
◇メリット : 同種のサービスと同時に指定更新手続きを行うことができ、添付書類の省略が可能となる。
◇デメリット: 初回のみ指定有効期間が短くなる。
サービス種別ごとに以下の添付書類をご提出ください。その他必要に応じ、写真、資格証等申請内容が分かる書類を添付していただく場合があります。
添付については、以下の添付資料を参考にご提出ください。その他必要に応じ変更内容が分かる書類を添付していただく場合があります。
変更届の添付書類〔訪問型・通所型サービス〕[PDFファイル/549KB]
事業所の独自様式を使用する場合は、標準様式の内容を含むものにしてください。
介護給付費算定に係る届出(加算)関係のページをご覧ください。