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電子申請・届出システムについて

更新日:2024年11月15日更新 印刷ページ表示

 令和5年3月に介護保険法施行規則の一部を改正する省令が公布され、介護保険事業者の文書に係る事務負担軽減のため、指定申請等に関する手続きが、厚生労働省「電子申請・届出システム」で可能となります。

電子申請・届出システム

 「電子申請・届出システム」へのログインは下記のURLをご参照ください。
 なお、当該システムの操作マニュアル等は、同じURLの「ヘルプ」に掲載されています。
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/<外部リンク>

受付可能な申請・届出

対象となる申請・届出は以下のとおりです。
指定(許可)申請 指定(許可)更新申請
変更届出 再開届出
廃止・再開届出 指定辞退届出
指定を不要とする旨の届出

介護老人保健施設・介護医療院 開発許可事項変更申請

介護老人保健施設・介護医療院 管理者承認申請 介護老人保健施設・介護医療院 広告事項許可申請
介護給付費算定に係る体制等に関する届出 他法制度に基づく申請届出(老人福祉法の届出)

電子申請・届出にあたっての添付資料について

申請・届出内容によっては、添付資料が必要となる場合があります。

添付資料の様式に指定があるものは、以下のホームページから取得してください。

利用前に準備する事項

GビスIDの取得について(※必須)

電子申請・届出システム利用にあたっては、GビスIDが必要となります。

IDをお持ちでない法人はアカウントを作成してください(書類審査等に2週間程度かかる場合があります)。

GビズIDには3種類あり、電子申請・届出システム利用には、gBizIDプライムが必須となります。

作成はこちらから、https://gbiz-id.go.jp/top/<外部リンク>

gBIZ_ID_よくある質問集 [PDFファイル/847KB]

 
アカウント種類 特徴

電子申請・届出システム

利用可否

gBizIDプライム 法人の代表者のアカウント
gBizIDメンバー gBizIDプライムのアカウントが発行する従業員向けのアカウント
gBizIDエントリー 電子申請・届出システムで利用不可 ×

登記情報提供サービス(※登記事項証明書の提出が必要な場合)

指定申請や法人情報に変更があった場合等の申請・届出の際には、申請者の登記事項証明書(原本)の提出が必要です。

電子申請・届出システムでは、登記事項証明書(原本)の提出ができないため、登記情報提供サービス(法務省)を利用してください。

登記情報提供サービスとは

登記所が保有する登記情報をインターネットを使用してオンラインで確認できる有料サービスです。

登記情報提供サービス(法務省)https://www1.touki.or.jp/<外部リンク>から利用申し込みができます。

利用の流れ

  1. 「登記情報提供サービス」にログインし、照会番号・発行年月日付きのPDFファイルをダウンロードする。
  2. 「電子申請届出システム(厚生労働省)」にログインし、添付書類の「申請者の登記事項証明書」の項目に、「登記情報提供サービス」で発行した、照会番号・発行年月日付きのPDFファイルを添付する。

デモ環境

電子申請・届出システムの機能把握や業務検討等に活用していただくため、デモ環境の利用できます。

デモ環境の環境のURLやパスワード等は資料をご参照ください。

デモ環境照会資料  [PDFファイル/529KB]

注意点

・同一のログインアカウントで入力された情報は相互に閲覧・利用可能です。個人情報や機密情報は入力しないでください。

・入力した申請届出データは毎日24時に削除します。翌日は利用できませんのでご注意ください。

Adobe Reader<外部リンク>
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