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政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項並びに松本市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、松本市議会議員の市政に関する調査活動基盤の充実を図るため、調査研究に必要な経費の一部として交付されるものです。
※ 地方自治法の一部改正に伴い、平成25年3月1日から政務調査費の名称が政務活動費に変更となりました。
条例に規定する会派(所属議員が1人の場合を含む。)
会派の所属議員1人当たり年額250,000円
※ 年度末において残余がある場合は、市に返還します。
政務活動費を充てることができる範囲は、次のとおりです。
項目 | 内容 |
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研究研修費 | 会派が研究会若しくは研修会等を開催するために必要な経費又は会派の所属議員が他の団体の開催する研究会若しくは研修会等に参加するために要する経費(会場費、講師謝金、出席者負担金、会費、交通費、旅費、宿泊費等) |
調査旅費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な先進地調査又は現地調査に要する経費(交通費、旅費、宿泊費等) |
資料作成費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な資料の作成に要する経費(印刷製本代、翻訳料、事務機器リース代等) |
資料購入費 | 会派の行う調査研究活動のために必要な図書又は資料等の購入に要する経費 |
広報費 | 会派の調査研究活動、議会活動及び市の政策について市民に報告し、PRするために要する経費(広報紙印刷費、報告書印刷費、送料、会場費等) |
広聴費 | 会派が、市民からの市政及び会派の政策等に対する要望及び意見等を吸収するために開催する会議等に要する経費(会場費、印刷費、茶菓子代等) |
その他の経費 | 上記以外の経費で会派の行う調査研究活動に必要な経費 |
条例では、会派の経理責任者は議長に対して収支報告書の提出が義務付けられていますが、これに加え、平成16年度分からは「政務活動費活動報告書」の提出及び領収書(写し)の添付を義務付けました。
松本市の政務活動費の交付に関する必要な事項については、以下のとおり規定しています。