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障害者控除・おむつ代に係る費用の医療費控除

更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

障害者控除対象者認定書の交付

介護保険制度の要介護・要支援認定を受けた65歳以上の方は、障害者控除を受けられる場合があります。
控除に必要な障害者控除対象者認定書は、障害者に準ずる障害の程度であることなどが、要介護・要支援認定関係書類から確認できる場合に交付されます。

申請される際は必要事項をご記入の上、高齢福祉課又は西部福祉課に申請してください。
また、郵送による申請も可能です。

おむつ代に係る費用の医療費控除の手続き

寝たきり状態で、治療上おむつの使用が必要な高齢者は、おむつの費用について医療費控除を受けることができます。
介護保険の要介護認定を受けている方は、医師に代わって市が無料で証明できる場合があります。

従来、1年目の申告には医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要でしたが、制度改正により1年目も医師に代わって市が無料で証明できる場合があります。

「おむつ代に係る費用の医療費控除確認書」に必要事項をご記入の上、高齢福祉課又は西部福祉課に申請してください。
また、郵送による申請も可能です。このページのトップに戻る

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