本文
重度の要介護高齢者(要介護3から5の方)をご家庭で180日以上介護されている介護者を慰労するため、年度内に1回に限り介護手当を支給しています。
基準日(支給年度の5月1日、11月1日)又は死亡日において、同居又は同居に準ずるものと認められ、重度の要介護高齢者を在宅で介護をしている下記のすべてに該当する者
1 親族、事実婚の配偶者又は成年後見人
2 基準日現在、松本市に6か月以上居住している
下記のすべてに該当する者
1 支給対象年度の12月31日現在65歳以上
2 基準日現在、松本市に6か月以上住民登録がある
3 基準日から前1年間に、要介護3以上の期間が通算して180日以上ある
基準日から前1年間の間に要介護3以上かつ在宅での介護期間が通算して180日以上ある
※ 要介護高齢者が死亡している場合は通算して90日以上
※ デイサービスは在宅日に含めます。ただし、夜間ナイトケアは在宅日に含めません
要介護高齢者が入院又は施設入所等により在宅期間が通算して180日に満たない場合
※ 例 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、サービス付高齢者向け住宅、夜間ナイトケア、ショートステイ 等
年額60,000円 (年度内1回に限ります)
※ 重度の要介護高齢者が死亡されている場合で、在宅介護期間が90日以上180日未満のときは30,000円
受給資格認定者には、6月又は12月下旬に指定口座へ振り込みます。対象と思われる方には毎年4月又は10月に申請書類を送付しますので、期日までに提出をお願いします。
高齢福祉課 福祉担当