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介護保険特定福祉用具購入・住宅改修について

更新日:2026年2月6日更新 印刷ページ表示

 介護保険の要介護認定をお持ちの場合、認定区分にかかわらず特定福祉用具購入費、住宅改修費の一部が保険給付の対象となります。利用者の身体状況を勘案し、用具の使用や改修工事がかえって能力低下をまねくなど、不適当と判断される場合は対象外となりますので、担当ケアマネジャー等と充分に相談したうえで申請をしてください。
 なお、支給の申請については、従来の償還払いと受領委任払いがあります。

 各制度の詳しい内容については、以下の手引きをご確認ください。

特定福祉用具購入の手引き [PDFファイル/608KB]

住宅改修の手引き [PDFファイル/975KB]

  1. 事前予約制度の試行について
  2. 特定福祉用具購入について
  3. 住宅改修について
  4. 住宅改修費・特定福祉用具購入費 支給実績確認申請
  5. 受領委任払い制度

1.事前予約制度の試行について

 住宅改修・特定福祉用具購入費申請の受付について、市役所窓口での待ち時間および受付時間短縮を目的とし、事前予約制度を試行します。

試行期間

 令和8年2月2日(月曜日)~令和8年5月29日(金曜日)

予約方法

 以下のURLまたはQRコードから専用フォーム(Logoフォーム)にアクセスして予約してください

 操作方法の詳細は、下記入力マニュアルをご覧ください。

 https://logoform.jp/form/N7tm/1267329<外部リンク>

 松本市介護保険住宅改修費・特定福祉用具購入費 窓口受付フォーム

 窓口受付 Logoフォーム入力マニュアル [PDFファイル/1.55MB]

留意事項

  1. 予約をしていない場合でも、従来どおり窓口での受付を行います。ただし、同時間帯に予約者がいる場合、予約者優先のご案内となります。​
  2. 予約は上記専用フォームからの受付のみとなります。電話による予約は行いません。

  3. 予約時のログインは任意ですが、受付状況を専用フォームのマイページから確認する場合はログインが必須となります。受付状況を確認する場合は、ログインの上、予約を行ってください。

  4. 事前予約制度の導入に伴い、専用フォーム内のマイページから受付状況の確認が可能となるため、通知書発送状況等についての電話連絡を取りやめます。予約なしで申請書を提出する方で受付状況を確認したい場合、お電話にてお問合せください。

  5. 予約可能日の確認や日時変更、ログイン方法等、予約方法の詳細は「窓口受付 Logoフォーム入力マニュアル」をご確認ください。

2.特定福祉用具購入について

 事前に指定を受けた販売業者から、日常生活の自立を支援する用具(介護予防に役立つ用具)を購入した場合、購入費用の一部を支給します。詳細は別紙「特定福祉用具購入の手引き」をご覧ください。

支給申請書(償還払い用)

福祉用具購入の必要性に係る所見書

福祉用具が必要となる理由書

排泄予測支援機器 確認調書

3.住宅改修について

 自宅で自立した生活を送ることを目的で住宅を改修する場合に、改修費用の一部を支給します。詳細は別紙「住宅改修の手引き」をご覧ください。

住宅改修費支給事前承認申請書(償還払い用)

住宅改修が必要な理由書

住宅改修の承諾書

*この承諾書は、申請者ご本人が所有する住宅の改修ではない場合にご提出ください。

住宅改修費完了報告兼支給申請書(償還払い用)

住宅改修施工業者の登録

 本市では、介護保険住宅改修施工に係る業者の皆さまに、制度についての理解を深めていただくとともに、ケアマネジャーや地域包括支援センター等の関係者と連携し、利用者の皆さまの身体状況に適した改修を行っていただくことを目的に、介護保険住宅改修施工業者の登録制度を実施しています。制度の詳細については、別紙住宅改修施工業者登録についてをご覧いただき、登録を希望する業者は別紙様式により届出をお願いいたします。

4.住宅改修費・特定福祉用具購入費 支給実績確認申請

 住宅改修費・特定福祉用具購入費の支給実績を確認したい場合は、以下のフォームから電子申請してください。

 https://logoform.jp/form/N7tm/962325<外部リンク>

  住宅改修費・特定福祉用具購入費支給実績確認申請QRコード

 住宅改修費

  • 給付残額のみを回答します。
  • 過去の工事日や改修施工業者などの具体的な内容については回答できません。

特定福祉用具購入費

  • 今年度の給付残額のみを回答します。
  • 購入歴の確認については、同一品目の購入有無のみを回答します。
  • 過去の購入日や購入業者などの具体的な内容については回答できません。

 

5.受領委任払い制度

市町村民税非課税世帯であること等の要件を満たす方は、受領委任払い制度を利用することができます。

被保険者は 自己負担分のみ を事業者へ支払い、残りの費用(介護保険給付対象分)については、市が直接事業者へ支払います。

※ 受領委任払いの利用には、事前の申請が必要です。詳しくはお問合せください。

受領委任払い申請様式

特定福祉用具購入

住宅改修

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