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介護保険の要介護認定をお持ちの場合、認定区分にかかわらず特定福祉用具購入費、住宅改修費の一部が保険給付の対象となります。利用者の身体状況を勘案し、用具の使用や改修工事がかえって能力低下をまねくなど、不適当と判断される場合は対象外となりますので、担当ケアマネジャー等と充分に相談したうえで申請をしてください。
なお、支給の申請については、従来の償還払いと受領委任払いがあります。
事前に指定を受けた販売業者から、日常生活の自立を支援する用具(介護予防に役立つ用具)を購入した場合、購入費用の一部を支給します。詳細は別紙特定福祉用具の購入費支給についてをご覧ください。
*この申請書は、従来の償還払いの申請書になります。
*この理由書は、従来の償還払い及び受領委任払いで必要な書類です。
*この確認調書は、排泄予測支援機器申請に必要な書類です。加えて、下記4点のうちいずれか1点も提出してください。
介護保険の給付対象となるか等の疑義がある場合、その購入前に、内容について市に確認を依頼する場合は、以下の依頼書を市に提出してください。
貸与・販売選択対象品目(スロープ、歩行器、歩行補助つえ)の購入にあたっては、事前申請が必要です。
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給事前確認依頼書 [Wordファイル/18KB]
介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給事前確認依頼書 [PDFファイル/350KB]
自宅で自立した生活をしやすくする目的で住宅を改修する場合に、改修費用の一部を支給します。詳細は別紙住宅改修費支給についてをご覧ください。
*この申請書は、従来の償還払いの申請書になります。
*この理由書は、受領委任払い及び従来の償還払いで必要な書類です。
*この承諾書は、受領委任払い及び従来の償還払いで必要な書類です。申請者ご本人が所有する住宅の改修ではない場合にご提出ください。
*この申請書は、従来の償還払いの申請書になります。
本市では、介護保険住宅改修施工に係る業者の皆さまに、制度についての理解を深めていただくとともに、ケアマネジャーや地域包括支援センター等の関係者と連携し、利用者の皆さまの身体状況に適した改修を行っていただくことを目的に、介護保険住宅改修施工業者の登録制度を実施しています。制度の詳細については、別紙住宅改修施工業者登録についてをご覧いただき、登録を希望する業者は別紙様式により届出をお願いいたします。
市町村民税非課税世帯であること等の要件を満たす方は、上記制度利用時に受領委任払い(購入費用の自己負担額のみを支払い、保険給付額を業者へ支払う制度)で購入することができます。詳細は別紙受領委任払いについてをご覧ください。