ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉 > 福祉・介護 > 高齢者 > 高齢者 > 介護保険 > 各種申請 > 介護保険の申請等におけるマイナンバー(個人番号)の取扱いについて

本文

介護保険の申請等におけるマイナンバー(個人番号)の取扱いについて

更新日:2024年2月2日更新 印刷ページ表示

 番号制度の開始に伴い、平成28年1月から、介護保険の各種申請等において、マイナンバー(個人番号)の記入が必要となる場合があります。
 また、マイナンバーを記載いただく申請等においては、手続き時に窓口等で「番号確認」及び「本人確認」を行うことが義務付けられていますので、ご理解とご協力をお願いします。

マイナンバーの記載が必要となる主な申請・届出書

  1. 介護保険被保険者証交付申請書(様式第1-2号) ※2号被保険者用
  2. 介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第1-3号)
  3. 介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第1-4号)
  4. 介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書(様式第2-1号)
  5. 介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第2-2号)
  6. 介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第3-5号)
  7. 介護保険負担限度額認定申請書(様式第3-7号)
  8. 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第3-19号)
  9. 介護保険基準収入額適用申請書(様式第3-22号)
  10. 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書
  11. 介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式2)
  12. 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式3)

手続きにおける本人確認等について

本人による申請の場合

確認は、次の2点について行います。

  • (1) 個人番号が正しいこと。(番号確認)
  • (2) 当該個人番号の正しい持ち主であること(身元確認)
(1)の番号確認の方法
  • 個人番号カード(平成28年1月以降、申請により発行)
  • 通知カード
  • 本人の個人番号が記載された住民票の写し等
  • 上記が困難な場合は、保険者において確認することが可能
(2)の身元確認の方法
  • 個人番号カード(平成28年1月以降、申請により発行)
  • 運転免許証
  • 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類(実施者が適当と認めるもの)であって、写真の表示等の措置がされているもの。(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの)

代理人による申請の場合

確認は、以下の3点について行います。

  • (1) 代理権の確認
  • (2) 代理人の身元確認
  • (3) 本人の番号確認
(1)の代理権の確認方法
  • 【法定代理人の場合】 戸籍謄本等、その資格を証明する書類
  • 【任意代理人の場合】 委任状
  • 【上記が困難な場合】 本人の被保険者証等、官公署が本人に対し一に限り発行した書類等
(2)の代理人の身元確認の方法
  • 代理人の個人番号カード、運転免許証 等
  • 官公署から発行・発給された書類その他これに類する書類(実施者が認めるもの)であって、写真の表示等の措置がされているもの。(氏名、生年月日又は住所が記載されているもの) ※介護支援専門員証等
  • 上記が困難な場合は、医療保険証と年金手帳や、介護保険被保険者証と負担割合証など、2つ以上で確認
(3)の本人の番号確認の方法
  • 本人の個人番号カード(又は写し)
  • 本人の通知カード(又は写し)
  • 本人の個人番号が記載された住民票の写し等
  • 上記が困難な場合は、保険者において確認することが可能

代理権の授与が困難な被保険者に係る申請

 認知症等で意思表示能力が著しく低下している等、代理権の授与が困難である場合には、申請書に個人番号を記載せずにご提出ください。

代理権のない使者による申請

 本人の代わりに使者が申請書の提出を行うだけに過ぎない場合は、個人番号が使者に見えないよう、申請書を封筒に入れる等の措置をしてご提出ください。
 この場合、本人確認のための書類の写しを同封してください。

マイナンバー制度全般に関する情報は、下記をご覧ください。


高齢者福祉と介護保険のしおり
高齢者虐待相談・成年後見制度
地域包括ケアシステム
介護保険事業計画・高齢者福祉計画
高齢福祉課の業務内容
松本市AIチャットボット