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住所地特例

更新日:2024年12月26日更新 印刷ページ表示

住所地特例とは

介護保険においては、住民票のある市町村の被保険者となるのが原則です。

ただし、特例として、対象の施設(住所地特例対象施設)に入所する場合には、住民票を移しても、引き続き移す前の市町村の被保険者のままとなります。 

イメージ図

 

住所地特例対象施設

  1. 介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)
  2. 特定施設(有料老人ホーム※、養護老人ホーム、軽費老人ホーム)
  3. 養護老人ホーム(老人福祉法の入所措置がとられている場合)

※有料老人ホームには、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅を含みます。

松本市の住所地特例に該当する有料老人ホームは以下のファイルをご確認ください。

松本市有料老人ホーム一覧(住所地特例施設に限る) [PDFファイル/201KB]

 

必要な手続き

1 入所者・退所者の方

松本市の被保険者の方で、対象施設に入所または退所された場合は、14日以内に以下の届出書を提出してください。

介護保険住所地特例適用・変更・終了届 [PDFファイル/135KB]

 

2 施設の方

対象者が入所、退所された場合は、届出をお願いします。

以下のURLから電子フォームで提出をお願いします。

https://logoform.jp/form/N7tm/830117<外部リンク>

 

※住所地特例対象者でない方の入所、退所の届出について

住所地特例対象でない方(市民の転居による入所など)についても、施設入退所情報の把握のため、同様に電子フォームから届出のご協力をお願いいたします。

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