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令和7年度介護職員処遇改善加算等の届出について

更新日:2025年4月10日更新 印刷ページ表示

令和7年度介護職員処遇改善加算等計画書の届出について

1 加算について

2 届出に必要な書類

3 届出方法

4 問い合わせ

 

 1 加算について

 令和7年度の届出の受付を開始しますので、介護職員処遇改善加算等の算定を受けようとする場合は、下記のとおり届出書等を提出されるようお願いいたします。

 令和7年4月分及び5月分の届け出に関しては、同年4月15日までに提出してください。

 令和7年6月分以降の届け出に関しては、当該事業年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日まで提出してください。
 新加算の詳細については、以下をご確認ください。

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分) [PDFファイル/847KB]

2 届出に必要な書類

 加算の算定を受けようとする場合は、下記の届出書類等を提出していただくことになります。

 記入例を参考に、作成いただきますようお願いいたします。
計画書(別紙様式2)0312修正 [Excelファイル/606KB] ※長野県様式に合わせました。​

【記入例】計画書(別紙様式2)0218修正 [Excelファイル/559KB]

 ※大規模事業者用(※最大2000事業所まで対応しています。ファイルサイズが大きいためご注意ください。)

計画書(別紙様式2)大規模事業者用0331 [Excelファイル/4.16MB]

 

【賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合】

※経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字の状況で、事業の継続を図るため、介護職員の賃金水準を引き下げざるを得ない場合に提出してください。

※年度を超えて介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。

特別な事情に係る届出書(別紙様式5) [Excelファイル/34KB]

 

【変更の届出】

年度途中で、以下の事項に変更があった場合は、変更の届出を速やかに行ってください。

・会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更

・複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)

・キャリアパス要件1から3までに関する適合状況の変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)

・介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更

・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合

・算定する新加算等の区分の変更

・就業規則を改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

変更届出書(別紙様式4) [Excelファイル/27KB]

 

【年度中途の廃止】

年度中途で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても実績報告書の提出が必要です。なお、実績報告書の提出がない場合は不正受給とみなし、処遇改善加算等が全額返還となる場合がありますのでご留意ください。

届出期限:最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで

実績報告書(別紙様式3) [Excelファイル/234KB]

【記入例】実績報告書(別紙様式3) [Excelファイル/256KB]

※大規模事業者用(※最大2000事業所まで対応しています。ファイルサイズが大きいためご注意ください。)

実績報告書(別紙様式3)大規模事業者用 [Excelファイル/1.02MB]

 

【市から求めがあった場合に提出が必要な書類】 

※届出時の提出は不要

※整備・保管を徹底してください。

・就業規則、給与規定、給与明細等

・資質向上のための計画等

・労働保険関係成立届、確定保険料申告書

・職員への周知文書、会議録等

 

3 届出方法

(1)提出期限

新規に加算を取得する場合

  ア 4月及び5月分の算定を受けようとする場合

    4月15日

  イ 6月以降の算定を受けようとする場合    

    算定を受けようとする月の前々月の末日まで

  (例:6月サービス分から算定を受けようとする場合は、4月末日まで)

変更の場合

  居宅系サービス:算定を開始する月の前月15日まで

  (例:6月サービス分から変更する場合は、5月15日まで)

  施設系サービス:算定を開始する月の当月1日まで

  (例:6月サービス分から変更する場合は、6月1日まで)

※加算を新規取得する場合や、加算区分を変更する場合は、当該計画書と合わせて介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表の提出が必要です。

※介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表届出書は、以下のページからご確認ください。

 介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表届出書

(2)提出方法

 電子メール(kaigo@city.matsumoto.lg.jp)、郵送又は持参

(3)提出先

高齢福祉課 介護給付担当(本庁舎北別棟1階)

 

4 問い合わせ

  介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版) [PDFファイル/498KB]

【厚生労働省相談窓口】

記入例や厚生労働省の動画、Q&Aをご確認いただいた上で、不明な点等がある場合は、下記までお問い合わせください。

電話番号:050-3733-0222(受付時間 9時00分~18時00分(土日含む))

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