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介護保険の適用除外制度

更新日:2023年2月6日更新 印刷ページ表示

制度の概要

原則、65歳以上の方は介護保険の第1号被保険者となりますが、介護保険適用除外施設に入所している場合は、例外的に介護保険の被保険者になりません。

適用除外施設に入所している間は、介護保険料を納める必要がなく、介護保険のサービスを利用できません。(要介護・要支援認定を受けることができません。)

次の場合は、届出が必要です。

 

届出が必要な場合

  1. 65歳以上の方が適用除外施設に入所したとき
  2. 適用除外施設入所者が65歳に到達したとき
  3. 適用除外施設入所中に異なる市町村間で住所異動があったとき
  4. 適用除外施設を退所したとき

※施設入所後に住所を施設所在地に異動する場合は、1の入所の届出を行った後、改めて3の住所異動の届出を行ってください。

適用除外施設について

介護保険法施行法第11条第1項、介護保険法施行規則第170条第1項によるもの

  • 指定障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項に規定する支給決定(生活介護及び施設入所支援に係るものに限る。)を受けて入所している身体障害者に限る。)
  • 障害者支援施設(身体障害者福祉法第18条第2項の規定により入所している身体障害者であって、生活介護に係るものに限る。)

介護保険法施行規則第170条第2項によるもの

  • 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
  • 児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)
  • 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定によりのぞみの園が設置する施設
  • ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等(同法第7条又は第9条に規定する療養を行う部分に限る。)
  • 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
  • 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)
  • 障害者支援施設(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)
  • 指定障害者支援施設(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)
  • 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)

届出の方法

介護保険適用除外(該当・非該当)届を松本市役所高齢福祉課に提出してください。

1 介護保険適用除外(該当・非該当)届 [PDFファイル/5KB]

  ※施設入所日又は退所日が確認できる文書を添付してください。

2 届出される方の本人確認ができる書類(運転免許証・パスポート等)をお持ちください。

3 注意事項

  • 入所又は退所した日、住所異動した日から14日以内の届出が必要です。
  • 施設入所者が65歳に到達した場合の届出は、65歳到達の1カ月前までに届出が必要です。
  • 提出がない場合又は提出が著しく遅れた場合は、市役所で入・退所の把握ができず、不利益を被ることがありますので、ご注意ください。

適用除外施設の方へお願い

入所している方が、上記の届出が必要な場合に届出を行っているかご確認いただき、届出を行っていないときは、届出の支援を行っていただきますようご協力をお願いします。

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