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食費・居住費の負担限度額認定(特定入所者介護サービス費の支給)

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

食費・居住費の負担限度額認定(特定入所者介護サービス費の支給)

 次の要件すべてに該当する方は、下記軽減対象サービスの食費と居住費が定められた限度額までの負担になります。軽減を受けるには市に申請をし、認定を受ける必要があります。

 申請を受け付けた月の1日からの適用となります。前月には遡りませんので、ご注意ください。

※毎年申請が必要になります。更新申請の方は8月末までに申請いただかないと、継続して負担軽減の適用を受けることができません。

認定の要件

<認定の要件>
利用者負担段階 所得要件 預貯金等の資産要件
第1段階

生活保護受給者

なし
世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市民税非課税 老齢福祉年金の受給者

単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下

第2段階 年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
第3段階(1) 年金収入額+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下 単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
第3段階(2)

年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超

単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
  • ただし、2号被保険者は、段階に関わらず預貯金等の資産要件が単身1,000万円以下、夫婦2,000万円以下になります。
  • 年金収入額には、課税年金のみではなく非課税年金(遺族年金・障害年金等)も含みます。
  • 合計所得金額とは、収入から必要経費、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額と年金収入に係る雑所得を控除した額になります。

預貯金等とは

<預貯金等とは>
預貯金等に含まれるもの 確認方法(申請の際に添付が必要な書類)
預貯金(普通・定期) 通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)、株の場合は評価額のわかるもの
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金) 自己申告
  • 金融機関等に対して口座情報等の照会を行うことがあります。
  • 申請内容に誤りが判明し、不正に負担軽減を受けていた場合には、それまでに受けた負担軽減額に加え最大2倍の加算金(負担軽減額と併せ最大3倍の額)の納付を求めることがあります。

負担限度額(日額)

<負担限度額(日額)>
利用者負担段階 居住費 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室 施設 短期入所
基準費用額 2,006円 1,668円 1,171円
(1,668円)
855円
(377円)
1,445円
第1段階 820円 490円 320円
(490円)
0円 300円 300円
第2段階 820円 490円 420円
(490円)
370円 390円 600円
第3段階(1) 1,310円 1,310円 820円
(1,310円)
370円 650円 1,000円
第3段階(2) 1,310円 1,310円 820円
(1,310円)
370円 1,360円 1,300円
第4段階

上記(第1から第3段階(2))以外の人(認定とならない人)

負担限度額なし(食費・居住費の料金は施設との契約によります)

  • 従来型個室と多床室( )内は介護老人保健施設、介護医療院、短期入所療養介護の場合です。
  • 居住費は施設の種類・サービス、部屋の形態等により異なります。上記基準費用額は国が施設における居住費・食費の平均的な費用を勘案して定めた額であり、実際の利用者負担額は、施設と利用者の間で契約により決められます。ただし、基準費用額を超える居住費・食費の施設を利用する場合には、特定入所者介護サービス費は給付されません。

軽減対象サービス

ショートステイ

  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 介護予防短期入所生活介護
  • 介護予防短期入所療養介護

入所施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

申請に必要な書類

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 同意書(申請書裏面にあります。)
  • 本人及び配偶者(内縁含む)の通帳の写し
    (1)金融機関名、支店名、口座番号、名義人が記載してあるページ
    (2)提出日からさかのぼって2カ月分の取引明細が分かるページ
    ※通帳は必ず記帳してからコピーをしてください。
    ※通帳の写しは、残高の多少に関わらず、お持ちの通帳すべての提出が必要です。
  • その他、投資信託、有価証券、出資金等がある場合には、証券会社や金融機関の口座残高等、金額が確認できるものの写し
  • 本人に成年後見人等がいる場合、登記事項証明書の写し
  • 本人及び申請者の本人確認書類の写し(窓口申請の場合は提示でかまいません)

申請書

 

市民税課税層に対する特例減額措置

 世帯(世帯分離している配偶者を含む)に市民税課税者がいる場合、負担限度額の認定要件に該当しないため、食費と居住費の負担が軽減されません。ただし、次の要件をすべて満たした場合に特例的に第3段階(2)の負担軽減を受けられます。

要件

  • 世帯員の数が2人以上であること(世帯分離している配偶者を含む)
  • 介護保険施設に入所し、第4段階の食費・居住費を負担していること
  • すべての世帯員及び配偶者の年間収入(※1)から、施設の利用者負担(施設介護サービス費の1~3割の自己負担額+食費+居住費)の年額見込みの合計額(※2)を差し引いた額が80万円以下であること
  • すべての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金、有価証券等の合計額が450万円以下であること
  • すべての世帯員及び配偶者について、日常生活のために必要な資産(世帯が居住するための家屋等)以外に、利用しうる資産を所有していないこと
  • すべての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していないこと

 施設入所により世帯が分かれても、なお同一世帯とみなし、施設入所前の世帯員全員について上記要件を審査します。


(※1)年間収入とは、サービスを受けた日の属する年の前年の公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合は、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額

(※2)年額見込みの合計額とは、利用者負担第4段階である場合の額を見込んだもので、食費、居住費は契約による額、1~3割の自己負担額に対し高額介護サービス費が支給される場合には、それを控除した額により、申請時に算定

申請に必要な書類

  • 介護保険負担限度額認定申請書
  • 特例減額措置に係る資産等申告書
  • すべての世帯員及び配偶者の預貯金等の資産状況を確認できる書類(通帳の写しなど)
  • すべての世帯員及び配偶者の源泉徴収票、年金支払額通知書、確定申告書の写し等
  • 施設の利用者負担額を確認できる書類(契約書の写しなど)

申請書

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