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介護保険では、施設に入所や短期入所(ショートステイ)を利用する際に、介護サービス費に加え、食費・居住費が自己負担になります。低所得者の方の施設利用が困難とならないよう、申請により施設利用時の食費・居住費の軽減を受けることができます。次の要件にすべて該当する方は、市へ申請し認定を受けると、食費・居住費が定められた限度額までの負担になります。
申請を受け付けた月の1日からの適用となります。前月には遡りませんので、ご注意ください。
毎年申請が必要になります。更新申請の方は8月末までに申請いただかないと、継続して負担軽減の適用を受けることができません。
軽減を受けられるのは、次の2つの全てに該当する方です。
利用者負担段階 | 所得要件 | 預貯金等の資産要件 | ||||
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第1段階 |
生活保護受給者 |
なし | ||||
世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市民税非課税 | 老齢福祉年金の受給者 |
単身:1,000万円以下 |
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第2段階 | 年金収入額+その他の合計所得金額が80万円以下 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
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第3段階(1) | 年金収入額+その他の合計所得金額が80万円超120万円以下 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
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第3段階(2) |
年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
利用者負担段階 | 所得要件 | 預貯金等の資産要件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
第1段階 |
生活保護受給者 |
なし | ||||
世帯全員(世帯を分離している配偶者を含む)が市民税非課税 | 老齢福祉年金の受給者 |
単身:1,000万円以下 |
||||
第2段階 | 年金収入額+その他の合計所得金額が80万9千円以下 | 単身:650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
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第3段階(1) | 年金収入額+その他の合計所得金額が80万9千円超120万円以下 | 単身:550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
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第3段階(2) |
年金収入額+その他の合計所得金額が120万円超 |
単身:500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
預貯金等に含まれるもの | 確認方法(申請の際に添付が必要な書類) |
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預貯金(普通・定期) | 通帳の写し(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し) ※申請前に必ず記帳をしてください |
有価証券(株式・国債・地方債・社債など)投資信託 | 証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)、株の場合は評価額のわかるもの |
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 | 購入先の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可) |
出資金 | 出資配当金の通知 出資証券等 |
タンス預金(現金) | 自己申告 |
利用者負担段階 | 居住費 | 食費 | ||||
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ユニット型個室 | ユニット型個室的多床室 | 従来型個室 | 多床室 | 施設 | 短期入所 | |
基準費用額 | 2,066円 | 1,728円 | 1,231円 (1,728円) |
915円 (437円) |
1,445円 | |
第1段階 | 880円 | 550円 | 380円 (550円) |
0円 | 300円 | 300円 |
第2段階 | 880円 | 550円 | 480円 (550円) |
430円 | 390円 | 600円 |
第3段階(1) | 1,370円 | 1,370円 | 880円 (1,370円) |
430円 | 650円 | 1,000円 |
第3段階(2) | 1,370円 | 1,370円 | 880円 (1,370円) |
430円 | 1,360円 | 1,300円 |
第4段階 |
上記(第1から第3段階(2))以外の人(認定とならない人) 負担限度額なし(食費・居住費の料金は施設との契約によります。) |
電子申請(マイナンバーカード無し)の場合
高齢福祉課(本庁舎北別棟1階)
西部福祉課(波田支所1階)
マイナンバーカード及びカードリーダー等のいずれかが無い場合
<外部リンク>マイナンバーカード及びカードリーダー等をお持ちの場合
申請書に記入漏れがないことをご確認いただき、必要書類をすべて同封のうえ下記まで送付ください。
西部地区(※)以外にお住まいの方 | 西部地区にお住まいの方 |
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〒390-8620 |
〒390-1401 松本市波田4417-1 松本市役所西部福祉課 |
※西部地区…今井、和田、新村、梓川、波田、安曇、奈川
令和7年度新規申請(サービス利用年月:令和7年8月~令和8年7月利用分まで)の場合は、以下の申請書をご利用ください。
世帯(世帯分離している配偶者を含む)に市民税課税者がいる場合、負担限度額の認定要件に該当しないため、食費と居住費の負担が軽減されません。ただし、次の要件をすべて満たした場合に特例的に第3段階(2)の負担軽減を受けられます。
施設入所により世帯が分かれても、なお同一世帯とみなし、施設入所前の世帯員全員について上記要件を審査します。
(※1)年間収入とは、サービスを受けた日の属する年の前年(その日の属する月が1~7月までの場合は前々年)の公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得金額(長期譲渡所得または短期譲渡所得の特別控除の適用がある場合は、控除すべき金額を控除して得た額)の合計額
(※2)年額見込みの合計額とは、利用者負担第4段階である場合の額を見込んだもので、食費、居住費は契約による額、1~3割の自己負担額に対し高額介護サービス費が支給される場合には、それを控除した額により、申請時に算定