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令和3年10月より、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的に、厚生労働大臣が定める基準に該当する居宅介護支援事業所であって、市町村から求めがあった場合には、居宅サービス計画を市町村に届け出ることになりました。
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第十三条第十八号の三に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第336号)に規定する要件(※)に該当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員が令和3年10月1日以降に作成又は変更したケアプランのうち、松本市から指定されたものを届け出る必要性があります。
※「厚生労働大臣が定める基準に規定する要件」は、居宅介護支援事業所単位でみて、下記2点を満たす場合となります。
原則、松本市が対象事業所に提出を求めた月から翌月の末日まで
提出いただく書類 | |
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1 | 区分支給限度額一定割合超に係る居宅サービス計画の届け出についての確認シート |
2 | アセスメントシート |
3 | 第1から3表 居宅サービス計画 |
4 | 第4表 サービス担当者会議の要点 等(直近に訪問介護の必要性を検討した記録がある書類) |
5 | 第5表 居宅介護支援経過 |
6 | 第6から7表 サービス利用票・サービス利用票別表 |
7 | 訪問介護計画書 |
8 | 介護給付算定相談票の回答写し(相談票を提出している場合) |
※ 「8 介護給付算定相談票の回答写し」については、同居家族がいる場合の生活援助について相談票を提出している場合は添付してください。
※ 届け出受付後の検証の結果により、次月以降の届け出は不要と回答する場合があります。
ケアプランに訪問介護を位置付けるにあたって、アセスメント時に確認すべき視点やその確認結果をケアプランへ記載する際のポイント等の記載例集が、一般社団法人日本介護支援専門員協会から示されています。ご参考にしてください。
自立に資する訪問介護生活援助の活用の考え方と参考事例によるケアプラン記載例集[PDFファイル/6.54MB]