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これまで、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「処遇改善加算等」という。)が創設され、介護職員の処遇改善が実施されてきました。
令和6年度介護報酬改定においては、これらの加算を一本化し、介護職員等処遇改善加算(以下「新加算」という。)を創設するとともに、その創設に当たって、加算率の更なる引上げ及び配分方法の工夫を行うこととされています。
新加算の詳細については、以下をご確認ください。
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/3.6MB]
令和6年4月及び5月 |
(従来どおり) 介護職員処遇改善加算 介護職員等特定処遇改善加算 介護職員等ベースアップ等支援加算 |
令和6年6月~ | 新加算 |
加算の算定を受けようとする場合は、下記の届出書類等を提出していただくことになります。
記入例を参考に、作成いただきますようお願いいたします。
処遇改善計画書(別紙様式2)1129修正 [Excelファイル/1.01MB]
【記入例】別紙様式2(処遇改善計画書)0614修正 [Excelファイル/1.01MB]
※大規模事業者用(※最大1200事業所まで対応しています。ファイルサイズが大きいためご注意ください。)
処遇改善計画書(別紙様式2)大規模事業者用様式1129修正 [Excelファイル/8.64MB]
以下、(1)(2)の条件に該当する場合は、各様式で提出できます。
ただし、(1)(2)にあてはまる場合であっても、「処遇改善計画書(別紙様式2)」により届出いただくことも可能です。
(1)令和5年度に処遇改善加算等を算定しておらず、令和6年度から新規に処遇改善加算を算定する事業所
加算未算定事業所用 計画書・実績報告書(別紙様式7)0326修正 [Excelファイル/186KB]
【記入例】別紙様式7(加算未算定事業者用・計画書・実績報告書) [Excelファイル/187KB]
※手書き用様式(※Excelではなく手書きで作成・提出する場合)
加算未算定事業所用 計画書・実績報告書(別紙様式7) 手書き用 [PDFファイル/270KB]
【記入例(訪問介護の場合)】加算未算定事業所用 計画書・実績報告書(別紙様式7) [PDFファイル/325KB]
(2)一括で申請する事業所数が10以下の事業者
小規模事業所用 処遇改善計画書(別紙様式6)0328修正 [Excelファイル/798KB]
【記入例】別紙様式6(小規模事業所用・計画書) [Excelファイル/791KB]
【賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合】
※経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字の状況で、事業の継続を図るため、介護職員の賃金水準を引き下げざるを得ない場合に提出してください。
特別な事情に係る届出書(別紙様式5)0326修正 [Excelファイル/25KB]
【変更の届出】
年度途中で、以下の事項に変更があった場合は、変更の届出を速やかに行ってください。
・会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
・複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
・キャリアパス要件1から3までに関する適合状況の変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
・介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
・算定する新加算等の区分の変更を行う
【年度中途の廃止】
年度中途で事業を廃止した事業所は、廃止後であっても実績報告書の提出が必要です。なお、実績報告書の提出がない場合は不正受給とみなし、処遇改善加算等が全額返還となる場合がありますのでご留意ください。
届出期限:最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで
実績報告書(別紙様式3)250310修正 [Excelファイル/401KB]
【記入例】別紙様式3(実績報告書)250310修正 [Excelファイル/415KB]
※大規模事業者用(※最大1200事業所まで対応しています。ファイルサイズが大きいためご注意ください。)
実績報告書(別紙様式3)大規模事業者用様式250310修正 [Excelファイル/1.16MB]
【市から求めがあった場合に提出が必要な書類】
※届出時の提出は不要
※整備・保管を徹底してください。
・就業規則、給与規定、給与明細等
・資質向上のための計画等
・労働保険関係成立届、確定保険料申告書
・職員への周知文書、会議録等
(1)提出期限
算定を受けようとする月の前々月の末日まで
(例:9月サービス分から算定を受けようとする場合は、7月末日まで)
居宅系サービス:算定を開始する月の前月15日まで
(例:9月サービス分から変更する場合は、8月15日まで)
施設系サービス:算定を開始する月の当月1日まで
(例:9月サービス分から変更する場合は、9月1日まで)
※加算を新規取得する場合や、加算区分を変更する場合は、当該計画書と合わせて介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表の提出が必要です。
※介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表届出書は、以下のページからご確認ください。
介護給付費の算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表届出書
(2)提出先
高齢福祉課 介護給付担当(本庁舎北別棟1階)
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第3版) [PDFファイル/312KB]
記入例や厚生労働省の動画、Q&Aをご確認いただいた上で、不明な点等がある場合は、下記までお問い合わせください。
電話番号:050-3733-0222(受付時間 9時00分~18時00分(土日含む))