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家庭介護用品の支給

更新日:2022年9月26日更新 印刷ページ表示

家庭介護用品の支給について

寝たきり等の高齢者の在宅介護に必要な介護用品(消耗品)を支給します。
※毎年申請が必要になります。

対象者

市民税非課税世帯で要介護4・5と認定された方の介護者
(入院中、施設入所者、介護付賃貸住宅居住者等は対象外)

給付額

年額1人あたり上限48,000円とし、複数回の申請が可能です。
申請月によって下記のとおり上限額が変わります。

  1. 4~6月申請 48,000円
  2. 7~9月申請 36,000円
  3. 10~12月申請 24,000円
  4. 1~3月申請 12,000円

※年度の途中で新たに要介護4・5と認定された場合は、認定申請月に遡って給付上限額を適用します。

対象品目

  • 紙おむつ
  • 尿取りパット
  • 防水シート(紙製で使い捨てのもの)
  • 清拭剤(口腔清潔剤含む)
  • 口腔保湿剤
  • ドライシャンプー
  • ウェットティッシュ(介護用品カタログ掲載商品のみ)
  • ポータブルトイレ用防臭液
  • 使い捨て手袋
  • マスク
  • おしりふき
  • 注射器
  • 滅菌ガーゼ
  • 綿棒
  • ばんそうこう
  • じょくそう用テープ
  • ルートとその付属品(経管栄養用で医療保険の適用外の部分)
  • 口腔ケア用スポンジ
  • 嚥下障害者用増粘剤

※上記以外のものやご不明な点についてはお問い合わせください。
 なお、上記の品目でも健康保険の適用となるものは対象外です。

申請に必要なもの

  1. 松本市高齢者日常生活用具等給付申請書(家庭介護用品の支給)
  2. 収入・資産等に対する松本市の調査に関する承諾書
  3. 本事業に対応ができる介護用品販売事業所からの商品見積書
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