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軽度・中等度難聴者の就労機会の確保や積極的な社会参加を促進するとともに、早いうちから認知症及びフレイル予防を図り、切れ目のない支援で安心して生き生きと暮らせる市民を増やすことを目的に、軽度・中程度難聴の方が使用する補聴器の購入費用を助成します。
⑴~⑶全ての要件に該当する方
⑴ 補聴器相談医を受診し、補聴器が必要と診断されている
⑵ 満18歳以上で、聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていない
⑶ 同一世帯に市民税所得割46 万円以上の世帯員がいない
上記⑴~⑶の要件に加えて、⑷~⑸全ての要件に該当する方
⑷補聴器店にて定期的な調整やメンテナンスを受けていた補聴器が故障し、修理が不可能、または修理費用が新たに購入する費用を超える
⑸補聴器を購入してから5年以上が経過している
補聴器店にて選定し、直接調整した補聴器
店舗で調整を受けずに通信販売などで購入した補聴器、集音機等の家電製品は助成の対象外です。
補聴器本体の購入代金の3分の1(住民税非課税世帯は3分の2)
上限額 30,000円
申請から助成金交付までの流れは以下のご案内もご確認ください。
軽度・中等度難聴者補聴器購入助成事業のご案内 [PDFファイル/363KB]
補聴器相談医のいる耳鼻咽喉科を受診します。補聴器が必要と診断された場合は、「補聴器適合に関する診療情報提供書」またはそれに準じた診断書を作成してもらいます。
補聴器店が補聴器を調整するために使用する書類で、補聴器相談医が必ず作成するものになっています。
診療情報提供書等を持参し補聴器店へ相談します。購入する補聴器を決め、見積書(申請者あて)及び「補聴器適合に関する報告書」等の作成を依頼します。
補聴器の選定や調整の状況を示す書類で、補聴器店が補聴器相談医へ渡すための書類になります。
以下の書類をご用意のうえ、各担当課へ提出してください。
「交付申請書(様式第1号)」「収入・資産等に対する松本市の調査に関する承諾書」は各担当課の窓口にも様式をご用意しています。
・必ず補聴器相談医を事前に受診したうえで補聴器店へ相談してください。
・購入前の補聴器が助成対象となります。購入前に申請のうえ、決定通知書がお手元に届いた後に購入してください。
・補聴器を購入した後は、速やかに実績報告書を提出してください。
【記載例】交付申請書(様式第1号) [PDFファイル/176KB]
【補聴器事業用】収入・資産等に対する松本市の調査に関する承諾書 [Wordファイル/16KB]
【補聴器事業用】収入・資産等に対する松本市の調査に関する承諾書 [PDFファイル/181KB]
【記載例】実績報告書(様式第3号) [PDFファイル/157KB]
【販売店様向け】補聴器適合に関する報告書(松本市軽度・中等度難聴者補聴器購入助成事業用参考様式) [Excelファイル/36KB]
【販売店様向け】補聴器適合に関する報告書(松本市軽度・中等度難聴者補聴器購入助成事業用参考様式) [PDFファイル/129KB]
一般社団法人日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会が委嘱する医師で、難聴の方それぞれの状態に対応して、機能、価格などで合理的な補聴器利用ができるよう活動しています。
補聴器相談医の一覧はこちらから<外部リンク>(一社)日本耳鼻咽喉科系頭部外科学会公式ホームページ
| 対象者 | 担当課 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 18歳~64歳の方 | 障がい福祉課(東庁舎1階) | 0263-34-3212 |
| 65歳以上の方 | 高齢福祉課(本庁舎北別棟2階) | 0263-34-3061 |
| 西部地域※にお住まいの方 | 西部福祉課(波田支所1階) | 0263-92-3002 |
※安曇・奈川・梓川・波田・新村・和田・今井地区
18歳未満を対象とした、軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業につきましては、こども福祉課(0263-33-4767)までお問い合わせください。