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介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とし、条例や厚生労働省その他の関係機関からの通知に基づき松本市が所管する事業所等へ実施します。
また、必要に応じて実地指導から監査へ移行することがあります。
条例の施行後、指定基準条例等を掲載します。
実施予定日のおおよそ1月前に実施日をお伝えします。
実施日の5営業日前(実施日を含めない)までに福祉政策課 監査担当へ提出してください。
また、実地指導の時期に関わらず、定期的に自己点検表を用いて運営状況を把握してください。
事前にお伝えした指導員が事業所へ伺い、現地の状況確認、自立支援給付費の請求の根拠となる資料の確認や聴き取りによる調査を行います。
運営状況を説明できる資料をご用意ください。
また、指導対象となる事業所において不正、虐待が疑われているなどの理由により、あらかじめ通知したのでは当該事業所の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、1月の猶予を設けず実施することがあります。
実地指導の結果を通知でお知らせします。
結果の通知には、口頭による指摘事項や文書による指摘事項を含む場合があり、文書による指摘事項は、改善報告書の提出が必要です。
令和4年度掲載予定
令和4年度掲載予定