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居宅サービスにおける出張所等(サテライト事業所)の設置について

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

 居宅サービスについては、事業所の拠点ごとに指定を受けてサービスを実施することが原則ですが、一定の要件を満たす場合においては、主たる事業所とは別にサービス提供を行う出張所等(以下、「サテライト事業所」)を一体的なサービスの単位として本体事業所に含めて指定することができます。

 サテライト事業所の設置は事前協議制としているため、既存の事業所にサテライト事業所を追加設置する場合は設置希望日の1か月前、新規指定申請時にサテライト事業所を併せて設置する場合は指定予定日の2か月前までに高齢福祉課介護給付担当へ協議する必要があります。
 以下に掲載する手続き方法、取扱指針をご確認の上、必要書類を提出してください。

居宅サービスにおける出張所等の設置に係る手続きについて

指定申請等に関する様式はこちら

上記に掲載する必要書類を提出してください。

松本市居宅サービスにおける出張所等の設置に係る取扱指針

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