ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

軽度者に係る指定(介護予防)福祉用具貸与について

更新日:2025年4月22日更新 印刷ページ表示

 軽度者(要支援1・2、要介護1の方)に対しては、その状態像からは利用が想定しにくい一部の福祉用具について、原則として保険給付の対象外とされています。
​ ただし、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目については福祉用具貸与費の算定が可能です。

対象外種目
車いす 車いす付属品
特殊寝台 特殊寝台付属品
床ずれ防止用具 体位変換器
認知症老人徘徊感知機器 移乗用リフト(つり具の部分を除く)

自動排泄処理装置
※自動排泄処理装置は、要介護2及び要介護3の者に対しては、原則として算定できない

申請手順

 福祉用具貸与の新規・継続希望がある場合、貸与を希望する期間に属する認定情報の調査結果が、判断表に該当するか確認してください。
 また、新規に福祉用具貸与を行う場合、医師の所見の確認やサービス担当者会議の開催等適切な手順を経てから、必ず福祉用具貸与開始前に高齢福祉課へ申請してください。

関係様式

様式

提出書類

  • 軽度者に係る福祉用具貸与確認依頼書
  • サービス担当者会議録(検討過程が分かる会議録)
  • 居宅サービス計画、介護予防支援計画(ケアプラン)
  • 医師の医学的所見(サービス担当者会議録に記載ある場合は省略可)※聞き取りも可
  • 福祉用具業者の所見(サービス担当者会議録に記載ある場合は省略可)
  • 品目・仕様が分かる書類(カタログ・福祉用具サービス計画書等)

医学的所見に基づく厚生労働大臣が定める者のイについて [PDFファイル/1.2MB]
​ 医師の医学的所見に基づき判断され、サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要と判断され、松本市への申請をもって要否を判断する場合の注意点に関する資料となります。申請にあたっての不足事項や問い合わせが多い内容をまとめてあります。ご活用ください。

末期がん等の方への福祉用具貸与の取扱等について [PDFファイル/157KB]
 末期がん等の心身の状態が急速に悪化することが確実に見込まれる方に対する福祉用具貸与の取扱いについて、通知となります。ご参照ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

高齢者福祉と介護保険のしおり
高齢者虐待相談・成年後見制度
地域包括ケアシステム
介護保険事業計画・高齢者福祉計画
高齢福祉課の業務内容
松本市AIチャットボット