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令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症が5類に移行したことに伴い、下記報告は不要となります。
ただし、新型コロナウイルス感染症に限らず感染症が発生した際は、関係機関(松本市保健所及び松本市高齢福祉課介護給付担当)への報告が必要となる場合があります。詳細は下記ページをご参照ください。
新型コロナウイルス感染症に係る臨時的取り扱いについて、令和5年5月8日をもちまして以下の通知についての運用を廃止します。算定について不明点がある場合は、松本市高齢福祉課介護給付担当へお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染拡大防止のために作成した資料となりますが、各種感染症対策にも準用いただけますので、ご活用ください。
1.感染症チェックリスト
居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所につきましては、下記様式の活用を積極的にして頂き、利用者が介護サービスを継続して利用することができるよう、事前準備をお願いします。