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介護保険負担割合証について

更新日:2024年2月2日更新 印刷ページ表示

負担割合証を発行します

 介護保険サービスを利用したときの費用の自己負担割合は、1割又は2割負担となっていましたが、平成30年8月1日から、一定以上の所得がある方の自己負担割合が3割となる法改正が行われました。
 市では、基準に従って所得の確認を行い負担割合を判定のうえ、「介護保険負担割合証」を発行します。

負担割合証が交付される方

要支援・要介護認定をお持ちの方全員に交付します。

負担割合証の適用期間

 介護保険負担割合証の適用期間は、8月1日から翌年の7月31日までとなっています。
※負担割合証は、毎年発行されます。
※新たに要介護(支援)認定を受けられた方は、新しい介護保険証とともに負担割合証をお送りします。
※所得更正が行われたことにより負担割合が変更となる場合は、8月1日に遡及して更正後の負担割合が適用されます。
※世帯構成の変更により負担割合が変更となる場合は、変更が生じた翌月(変更が月の初日の場合は、その月から)から新たな負担割合が適用されます。

負担割合の判定基準

負担割合の判定基準の画像

※合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や社会保険料控除などの所得控除をする前の金額です。なお、平成30年8月からは土地等の売却がある場合、長期譲渡所得や短期譲渡所得の特別控除額を控除した金額を使用します。
※ その他の合計所得金額とは、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得(公的年金等収入額から公的年金等控除額を差し引いた金額)を差し引いた金額です。

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