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複数の福祉用具貸与・購入に係るに介護保険給付算定について

更新日:2025年4月22日更新 印刷ページ表示

 同一種目の福祉用具を複数利用する場合には、適切なケアマネジメントによりその必要性がケアプランにて明らかにされている場合に算定できるものです。

 介護給付の利用を適正にするため、各保険者において実施することとされている「適正化事業」の一環として、松本市においては同一種目の福祉用具を複数利用する場合は、下記の通り確認を実施します。

※自立支援に資するケアプランに基づかない福祉用具の貸与は、介護保険の不適切な給付または真に必要なサービスが抜け落ちている場合がありますので、適切なケアマネジメントに努めてください。

確認対象である福祉用具

確認種別

※上記以外の品目についても必要性をケアプランで明らかにしてから貸与・購入を開始してください。

 特に、手すり及びスロープは、下記【2】にある「福祉用具チェックシート」をご活用ください。

確認方法

【1】1.自動排泄処理装置 ~ 6.移動用リフト

 1.ケアプランの原案作成・サービス担当者議開催後、高齢福祉課介護給付担当へ電話にてご連絡ください。

 2.ケアプラン内容及び検討内容について、高齢福祉課介護給付担当へ説明のうえ確認を受けてください。

 3.確認実施日を支援経過記録等に記載してください。

【2】7.歩行器 8.歩行補助杖 9.車いす】※電話連絡不要

 1.下記「福祉用具チェックシート」を活用し、ケアプラン原案作成・サービス担当者議を開催してください。

 2.実地指導やケアプラン点検(場合によって個別にケアプランの提出を求める)にて、ケアプランの内容及び検討内容を確認します。

 福祉用具チェックシート [PDFファイル/297KB]

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