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災害時情報共有システム

更新日:2024年10月1日更新 印刷ページ表示

介護施設・事業所における災害時情報共有システムについて

災害時情報共有システムとは

災害時情報共有システムとは、災害時における介護施設・事業所の被害状況を国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設等への迅速かつ適切な支援につなげるため、介護サービス情報公表システム(以下「情報公表システム」という。)に追加された災害時情報共有機能を指します。

災害時の報告について

災害発生時においては、以下のとおり報告をお願いします。

  1. 災害発生時又は台風など災害発生の警戒を要する状況となった場合、災害情報共有システム上に、介護施設等の被害情報の報告先となる「災害情報」が登録されます。
  2. 各介護施設・事業所に対して、災害時情報共有システム上での被害状況の報告が可能になったことを連絡します。
  3. 各介護施設・事業所は、災害時情報共有システム上で被害状況を報告してください。

報告に際して、システムの都合上全ての必須項目を選択する必要がありますが、再度報告することが可能ですので、第一報は迅速性を最優先し、発災時に把握している状況に基づき入力・報告してください。

介護サービス情報報告システム 〈https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/houkoku/20/index.php<外部リンク>

※操作マニュアルは上記URLのヘルプページに掲載されています。

システム利用について

介護施設・事業所が、災害時情報共有機能を利用するためには、情報公表システムのID(介護保険制度における事業所番号)又は長野県が発行する災害確認対象事業所番号が必要です。

情報公表システムの利用があり、IDをお持ちの介護施設・事業所(特定施設入居者生活介護を除く(地域密着型を含む))

情報公表システムのID(介護保険制度における事業所番号)及びパスワードでログインし、マニュアルに従い操作を行ってください。

有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、生活支援ハウス(特定施設入居者生活介護(地域密着型を含む)の指定を受けているものを含む)

長野県が発行する被災確認対象事業所番号及びパスワードでログインし、マニュアルに従い操作を行ってください。
なお、有料老人ホームに関しては、介護サービス情報公表システム(生活関連情報)に情報登録後に被災確認対象事業所番号等が発行されます。

介護サービス情報公表制度における報告対象の事業所のうち、介護報酬収入年額100万円以下の事業所

  1. 情報公表システムによる公表を任意で行う場合は、情報公表システムのID(介護保険制度における事業所番号)により利用することができます。
  2. 情報公表システムによる公表を行わず災害時情報共有機能のみを利用する場合、長野県が発行する被災確認対象事業所番号及びパスワードで利用します。

問い合わせ先

  • 情報公表実績がない、情報公表システムのID・パスワードがわからない場合
     長野県指定情報公表センター(社会福祉法人長野県社会福祉協議会) TEL 026-226-2000
  • 制度施策に関するお問合せの場合
     長野県健康福祉部介護支援課 TEL 026-235-7121

 

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