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このたび、松本市では、介護保険法に基づく介護サービス事業者等への行政上の措置に関し、「松本市指定介護サービス事業者等に対する措置基準」を制定いたしましたので、公表いたします。
介護保険制度は、要介護状態等の方が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、国民の共同連帯の理念に基づき設けられております。この制度の目的を達成するためには、事業者の皆様が法令を遵守し、利用者の人格を尊重した質の高いサービスを提供していただくことが不可欠です。
本基準は、事業者の皆様が日々の事業運営において、そうした重要な役割を全うされる上で、万が一、基準等に沿わない事態が生じた場合に、松本市としてどのような考え方に基づき対応していくかを明確にすることを目的にしております。これにより、公平性、透明性及び予測可能性を確保し、事業者の皆様がより安心して、そして意欲的に、質の高い介護サービスの提供に専念できる環境を整えることを目指すものです。