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成年後見人等への送付先一括変更について

更新日:2025年12月15日更新 印刷ページ表示

成年後見人等への送付先変更一括受付について

 松本市から成年被後見人等に送付される郵送物を成年後見人等宛に変更する手続きを、一括で届出ることができます。

対象者

  成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人(以下、「成年後見人等」という)に選任された方・法人

  ※成年後見人等に選任されていない親族や本人が送付先の変更を希望する場合は、担当の各課窓口にご相談ください。

対象手続き

  1. 市・県民税、軽自動車税に関すること
  2. 固定資産税、都市計画税に関すること
  3. 障がい福祉に関すること
  4. 介護保険に関すること
  5. 生活保護に関すること
  6. 国民健康保険、後期高齢者医療保険に関すること
  7. 健康づくり(健診・予防接種等)に関すること
  8. 市営住宅に関すること
  9. 上下水道に関すること​

申請書類及び提出先様式・必要書類 

 ■ 様式・必要書類

   ◎成年後見人等への送付先変更届様式 [PDFファイル/475KB]

   ◎添付書類 ◆登記事項証明書の写し、または、審判書謄本及び審判書確定証明書の写し

         ◆代理行為目録(保佐人・補助人・任意後見人の場合)

         ◆成年後見人等の本人確認書類:顔写真あり1点、もしくは顔写真なし2点

         ◆手続者が成年後見人等以外の場合:手続者の職員証等

 ■ 提出先

  • 窓口の場合    高齢福祉課福祉担当、障がい福祉課 のいずれかにご提出ください。
  • 郵送の場合   【宛先】〒390-8620 松本市丸の内3番7号 

            松本市役所高齢福祉課福祉担当 送付先一括変更担当者 行

  • 電子申請の場合  以下の申請フォームから申請できます

             https://logoform.jp/form/N7tm/1146408<外部リンク>

留意事項

 1 成年被後見人等が届出時点で該当する手続きについて送付先を変更するものです。

   届出後に該当することになった手続きについては、改めて業務の担当課での届出をお願いいたします。

    例1:届出後に固定資産を取得等して新たに固定資産税納税者となる場合、それらの通知の送付先が自動的に変更されることはありません。

    例2:届出後に75歳に到達した際、後期高齢者医療保険に関する通知の送付先等が自動的に変更されることはありません。

 2 届出の内容によっては、担当課からお問合せする場合があります。

 3 成年後見人等の転居、交代等により送付先が変更になった場合は、その旨の届出をお願いいたします。

 4 届出日から送付先の変更が完了するまでには一定の期間が必要になるため、変更前の住所に通知等が送付されることがありますのでご了承ください。

問い合わせ先

 ■送付先変更の一括受付について 

 ・高齢福祉課 福祉担当       Tel 0263-34-3237

 ・障がい福祉課 相談・支援担当   Tel 0263-34-3212

※業務ごとのお問い合わせは、各担当課へお願いいたします。

 ・市県民税、軽自動車税に関すること        市民税課   Tel 0263-34-3232

 ・固定資産税、都市計画税に関すること       資産税課   Tel 0263-34-3312

 ・市税、国民健康保険税の納付や還付に関すること  納税課    Tel 0263-33-4886

 ・障がい福祉に関すること             障がい福祉課 Tel 0263-34-3212

 ・介護保険に関すること              高齢福祉課  Tel 0263-34-3213

 ・障がい福祉、介護保険に関すること        西部福祉課  Tel 0263-92-3002

   (担当地区:波田・梓川・新村・和田・今井・安曇・奈川)

 ・生活保護に関すること              生活福祉課  Tel 0263-34-3211

 ・国民健康保険に関すること            保険課    Tel 0263-34-3203

 ・後期高齢者医療保険に関すること         保険課    Tel 0263-34-3216

 ・健康づくりに関すること             健康づくり課 Tel 0263-34-3217

 ・市営住宅に関すること              住宅課    Tel 0263-34-3246

 ・上下水道に関すること              営業課    Tel 0263-48-6850

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