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平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の活用の観点から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護の「生活援助中心型」を位置付けた居宅サービス計画を市町村に届け出ることになりました。
厚生労働大臣が定める回数の算定の対象となる訪問介護については、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表の1 訪問介護費の注3に規定する生活援助が中心である指定訪問介護であり、注5の身体介護及び生活援助が混在する指定訪問介護は含みません。
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
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27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
居宅サービス計画を作成又は変更した月の翌月末日まで
提出いただく書類 | ||
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1 | 松本市生活援助中心型提出書類確認シート | |
2 | 直近実施したアセスメントの内容が確認できるもの(アセスメントシート) | * |
3 | 第1表 居宅サービス計画(1) | * |
4 | 第2表 居宅サービス計画(2) | * |
5 | 第3表 居宅サービス計画(3) | * |
6 | 生活援助中心型の必要性を検討した際のサービス担当者会議の会議録 | * |
7 | 第6表 サービス利用票 | |
8 | 第7表 サービス利用票別表 | |
9 | 介護給付算定相談票の回答写し(相談票を提出している場合) | * |
※ *マークがついている書類について、以前にも一定回数以上の生活援助中心型に関して書類を提出した場合であって、書類の内容に変更がない場合は、提出は不要です。
※ 場合によってモニタリングの記録等の提出をお願いする場合があります。
※ 9の介護給付算定相談票の回答写しについては、同居家族がいる場合の生活援助について相談票を提出している場合は添付してください。
※ 届け出受付後の検証の結果により、次月以降の届け出は不要と回答する場合があります。
ケアプランに生活援助を位置付けるにあたって、アセスメント時に確認すべき視点やその確認結果をケアプランへ記載する際のポイント等の記載例集が、一般社団法人日本介護支援専門員協会から示されています。ご参考にしてください。
自立に資する訪問介護生活援助の活用の考え方と参考事例によるケアプラン記載例集[PDFファイル/6.54MB]