ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

業務管理体制について

更新日:2021年12月20日更新 印刷ページ表示

 介護サービス事業者は、法令順守等の業務管理体制を整備し、所管の行政機関へ届け出ることが義務付けられています。(介護保険法第115条の32~第115条の34)
 介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められています。また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。

届出方法について

届出様式

  • 届出は、事業所単位ではなく、事業者(法人)単位となります。
  • 事業所所在地の拡縮やサービス種別の加除に伴い、届出先に変更が生じた場合には、変更前と変更後それぞれの行政機関に届け出が必要です。

次の場合は変更の届出の必要はありません。

  • 事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合
  • 法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合

届出先

下記区分のとおり、事業所の運営状況に応じて届出先が異なりますのでご注意ください。
区分 届出先
1 事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 厚生労働省
2 2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 主たる事務所所在地の都道府県
3 全ての事業所等が同一指定都市にのみ所在する事業者 指定都市
4 全ての事業所等が同一中核市内にのみ所在する事業者 中核市(松本市)
5 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスのみを行う事業者で、指定事業所が松本市内のみに所在する事業者 松本市
6 上記以外 長野県

届出先の例

  1. 松本市のみでグループホームと小規模多機能型居宅介護の指定を受けている事業者 → 松本市へ提出
  2. 松本市でグループホームと訪問介護事業所を運営している事業者 → 松本市へ提出
  3. 松本市と長野県内の他市町村でグループホームの指定を受けている事業者 → 長野県へ提出
  4. 松本市で小規模多機能型居宅介護事業所と居宅介護支援事業所を運営している事業者 → 松本市へ提出

詳しくはこちらをご覧ください。

業務管理体制の整備内容

事業者で整備すべき内容は、指定・許可を受けている事業所数によって変わります。
事業所数

法令遵守責任者の選任

法令遵守規程の整備

業務執行の状況の監査

20未満 × ×
20以上100未満 ×
100以上

※事業所の数え方

  1. 事業所数は、指定を受けたサービス種別ごとに1事業所と数えます。
  2. 同一の事業所番号であっても、サービス種別が異なる場合は、別事業所として数えます。
  3. 同一の事業所が、「認知症対応型共同生活介護」と「介護予防認知症対応型共同生活介護」の指定を受けている場合には、事業所数は2と数えます。
  4. 病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって健康保険法の指定があったときに介護保険法の指定があったものとみなされている事業所は、数に含めません。
  5. 総合事業における介護予防・生活支援サービス事業は、数に含めません。

法令遵守責任者

 事業者の介護保険法をはじめとした法令を守った業務が行えるよう責任者を選任する必要があります。
 この責任者は、何らかの資格を求めるものではありませんが、法令に精通した従業者が想定されます。なお、代表者自身が責任者に就くこともできます。

法令遵守規程の整備

 法令遵守規程とは、各事業所・施設で行う業務が、介護保険法をはじめとした各種法令に適合するようにするための規程です。
 各事業所の従業者が、日常の業務を行うに当たり、意識しないと法令違反になってしまうような事を注意事項としてまとめたり、漏れや落ちがないようにチェックリストとしてまとめたりする等、それぞれの事業所の実態に即して作成することが重要です。

 届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程の全文を添付しても差し支えありません。

業務執行の状況の監査

 100以上の事業所をもつ事業者は、法令を遵守して業務が行われているか定期的に監査を行う必要があります。この監査は、事業者の監査部門等による「内部監査」又は監査法人等による「外部監査」のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば、事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
 なお、事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に会社法などの法令の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査を「業務執行の状況の監査」とすることができます。

 届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規定を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。このページのトップに戻る

業務管理体制一般検査について

 松本市では、介護サービス事業者の業務管理体制が適切に確保されているかの確認を目的とした、「業務管理体制一般検査」を実施していく予定です。今後、実施する際には、福祉政策課福祉監査担当から別途お知らせをいたします。

 業務管理体制の届出が未済の場合は、至急、上記の届出(高齢福祉課)を、届出済の場合は、引き続き業務管理体制の整備・構築に努めていただきますよう、よろしくお願いいたします。

【参考】業務管理体制自己点検表 [PDFファイル/236KB]

    業務管理体制自己点検表 [Wordファイル/31KB]

 その他、業務管理体制自己点検表に関する制度の詳細については、厚生労働省ホームページ「介護サービス事業者の業務管理体制<外部リンク><外部リンク>」で確認してください。

 ◎ 松本市が行う業務管理体制一般検査に関することは、福祉政策課福祉監査担当(直通:0263-34-3287)にお問い合わせください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

高齢者福祉と介護保険のしおり
高齢者虐待相談・成年後見制度
地域包括ケアシステム
介護保険事業計画・高齢者福祉計画
高齢福祉課の業務内容
松本市AIチャットボット