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介護サービス事業者は、法令順守等の業務管理体制を整備し、所管の行政機関へ届け出ることが義務付けられています。(介護保険法第115条の32~第115条の34)
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じ定められています。また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。
様式第1号_介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)の規定による業務管理体制に係る届出書 [Wordファイル/18KB]
様式第2号_介護保険法第115条の32第3項の規定による業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更) [Wordファイル/16KB]
次の場合は変更の届出の必要はありません。
区分 | 届出先 | |
---|---|---|
1 事業所等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働省 | |
2 2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 主たる事務所所在地の都道府県 | |
3 全ての事業所等が同一指定都市にのみ所在する事業者 | 指定都市 | |
4 全ての事業所等が同一中核市内にのみ所在する事業者 | 中核市(松本市) | |
5 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスのみを行う事業者で、指定事業所が松本市内のみに所在する事業者 | 松本市 | |
6 上記以外 | 長野県 |
業務管理体制の整備に関する届出先の行政機関について[PDFファイル/109KB]
詳しくはこちらをご覧ください。
行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から構築されてた「業務管理体制の整備に関する届出システム」を用いることで、電子申請による届け出が可能となりました。
当該システムへのログイン及び操作方法等については、下記の外部リンク先をご参照ください。
業務管理体制の整備に関する届出システム<外部リンク>
事業所数 |
法令遵守責任者の選任 |
法令遵守規程の整備 |
業務執行の状況の監査 |
---|---|---|---|
20未満 | ○ | × | × |
20以上100未満 | ○ | ○ | × |
100以上 | ○ | ○ | ○ |
※事業所の数え方
事業者の介護保険法をはじめとした法令を守った業務が行えるよう責任者を選任する必要があります。
この責任者は、何らかの資格を求めるものではありませんが、法令に精通した従業者が想定されます。なお、代表者自身が責任者に就くこともできます。
法令遵守規程とは、各事業所・施設で行う業務が、介護保険法をはじめとした各種法令に適合するようにするための規程です。
各事業所の従業者が、日常の業務を行うに当たり、意識しないと法令違反になってしまうような事を注意事項としてまとめたり、漏れや落ちがないようにチェックリストとしてまとめたりする等、それぞれの事業所の実態に即して作成することが重要です。
届け出る「法令遵守規程の概要」につきましては、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のもので構いません。また、法令遵守規程の全文を添付しても差し支えありません。
100以上の事業所をもつ事業者は、法令を遵守して業務が行われているか定期的に監査を行う必要があります。この監査は、事業者の監査部門等による「内部監査」又は監査法人等による「外部監査」のどちらの方法でも構いません。また、定期的な監査とは、必ずしも全ての事業所に対して、年1回行わなければならないものではありませんが、例えば、事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
なお、事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、既に会社法などの法令の規定に基づき、その監事又は監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査を「業務執行の状況の監査」とすることができます。
届け出る「業務執行の状況の監査の方法の概要」につきましては、事業者がこの監査に係る規定を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの又は規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者又は担当部署による監査の実施方法がわかるものを届け出てください。
松本市では、介護サービス事業者の業務管理体制が適切に確保されているかの確認を目的とした、「業務管理体制一般検査」を実施していく予定です。今後、実施する際には、福祉政策課福祉監査担当から別途お知らせをいたします。
業務管理体制の届出が未済の場合は、至急、上記の届出(高齢福祉課)を、届出済の場合は、引き続き業務管理体制の整備・構築に努めていただきますよう、よろしくお願いいたします。
【参考】業務管理体制自己点検表 [PDFファイル/236KB]
その他、業務管理体制自己点検表に関する制度の詳細については、厚生労働省ホームページ「介護サービス事業者の業務管理体制<外部リンク><外部リンク>」で確認してください。
◎ 松本市が行う業務管理体制一般検査に関することは、福祉政策課福祉監査担当(直通:0263-34-3287)にお問い合わせください。