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成年後見制度利用促進について

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

現状の課題と成年後見制度利用促進法について

 成年後見制度は、認知症、知的障がいや精神障がいにより判断能力が不十分な方々を、法律的に支援し、保護するため、平成12年4月から開始された制度です。
 わが国では、人口減少と少子高齢化が進み、2025年には団塊の世代が75歳以上の後期高齢者になり、約3割が要介護になると見込まれています。また、知的、精神障がい者を支える親の高齢化による「親亡き後問題」も課題となっているのが現状です。
 こうした中で、平成28年5月に「成年後見制度利用促進法」が施行され、制度利用が必要な誰もが全国どこに住んでいても権利擁護支援が受けられるよう、地域連携ネットワークを構築すること、その中核となる機関を設置することなど、既存の支援の見直しや体制整備に向けた取り組みが求められています。

松本市の取組み

 松本市では、令和3年4月から、2市5村(松本市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村)で協定を結び、松本市社会福祉協議会が運営する成年後見支援センターかけはしに業務の一部を委託し、中核機関を設置しています。制度利用が必要な誰もが成年後見制度を利用できるような体制を段階的に整えていきます。
 また、成年後見制度利用促進地域連携ネットワーク協議会を設置し、地域課題等への対応についての検討、各専門職や各関係機関との協力・連携強化等、地域の権利擁護支援・成年後見制度利用促進機能の強化に向け、進捗管理・コーディネート等を段階的に行っていきます。地域連携ネットワークイメージ図

地域連携ネットワークイメージ図 [PDFファイル/579KB]

業務内容

1 成年後見制度に関する相談と手続き支援

 本人、家族・関係機関(医療機関、福祉施設、障がい施設、金融機関等)から、成年後見制度に関する全般的な相談を受け付けます。
 成年後見制度の利用が必要な市民に対して、手続きの説明や申立ての支援を行います。ご本人の意思に寄り添った支援を行います。

相談窓口

  • 高齢者の場合
    • 高齢福祉課(34-3061、34-3237)
    • 西部福祉課(92-3002)
    • 各地域包括支援センター
  • 障がい者の場合
    • 障がい福祉課(34-3212)
    • 西部福祉課(92-3002)
    • 各障がい者総合相談支援センター

2 成年後見制度の普及啓発

  成年後見制度に関する広報活動や講演会・出前講座の開催を通じて、広く市民への普及啓発を行います。
 ※出前講座については成年後見支援センターかけはし(88-6699)へ

3 成年後見制度の利用促進

  本人にふさわしい成年後見制度の利用に向けた検討・専門的判断を行います。

  1. 成年後見制度が必要かどうかの専門的な判断、アセスメント
  2. 申立てに関わる相談・支援(首長申立ての検討も含む)
  3. 適切な後見人等候補者の検討(受任調整・マッチング)
  4. 後見人等受任後のチーム再編成支援
    (成年後見人等の孤立を防ぐとともに、成年後見人等の不適切な実務を是正することが可能となります)
  5. 市民後見人の養成(新たな担い手の育成)

  ※市民後見人の養成先は成年後見支援センターかけはし

4 後見人等への支援

 親族後見人等や市民後見人等に対し、後見人としてどのように活動すればいいのか、家庭裁判所への報告方法等、複雑な相談を受け付けます。
 成年後見人等のつどいも年1回開催していきます。
 ※主な相談先は成年後見支援センターかけはし(88-6699)

5 各専門職や各関係機関との協力・連携強化

 成年後見制度利用促進地域連携ネットワーク協議会を設置し、2市5村と成年後見支援センターかけはしが事務局を担います。
 この協議会は、家庭裁判所をはじめとした、弁護士会、司法書士会、社会福祉士会等の専門職や、民生委員児童委員協議会、金融機関、障がい者相談支援機関、居宅介護支援事業所等の地域関係機関の方々で構成されています。
 地域の権利擁護支援を推進していくために、本協議会で地域課題等を検討し、協力・連携強化を図ります。
 年2回、協議会を開催する予定です。協議会の詳細については別にお知らせします。このページのトップに戻る

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