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松本市議会傍聴規則及び松本市議会委員会傍聴規則(以下「傍聴規則等」といいます。)は、本会議及び委員会の傍聴に関して必要な事項を定め、会議公開の原則の徹底を図りつつ、会議中の秩序維持を図ろうとするものです。
それぞれ制定以来、全般的な見直しが行われていないため、この間の社会情勢等の変化を踏まえた見直しを行うとともに、参照している全国市議会議長会の標準市議会傍聴規則が令和7年2月に改正されたことから、当該改正を踏まえた見直しを行うものです。
※ パブリックコメントの概要です。
傍聴規則及び委員会傍聴規則の改正骨子案 [PDFファイル/177KB]
令和7年12月18日(木曜日)~令和8年1月16日(金曜日)
※ 令和8年1月16日(金曜日)必着
意見提出用紙に松本市議会基本条例改正骨子案に対するご意見及び必要事項をご記入(ご入力)いただき、次の⑴から⑸までのいずれかの方法により議会事務局に提出してください。
(1) 持参提出 提出先:松本市議会事務局(松本市役所東庁舎3階)(※平日の午前8時30分から午後5時15分までに限ります。)
(2) 郵送 あて先(住所):〒390-8620 松本市丸の内3番7号 松本市議会事務局
(3) ファックス あて先(Fax番号):0263-34-9811
(4) 電子メール あて先(メールアドレス):gikai@city.matsumoto.lg.jp
(5) LoGoフォーム https://logoform.jp/form/N7tm/1367764<外部リンク>
(1) 意見記録の正確さを期すため、電話や口頭によるご意見はお受けしておりませんので、あらかじめご了承ください。
(2) 傍聴規則及び委員会傍聴規則の改正骨子案については、このページのほか、議会事務局でも閲覧していただけます。
(3) 意見提出用紙は、このページからダウンロードできるほか、議会事務局でも配付しておりますので、ご利用ください。なお、LoGoフォームからご意見を提出していただく場合は、意見提出用紙ではなく、LoGoフォームに直接入力していただくことになります。
(1) 後日、意見募集の結果、意見の反映状況等を市議会ホームページでお知らせします(意見のみを公表するものとし、氏名、住所等の個人情報は公表しません。)。
(2) ご提出いただいた意見等への個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。