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社会教育委員

更新日:2024年3月27日更新 印刷ページ表示

社会教育委員は、教育委員会の委嘱を受け、社会教育に関し教育委員会へ助言するための活動を行っています。

概要(組織など)

  1. 人数 15名以内
  2. 任期 2年
  3. 区分 学校教育、社会教育、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験者、公募による市民
  4. 会議 定例会(年2回、4月・10月)、臨時会(必要に応じて随時開催)

社会教育委員名簿

根拠法令など

主な職務など

  1. 社会教育に関する諸計画の立案
  2. 教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること
  3. 調査研究を行うこと

※上記以外に、松本市では、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」に基づき、毎年教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価を行っていますが、この一環で社会教育委員の評価意見を外部意見として聴取しています。

これまでの取組みなど

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