松本市では、小中学生のお子さんがいらっしゃる経済的にお困りのご家庭で、認定を受けた保護者の方に新入学用品費、学用品費、給食費等の就学援助費を支給しています。 今回、令和5年4月に松本市内の国公私立小学校に入学されるお子さんの保護者の方で、事前に入学前支給の申請をして認定された場合に、小学校入学前の3月に新入学用品費を支給します。ご希望の方はお申し込みください。
支給の対象となる方
以下のすべてに該当する方が対象となります。
- 令和5年4月に松本市内の国公私立小学校に入学するお子さんの保護者の方
- 令和5年2月1日現在で、松本市に住所を有する方
- 申請受付期間中に、教育委員会(学校教育課)へ申請書を提出された方
- 経済的にお困りの方で、就学援助制度の認定基準で審査した結果、「準要保護者」(生活保護に準ずる程度)であると認定された方
※小学校入学前に松本市外へ転出する場合は、転出先の学校へ入学後に申請してください
申請方法
学校教育課の窓口で配布する申請書に必要事項をご記入のうえ、学校教育課へご提出ください。
(下記リンクからダウンロードできます)
なお、入学予定校および郵送では受け付けませんのでご注意ください。
※申請の際、保護者様の通帳をご持参ください。
申請受付期間
令和5年1月4日(水曜日)~1月31日(火曜日) 午前8時30分~午後5時15分
(土日祝日を除く)
持ち物
- 保護者名義の通帳
- 令和4年1月2日以降に松本市へ転入された方は、世帯全員分の令和4年度所得課税証明書
(令和4年1月1日にお住まいだった市町村から取り寄せてください)
認定の可否
審査の上、認定の可否を決定し、3月上旬に郵送で通知します。
支給金額・支給時期
支給金額:51,060円 (予定)※新入学用品費の支給は、新入学時の1回限りです
支給時期:令和5年3月中旬(保護者の口座へ振込みます)
注意事項
- 今回の入学前支給を申請しない場合でも、小学校入学後に就学援助を申請し認定された場合は、新入学用品費を支給しますので、学校から配布される案内に沿って申請してください。
- 入学前支給の認定審査は、令和4年度(3年分)の所得で判定し、入学後に申請した場合は令和5年度(4年分)の所得で判定します。
- 所得の申告がされていない場合は、審査ができないため不認定となります。
- 今回の入学前支給を受けた場合でも、小学校入学後も引き続き就学援助費(学用品費や給食費等)の支給を希望する方は、入学後に改めて申請し、認定を受ける必要があります。4月に学校から申請書が配布されますので、必ずご提出ください。
- 特別支援学校にご入学予定の方は、別の援助制度がありますので、入学後に学校へお問い合わせください。
<外部リンク>
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