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学校給食費について

更新日:2024年4月16日更新 印刷ページ表示

 

学校給食費が公会計方式へ移行しました(令和2年4月~)

  • 松本市では、令和2年4月から、教職員の負担軽減、会計の透明性の確保、保護者負担の公平性の確保、食材の安定的購入などを目的として、学校給食費の会計方式を、学校ごとに管理する私会計方式から、市の一般会計で管理する公会計方式へ移行しました。
  • 公会計方式への移行により、これまで学校にお支払いいただいていた学校給食費は、松本市に直接お支払いいただくようになりました。

令和6年度 学校給食費の金額

  • 学校給食に使用する"食材費"を、学校給食費として児童生徒の保護者の方に負担していただきます。
  • 食材費以外の、人件費、光熱水費、消耗品費などは、全て市の一般財源で賄っています。

1食あたりの単価(日額) 

区分

1食あたりの単価(日額)

小学校

280円

中学校

330円

  • 上表の金額は、公費補助額(小学校32円、中学校42円)を差し引いた後の保護者負担額になります。
  • 公費補助対象外となる教職員等は、小学校312円、中学校372円になります。
  • 【小学校内訳】主食32円、副食178円、牛乳70円(梓川、波田、四賀、安曇、大野川、奈川の学校及び教職員等は、内訳が一部異なります。学校から配布される学校給食費のお支払いについての通知をご確認ください。)
  • 【中学校内訳】主食40円、副食220円、牛乳70円(梓川、波田、四賀、安曇、大野川、奈川の学校及び教職員等は、内訳が一部異なります。学校から配布される学校給食費のお支払いについての通知をご確認ください。)

年額及び月額

  • 年額を5~3月までの11回に分割してお支払いいただきます。(4月に徴収はありません。)
  • 小学校年額 : 単価 280円 × 給食日数 194日 = 54,320円
  • 中学校年額 : 単価 330円 × 給食日数 190日 = 62,700円
区分 給食日数 年 額 月額(5~2月)

月額(3月)

小学校 194日 54,320 円 5,040 円

3,920 円

中学校 190日 62,700 円 5,940 円

3,300 円

  • 梓川、波田、四賀、安曇、大野川、奈川の学校は、給食日数、年額、月額(3月)が上表と異なります。学校から配布される学校給食費のお支払いについての通知をご確認ください。
  • 教職員の方は、児童生徒と単価が異なるため、上表の金額と異なります。学校から配布される学校給食費のお支払いについての通知をご確認ください。

お支払い方法と納期限

口座振替日(納期限)

  • 学校給食費は、原則、口座振替によりお支払いいただきます。
  • 下表の期日に、月額の口座振替を行います。
  • 振替手数料は、松本市が負担します。保護者の方の負担はありません。
令和6年度 口座振替日(納期限)

振替日

振替日
4月

(口座振替なし)

10月 10月31日(木曜日)
5月

5月31日(金曜日)

11月 12月2日(月曜日)
6月

7月1日(月曜日)

12月 12月25日(水曜日)
7月

7月31日(水曜日)

1月 1月31日(金曜日)
8月

9月2日(月曜日)

2月 2月28日(金曜日)
9月

9月30日(月曜日)

3月

3月31日(月曜日)

口座振替の手続き方法

  • 「松本市税・料金等口座振替依頼書」を記入し、振替を希望する取扱金融機関窓口へ提出してください。
  • 「松本市税・料金等口座振替依頼書」は、学校、給食センター、取扱金融機関窓口(松本市内の本支店に限る。)に用意してあります。
  • お子さん1人につき1枚記入してください。(手続きには口座のお届け印が必要です。)
  • 振替口座を変更したい場合は、再度「松本市税・料金等口座振替依頼書」記入して、変更先の金融機関窓口へ提出してください。(変更元の金融機関での手続きは不要です。)

口座振替できる金融機関(取扱金融機関)

・八十二銀行 ・りそな銀行 ・松本ハイランド農業協同組合 ・みずほ銀行 ・長野銀行 ・長野県信用組合 ・松本信用金庫 ・長野県労働金庫 ・あづみ農業協同組合 ・ゆうちょ銀行

松本市税・料金等口振依頼書記入例(学校給食費)[PDFファイル/922KB]

残高不足などで口座振替ができなかった場合

  • 振替日の数日後に、ご自宅へ納付書(口座振替不能通知)が郵送されます。
  • 取扱金融機関窓口、郵便局のATM、コンビニエンスストア、Pay Pay、LINE Payなどからお支払いください。(詳細は納付書の裏面をご確認ください。)

口座振替の手続きが終わっていない場合

  • 振替日の約1週間前に、ご自宅へ納付書が郵送されます。
  • 取扱金融機関窓口、郵便局のATM、コンビニエンスストア、Pay Pay、LINE Payなどからお支払いください。(詳細は納付書の裏面をご確認ください。)
  • また、お早目に口座振替の手続きをお願いします。

学校給食費の減額について

学年行事欠食

  • 学校の給食実施日に、学年行事(特別支援学級行事を含む。)により欠食した場合は、欠食日数に日額を乗じた金額を、その月の月額から減額します。(4月中の欠食は、4月に口座振替がないため、5月の月額から減額します。)

一部品目の停止(食物アレルギーなどによる主食や牛乳の停止)

  • ​食物アレルギーなどにより米飯、パン又は牛乳を停止している方は、その月の米飯、パン又は牛乳の日数に、主食費又は牛乳費を乗じた金額を、その月の月額から減額します。(4月中の欠食は、4月に口座振替がないため、5月の月額から減額します。)
  • 食物アレルギーなどにより副食(主菜、副菜、汁物及びデザート類)を停止している方は、その月の米飯、パン又は牛乳の日数に、主食費又は牛乳費を乗じた金額を、その月の月額とします。(4月分は、4月に口座振替がないため、5月の月額とあわせて口座振替します。)
  • 一部品目の停止又は停止の解除が必要な場合は、必ず学校へ相談した上で、電子申請フォーム<外部リンク>から申請、又は紙の届出書(松本市学校給食停止・解除届)を記入して学校へ提出してください。

長期欠食(長期欠席)

  • 連続して6日以上(土日祝日及び学校の給食実施日でない日を除く。)欠食する場合、事前に申請することで、給食費を減額することができます。
  • 例外として、新型コロナウイルス等の感染症による欠席や、突発的な事故、災害、病気による入院を伴う療養などについては、年度内であれば、さかのぼって申請が可能です。
  • 必ず学校へ相談した上で、電子申請フォーム<外部リンク>から申請、又は紙の届出書(松本市学校給食停止・解除届)​を記入して学校へ提出してください。
  • 欠食日数に日額を乗じた金額を、原則、申請を受理した月の翌月の月額から減額します。
  • 1か月以上の期間を長期欠食(給食停止)する場合は、後述の「年度の途中から給食を停止する場合」の対応になります。

年度の途中から給食を開始する場合(転入、給食停止からの復活など)

転入の場合の手続き

  1. 学校給食の申込みをしてください。電子申請フォーム<外部リンク>から申請、又は紙の申込書(松本市学校給食申込書)を記入して学校へ提出してください。
  2. 「松本市税・料金等口座振替依頼書」を記入し、振替を希望する取扱金融機関窓口へ提出してください。[口座振替の手続き]

給食停止から復活する場合の手続き

  • 必ず学校へ相談した上で、電子申請フォーム<外部リンク>から申請、又は紙の届出書(松本市学校給食停止・解除届)​を記入して学校へ提出してください。

学校給食費について

  • 原則、給食開始月から口座振替を開始します。(給食開始日が月中途の場合は翌月から)
  • 給食開始日から3月までに給食を受けた日数に日額を乗じた金額と、2月までに徴収した給食費の差額を、3月の給食費として、徴収又は還付(返金)します。

年度の途中から給食を停止する場合(転出、給食停止など)

給食停止の場合の手続き

  • 必ず学校へ相談した上で、電子申請フォーム<外部リンク>から申請、又は紙の届出書(松本市学校給食停止・解除届)​を記入して学校へ提出してください。

学校給食費について

  • 給食停止日までに給食を受けた日数に日額を乗じた金額と、停止日の属する月までに徴収した給食費の差額を、停止日の属する月の給食費として、徴収又は還付(返金)します。
  • 停止日の属する月の給食費を既に徴収しているときは、当該差額を差し引いた額を、翌月に、徴収又は還付(返金)します。
  • 転出する方は、前述の徴収又は還付が終わるまで、口座の廃止をしないようにしてください。

市内での転校や保護者(納入義務者)が変更になる場合

就学援助費からの徴収

  • 就学援助を申請し、認定となった方は、就学援助費から学校給食費を徴収します。[就学援助制度について]
  • 認定が不確定な、5~7月分の学校給食費は、口座振替により、お支払いいただきます。
  • 認定確定後に、お支払いいただいた5~7月分の学校給食費と同額の就学援助費が、8月に支給されます。(ただし、8月1日時点で、給食費に未納がある場合は、就学援助費を学校給食課で一旦お預かりし、未納分へ充当した後に、残額を9月以降に還付します。)
  • 8~3月分の学校給食費は、就学援助費から直接徴収します。口座振替は行いません。
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