学校給食費が公会計方式へ移行しました(令和2年4月~)
- 松本市では、令和2年4月から、教職員の負担軽減、会計の透明性の確保、保護者負担の公平性の確保、食材の安定的購入などを目的として、学校給食費の会計方式を、学校ごとに学校給食費を管理する私会計方式から、市の一般会計で管理する公会計方式へ移行しました。
- 公会計方式への移行により、これまで学校にお支払いいただいていた学校給食費は、松本市に直接お支払いいただくようになりました。
令和5年度 学校給食費の金額
- 学校給食に使用する"食材費"を、学校給食費として児童生徒の保護者の方に負担していただきます。
- 食材費以外の、人件費、光熱水費、消耗品費などは、全て市の一般財源で賄っています。
1食あたりの単価(日額)
区分 |
1食あたりの単価(日額)
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小学校 |
280円
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中学校 |
330円
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- 上表の金額は、公費補助額10円を差し引いた後の保護者の負担額です。
- 公費補助対象外となる教職員の方などは、小学校290円、中学校340円になります。
- 【小学校内訳】主食32円、副食182円、牛乳66円(梓川、波田、四賀、安曇、大野川、奈川の学校は、内訳が一部異なります。学校から配布される学校給食費のお支払いについての通知をご確認ください。)
- 【中学校内訳】主食39円、副食225円、牛乳66円(梓川、波田、四賀、安曇、大野川、奈川の学校は、内訳が一部異なります。学校から配布される学校給食費のお支払いについての通知をご確認ください。)
年額及び月額
- 年額を5~3月までの11回に分割してお支払いいただきます。(4月に徴収はありません。)
- 小学校年額 : 単価 280円 × 給食日数 194日 = 54,320円
- 中学校年額 : 単価 330円 × 給食日数 190日 = 62,700円
区分 |
給食日数 |
年 額 |
月額(5~2月) |
月額(3月)
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小学校 |
194日 |
54,320 円 |
5,040 円 |
3,920 円
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中学校 |
190日 |
62,700 円 |
5,940 円 |
3,300 円
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- 梓川、波田、四賀、安曇、大野川、奈川の学校は、給食日数、年額などが上表と異なります。学校から配布される学校給食費のお支払いについての通知をご確認ください。
- 教職員の方は、児童生徒と単価が異なるため、上表の金額と異なります。学校から配布される学校給食費のお支払いについての通知をご確認ください。
お支払い方法と納期限
口座振替日(納期限)
- 学校給食費は、原則、口座振替によりお支払いいただきます。
- 下表の期日に、月額の口座振替を行います。
- 振替手数料は、松本市が負担します。保護者の方の負担はありません。
令和5年度 口座振替日(納期限)
月 |
振替日
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月 |
振替日 |
4月 |
(口座振替なし)
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10月 |
10月31日(火曜日) |
5月 |
5月31日(水曜日)
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11月 |
11月30日(木曜日) |
6月 |
6月30日(金曜日)
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12月 |
12月25日(月曜日) |
7月 |
7月31日(月曜日)
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1月 |
1月31日(水曜日) |
8月 |
8月31日(木曜日)
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2月 |
2月29日(木曜日) |
9月 |
10月2日(月曜日)
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3月 |
4月1日(月曜日)
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- 「松本市税・料金等口座振替依頼書」を記入し、振替を希望する取扱金融機関窓口へ提出してください。
- 「松本市税・料金等口座振替依頼書」は、学校、給食センター、取扱金融機関窓口に用意してあります。
- お子さん1人につき1枚記入してください。
- 振替口座を変更したい場合は、再度「松本市税・料金等口座振替依頼書」記入して、変更先の金融機関窓口へ提出してください。(変更元の金融機関での手続きは不要です。)
口座振替できる金融機関(取扱金融機関)
・八十二銀行 ・りそな銀行 ・松本ハイランド農業協同組合 ・みずほ銀行 ・長野銀行 ・長野県信用組合 ・松本信用金庫 ・長野県労働金庫 ・あづみ農業協同組合 ・ゆうちょ銀行
松本市税・料金等口振依頼書記入例(学校給食費)[PDFファイル/922KB]
残高不足などで口座振替ができなかった場合
- 振替日の数日後に、ご自宅へ納付書(口座振替不能通知)が郵送されます。
- 取扱金融機関窓口、郵便局のATM、コンビニエンスストア、Pay Pay、LINE Payなどからお支払いください。(詳細は納付書の裏面をご確認ください。)
口座振替の手続きが終わっていない場合
- 振替日の数日前に、ご自宅へ納付書が郵送されます。
- 取扱金融機関窓口、郵便局のATM、コンビニエンスストア、Pay Pay、LINE Payなどからお支払いください。(詳細は納付書の裏面をご確認ください。)
- また、お早目に口座振替の手続きをお願いします。
学校給食費の減額について
学年単位の行事などによる欠食
- 通学している学校の給食実施日に学年単位で行事欠食などがあった場合は、欠食日数に単価(日額)を乗じた金額を、その月の月額から減額して口座振替を行います。
食物アレルギーなどによる主食や牛乳の停止
- 食物アレルギーなどにより主食または牛乳を停止している方は、その月に欠食した米飯、パン、牛乳それぞれの日数に、主食費または牛乳費を乗じた金額を、その月の月額から減額し、口座振替を行います。
- 主食または牛乳の停止には事前に申請が必要です(「松本市学校給食停止・解除届」を通学先の学校へ提出。)。通学している学校へご相談ください。
長期欠席などによる欠食
- 連続して6日以上(土日祝日及び学校の給食実施日でない日を除く。)の給食を欠食する場合は、学校へ事前に申請することで、給食費の減額が可能です。(「松本市学校給食停止・解除届」を学校へ提出。) ただし、新型コロナウイルス等の感染症による欠席や、突発的な事故、災害、病気による入院を伴う療養などについては、事後の申請でもさかのぼって減額が可能です。
- 欠食日数に単価(日額)を乗じた金額を、原則、申請を受理した月の翌月の月額から減額し、口座振替を行います。
- 1か月以上の長期欠食になる場合は、減額ではなく学校給食費を一旦精算します。[給食費の精算]
松本市学校給食停止・解除届 [PDFファイル/139KB]
松本市学校給食停止・解除届(記入例) [PDFファイル/250KB]
年度の途中から給食を開始する場合(転入、1か月以上の長期欠食からの復活など)
手続き
- 「松本市学校給食申込書」を学校へ提出してください。
- 「松本市税・料金等口座振替依頼書」を記入し、振替を希望する取扱金融機関窓口へ提出してください。[口座振替の手続き]
松本市学校給食申込書 [PDFファイル/136KB]
松本市学校給食申込書(記入例) [PDFファイル/299KB]
口座振替の開始時期
- 原則、給食開始月から月額の口座振替を開始します。ただし、月の中途から給食を開始した場合は翌月から口座振替を開始します。
学校給食費の精算
- 年度末に、給食開始日から3月までに給食を受けた日数に単価(日額)を乗じた金額と、2月までに徴収した給食費の差額を、3月分の給食費として徴収または還付します。
学校給食費の精算
- 年度当初から終了日までに給食を受けた日数に単価(日額)を乗じた金額と、終了日の属する月までに徴収した給食費の差額を、終了日の属する月の給食費として徴収または還付します。
- 終了日の属する月の給食費を既に徴収しているときは、当該差額を差し引いた額を翌月に徴収または還付します。
- 転出の際に口座を廃止する予定の方は、精算が終わるまで口座の廃止をしないようにしてください。
住所や保護者(納入義務者)が変更になる場合
- 松本市内で転居する場合や、保護者(納入義務者)に変更が生じる場合は、「松本市学校給食申込書」を再度記入して、通学先の学校へ提出してください。
就学援助費からの徴収
- 経済的な困窮等により、就学援助を申請し、認定となった方は、就学援助費からの徴収に切り替わります。[就学援助制度について]
- 認定が不確定な期間の5~7月分の学校給食費は、口座振替によりお支払いいただきます。
- 認定確定後、お支払いいただいた5~7月分の学校給食費と同額の就学援助費が、8月に保護者の方へ支給されます。(ただし、8月1日時点で、給食費に未納がある場合は、学校給食課で一旦お預かりし未納分へ充当した後に、残額を9月以降に還付します。)
- 8~3月分の学校給食費は、就学援助費から直接徴収します。口座振替は行いません。
<外部リンク>
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