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市立小中学校の給食提供に必要な経費のうち、保護者が負担する「学校給食費」の内容は以下のとおりです。
令和8年4月1日から、国により、公立小学校を対象とした学校給食費の負担軽減の取組が開始されます。
松本市では、国の支援基準額を超える学校給食費について、市がその超過分を負担することにより、市立小学校の給食を実質的に無償化します。
市立中学校の給食については、今回の国の負担軽減の対象外となるため、引き続き、保護者が学校給食費を負担します。
無償化に伴う保護者の手続きは不要です。
| 【 月 額 給 食 費 】 | 6,115円 | |||
| 国の支援基準額 | 5,200円 | |||
| 市 負 担 額 | 915円 | |||
| 保 護 者 負 担 額 | 0円(無償) | |||
松本市では、令和2年4月から、教職員の負担軽減、会計の透明性の確保、保護者負担の公平性の確保、食材の安定的購入などを目的として、学校給食費の会計方式を、学校ごとに管理する私会計方式から、市の一般会計で管理する公会計方式へ移行しました。
公会計方式への移行により、これまで学校に支払っていた学校給食費は、松本市に直接支払うようになりました。
学校給食に使用する"食材費"を、学校給食費として保護者が負担します。
食材費以外の、人件費、光熱水費、消耗品費などは、全て市の一般財源で賄っています。
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区分 |
1食当たりの単価 |
公費補助額(減額金額) |
保護者負担額(減額後) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 |
346円 |
346円 | 0円 | ||||
| 中学校 |
417円 |
87円 | 330円 | ||||
令和8年2月1日改定単価
小学校の給食費は、全額を公費で補助します。保護者の負担はありません。
中学校の給食費は、一部を公費で補助し、保護者の負担額を令和4年度の時の単価に据え置きます。
在籍する児童生徒以外(教職員等)は公費補助の対象外です。
中学校の保護者負担額の内訳:主食61円、副食193円、牛乳76円(梓川、波田、四賀、安曇、大野川、奈川の学校は金額が異なります。学校から配布される「給食費のお支払いについて」のお知らせをご確認ください。)
年額を5~3月の11回に分割してお支払いいただきます。(4月に支払はありません。)
小学校の年額 : 0円(給食費無償)
中学校の年額 : 保護者負担単価 330円 × 給食日数 190日 = 62,700円
| 区分 | 給食日数 | 年 額 | 月額(5~2月) |
月額(3月) |
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|---|---|---|---|---|---|
| 小学校 | 194日 |
0円 |
0円 |
0円 |
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| 中学校 | 190日 | 62,700 円 | 5,940 円 |
3,300 円 |
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原則、口座振替によりお支払いいただきます。
下表の期日に、月額の口座振替を行います。
振替手数料は、松本市が負担します。保護者の手数料負担はありません。
| 月 |
振替日 |
月 | 振替日 |
|---|---|---|---|
| 4月 |
(口座振替なし) |
10月 | 11月2日(月曜日) |
| 5月 |
6月1日(月曜日) |
11月 | 11月30日(月曜日) |
| 6月 |
6月30日(火曜日) |
12月 | 12月25日(金曜日) |
| 7月 |
7月31日(金曜日) |
1月 | 2月1日(月曜日) |
| 8月 |
8月31日(月曜日) |
2月 | 3月1日(月曜日) |
| 9月 |
9月30日(水曜日) |
3月 |
3月31日(水曜日) |
「松本市税・料金等口座振替依頼書」を記入して、振替を希望する取扱金融機関の窓口へ提出してください。
「松本市税・料金等口座振替依頼書」は、学校、給食センター、取扱金融機関の窓口(松本市内の本支店に限る。)に用意してあります。
お子さん1人につき1枚記入してください。手続きには口座のお届け印が必要です。
振替口座を変更したい場合は、再度「松本市税・料金等口座振替依頼書」記入して、変更先の金融機関の窓口へ提出してください。変更元の金融機関での手続きは不要です。
※小学校の児童は、給食費無償のため、手続き不要です。
・八十二長野銀行 ・りそな銀行 ・松本ハイランド農業協同組合 ・みずほ銀行 ・長野県信用組合 ・松本信用金庫 ・長野県労働金庫 ・あづみ農業協同組合 ・ゆうちょ銀行
松本市税・料金等口座振替依頼書記入例(学校給食費) [PDFファイル/563KB]
振替日の数日後に、自宅へ納付書(口座振替不能通知)を郵送します。
取扱金融機関窓口(りそな銀行・みずほ銀行を除く。)、郵便局のATM、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリなどからお支払いください。詳細は納付書の裏面をご確認ください。
振替日の約1週間前に、自宅へ納付書が郵送します。
取扱金融機関窓口(りそな銀行・みずほ銀行を除く。)、郵便局のATM、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリなどからお支払いください。詳細は納付書の裏面をご確認ください。
※小学校の児童は、給食費無償のため、減額はありません。
学校の給食実施日に、学年行事(特別支援学級の行事を含む。)により欠食した場合は、欠食日数に日額を乗じた金額を、その月の月額から減額します。4月の欠食は、4月に口座振替がないため、5月の月額から5月の欠食とあわせて減額します。
米飯、パンまたは牛乳を停止している人は、その月の米飯、パンまたは牛乳の日数に、主食費または牛乳費を乗じた金額を、その月の月額から減額します。4月の欠食は、4月に口座振替がないため、5月の月額から5月の欠食とあわせて減額します。
副食を停止している人(主食または牛乳のみ提供している人)は、その月の米飯、パンまたは牛乳の日数に、主食費または牛乳費を乗じた金額を、その月の月額とします。4月分は、4月に口座振替がないため、5月分とあわせて5月に口座振替します。
一部品目の停止または停止の解除が必要な場合は、学校へ相談したうえで、電子申請フォーム<外部リンク>から電子申請、または紙の届出書(松本市学校給食停止・解除届)を記入して学校へ提出してください。
連続して6日以上(土日祝日及び学校の給食実施日でない日を除く。)欠食する場合は、事前に申請することで、給食費を減額することができます。
例外として、新型コロナウイルス等の感染症による欠席や、突発的な事故、災害、病気による入院を伴う療養については、年度内であれば、さかのぼって申請が可能です。
学校へ相談したうえで、電子申請フォーム<外部リンク>から電子申請、または紙の届出書(松本市学校給食停止・解除届)を記入して学校へ提出してください。
欠食日数に日額を乗じた金額を、原則、申請を受理した月の翌月の月額から減額します。
1か月以上の期間を長期欠食(給食停止)する場合は「年度の途中から給食を停止する場合」の対応になります。
申請は年度毎に必要です。継続して新年度も停止する場合は、新年度分として再申請が必要です。申請がなかった場合は、給食の提供を優先するため、新年度から停止が解除(給食が再開)されます。
「学校給食の申込み手続き」をしてください。電子申請フォーム<外部リンク>から電子申請、または紙の申込書(松本市学校給食申込書)を記入して学校へ提出してください。
「松本市税・料金等口座振替依頼書」を記入して、振替を希望する取扱金融機関の窓口へ提出してください。[口座振替の手続き]
※小学校の児童は「学校給食の申込み手続き」のみ行ってください。給食費無償のため口座振替の手続きは不要です。
学校へ相談したうえで、電子申請フォーム<外部リンク>から電子申請、または紙の届出書(松本市学校給食停止・解除届)を記入して学校へ提出してください。
その他に、新年度に新年度分の停止申請がなかった場合は、給食の提供を優先するため、新年度から停止が解除(給食が再開)されます。
給食を開始した月から口座振替を開始します。給食の開始日が月中途の場合は、翌月から開始します。
3月に、給食の開始日から3月までに給食を受けた日数に日額を乗じた金額と、2月までに請求した給食費の差額を、3月の給食費として、口座振替または口座振込(返金)します。
学校へ相談したうえで、電子申請フォーム<外部リンク>から電子申請、または紙の届出書(松本市学校給食停止・解除届)を記入して学校へ提出してください。
申請は年度毎に必要です。継続して新年度も停止する場合は、新年度分として再申請が必要です。申請がなかった場合は、給食の提供を優先するため、新年度から停止が解除(給食が再開)されます。
給食の停止日までに給食を受けた日数に日額を乗じた金額と、停止するまでに請求した給食費の差額を、口座振替または口座振込(返金)します。
転出する人は、精算が終わるまで、口座を廃止しないようにしてください。
※小学校の児童は、給食費無償のため、精算はありません。
就学援助を申請して認定となった人は、就学援助費から給食費を徴収します。[就学援助制度について]
認定が不確定な5~7月分の給食費は、口座振替でお支払いいただきます。
認定確定後に、お支払いいただいた5~7月分の給食費と同額の就学援助費が、8月に支給されます。ただし、8月1日時点で、給食費に未納がある場合は、就学援助費を学校給食課で一旦お預かりして、未納分へ充当した後に、残額を9月以降に還付します。
8~3月分の給食費は、就学援助費から直接徴収します。口座振替は行いません。
※小学校の児童は、給食費無償のため、就学援助費からの徴収はありません。