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不登校の児童生徒が通う、民間のフリースクール等は、利用料の負担や送迎が必要となり、保護者の負担は大きいものがあります。
松本市では、令和7年度から、フリースクール等を利用する際の保護者等の経済的負担の軽減を目的に、施設利用料の補助を行っています。
長野県の「信州型フリースクール認定制度」の認定を受けているフリースクール等に通う児童生徒の利用料
※対象となる信州型フリ―スクールは、下記リンク先の「長野県フリースクールポータルサイト」でご確認ください。
https://www.shinshu-freeschool.jp/<外部リンク>
各月の補助対象経費の2分の1以内の額で、1か月あたり上限15,000円(1,000円未満切捨て)
利用料の支払いを確認し、半年分を11月末頃と4月末頃に支給します。
以下の書類を、松本市学校教育課へご提出ください。(郵送または窓口への持込)
・松本市フリースクール等利用児童生徒支援事業補助金交付申請書 [PDFファイル/158KB]
・フリースクール等の利用額が確認できる書類(パンフレットやホームページ画面など)
・市税に滞納がない証明書 ※市税に関する公簿等の閲覧又は調査に同意の上、交付申請書2ページ目の同意事項欄に署名された場合は提出不要です。
令和8年7月24日(金) 必着
※締切後も随時申請を受け付けますが、原則、申請受付をした月の利用額分から支給補助対象になります。お早めにご提出ください。
利用開始からおおむね30日以内
※原則、申請受付をした月の利用額分から支給補助対象になります。お早めにご提出ください。
令和9年3月19日(金) 必着
交付決定後、10月と3月に利用状況を報告していただく必要があります。
その際、フリースクール等に支払った金額を確認できる書類(領収書等)の提出を求める場合があります。領収書等は、捨てずに保管をお願いします。
松本市フリースクール等利用児童生徒支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/206KB]
松本市教育委員会 学校教育課
Tel:0263-33-9846 Fax:0263-34-3206