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学校給食費Q&A

更新日:2023年7月21日更新 印刷ページ表示

口座振替以外の方法で給食費を支払えますか?

  • 原則、口座振替でお支払いただきます。
  • 諸事情により口座の作成ができない人などは、納付書(振込用紙)により、取扱金融機関の窓口、コンビニ、スマートフォンアプリなどからお支払いいただきます。

学校に現金で給食費を支払えますか?

  • 支払えません。

口座振替の手数料はかかりますか?

  • 手数料は松本市が負担します。保護者の方の負担はありません。

口座振替は毎月ありますか?

  • 5~3月の月末日が口座振替日です。(ただし、月末日が土日祝日などの場合は、翌月の最初の平日が振替日になります。)
  • 4月に口座振替はありません。

4月に口座振替が無いですが、4月に食べた分の給食費はどのように支払えばいいですか?

  • 学校給食費は、4~3月の給食日数に1食あたりの単価を乗じた金額を年額として、11回分割で5~3月にお支払いいただきます。
  • 5~3月分の給食費に、4月に食べた分の給食費も含まれています。

口座振替の金額はいくらですか?

  • 小学校は5千円程度、中学校は6千円程度になります。
  • 3月のみ他の月と金額が異なります。
  • 詳細は【学校給食費について】をご確認ください。

他の月より振替額が少ない月がありました。どうしてですか?

  • 学校の給食実施日に、学年行事による欠食などがあった場合は、その学年について、欠食日数に1食あたりの単価を乗じた金額を、その月の振替額から減額しています。

食物アレルギーなどで、給食の全て、または牛乳やパンや米飯を食べることができない場合は、どうすればいいですか?

  • 「松本市学校給食停止・解除届」の提出が必要になります。通学先の学校にお問い合わせください。
  • 一部品目の提供停止については、理由によって停止を認めることができない場合があります。

通学先(入学先)の学校が、松本市立の学校間で変更になった場合に、給食の申込みなどの手続きは再度必要ですか?

  • 「松本市学校給食申込書」の再提出が必要です。(申込区分は「変更」を選択してください。)
  • 振替口座の登録については、前の学校の口座を引き継ぎますので、手続きは不要です。

転出などにより、通学先(入学先)の学校が、市外の学校や、私立の学校に変更になった場合に、手続きは必要ですか?

  • 基本的に手続きは不要です。
  • 任意で、取扱金融機関の窓口で口座振替の廃止手続きをしてください。手続きをしない場合でも口座振替は停止します。

小学校から中学校へ進学するときに給食の申込みなどの手続きは再度必要ですか?

  • 「松本市学校給食申込書」の再提出が必要です。(申込区分は「変更」を選択してください。)
  • 振替口座の登録については、小学校のときに登録した口座を引き継ぎますので、手続きは不要です。

振替口座を変更したいです。どうすればいいですか?

  • 「松本市税・料金等口座振替依頼書」を変更先の取扱金融期間の窓口へ提出してください。(書類の申込区分は「変更」を選択してください。)
  • 「松本市税・料金等口座振替依頼書」は、取扱金融機関の窓口、学校、給食センターなどに用意してあります。
  • 基本的に、書類を提出した月の翌月から変更されます。

口座への入金を忘れていて、口座振替ができませんでした。どのように支払えばいいですか?

  • 口座振替日から数日後に、納付書(口座振替不能通知)をご自宅へ郵送します。取扱金融機関の窓口、コンビニ、スマートフォンアプリなどからお支払いください。
  • 再振替は行いません。

こどもが、学校を長期間欠席しています。給食費の返金などはできますか?

  • 基本的に、さかのぼって学校給食費を返金(減額)することはできません。
  • 継続して欠席が長期間(土日祝日を除く連続6日以上)になる見込みの場合は、給食停止の手続きをしていただき、その後、学校給食費の請求を停止します。通学先の学校へお問い合わせください。
  • ただし、新型コロナウイルスなどの感染症による欠席や、突発的な事故、災害、病気による入院を伴う療養などについては、事後の申請でも、さかのぼって返金(減額)が可能な場合があります。

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