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【令和7年度】松本市中小企業者社会変革対応促進事業補助金
概要 事前エントリー 交付申請 変更申請等 実績報告 補助金請求 関連リンク
概要
松本市では、中小企業および個人事業主のDX・デジタル化への対応及び省エネルギー化への設備更新を促進するため、費用の一部を補助します。
要綱 ※必ずお読みください※
補助対象事業
- デジタル技術を導入することで、生産性の向上又は業務の効率化に取り組む事業(DX・デジタル化事業)
- 省エネルギー化を図る設備等に更新することでエネルギー使用量の削減に取り組む事業(省エネルギー化事業)
補助対象者
下記のすべてに当てはまる方
- 過去に本補助金の交付を受けていない(DX・デジタル化事業、省エネルギー化事業のいずれの補助金も受けていない)
- 中小企業者である
- <法人> 市内に本店(登記上の会社の所在地)を持っている
- <個人事業主> 市内に主たる事業所を持っている
- 申請の時点で、創業から12カ月を経過している
- 事業を営むに当たって、関係法令、条例等を遵守している
- 暴力団関係者でない
- 市税の滞納がない
※交付決定後の着手と、年度内(3月末まで)の実績報告が必要です。
※導入先は市内の事業所であることが必要です。
中小企業者の定義
業種分類 | 中小企業基本法の定義(⑴⑵のいずれかに当てはまる者) |
---|---|
製造業その他 | ⑴資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 ⑵常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 |
卸売業 | ⑴資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 ⑵常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
小売業 | ⑴資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 ⑵常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 |
サービス業 | ⑴資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 ⑵常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 |
ただし、以下に該当する者は除きます
- 風俗営業者
- 政治活動を主な目的としている団体
- 宗教活動を主な目的としている団体
※以下に当てはまる場合は中小企業基本法上の「会社」に該当しないため対象外です
社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人(会社法の会社又は有限会社を除く)、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)又は有限責任事業組合(LLP)
※個人開業医・個人農家・士業法人・農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る)は「会社及び個人」に該当するため対象です
参考:FAQ「中小企業の定義について」<外部リンク>(中小企業庁)
補助対象経費
補助対象経費 |
設備等の品目 |
備考 |
---|---|---|
⑴ 情報端末及び周辺機器の購入費 |
パソコン、タブレット |
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プリンター、スキャナー |
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Wi-Fiルーター |
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ディスプレイ、タッチペン、マウス等の備品 |
・情報端末と同時に導入する場合に限る。 |
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⑵ システム及びソフトウェアの購入費、利用料、設計費並びに構築費 |
生産管理等の社内システム |
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ソフトウェア |
・更新に係る経費及び更新後の利用料は除く。 ・クラウド版ソフトウェアは、契約期間1年以上のものに限る。 ・ソフトウェア利用料は年額払いのものに限る。 |
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⑶ 自動化関連設備等の購入費 |
業務の省人化、省力化及び効率化を図る設備等 |
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⑷ キャッシュレス決済関連設備等の購入費 |
キャッシュレス決済端末機等 |
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⑸ その他の設備等の購入費 |
デジタル化の取組みに必要な設備等のうち、市長が必要と認めるもの |
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補助対象経費 | 設備等の品目 | 備考 |
---|---|---|
⑴ 空調設備の購入費及び設置費 | エアコン |
・設置工事を伴うものに限る。 ・室温調節機能を持つものに限る。 ・グリーン購入法適合品に限る。 |
⑵ LED照明設備の購入費及び設置費 | LED照明及び人感センサー |
・電気工事を伴うものに限る。 ・一般社団法人日本照明工業会<外部リンク>会員メーカーの機器に限る。 ・照明の光源部のみを更新するものや、人感センサーのみを導入するものを除く。 |
⑶ 給湯設備の購入費及び設置費 | ボイラー及び給湯器 |
・設置工事を伴うものに限る。 ・コージェネレーションシステムを除く。 |
⑷ 冷凍冷蔵設備の購入費及び設置費 | 冷蔵庫、冷凍庫、冷蔵ショーケース及び製氷機 | ・グリーン購入法適合品または省エネ基準値達成品に限る(製氷機は除く) |
⑸ 産業用モータの購入費及び設置費 | モータ本体、コンプレッサー、送風機及びポンプ | ・モータ本体は、省エネ基準値達成品に限る。 |
⑹ 電気自動車の購入費 | ・グリーン購入法適合品に限る。 | |
⑺ 複合機の購入費 | ・グリーン購入法適合品に限る。 | |
⑻ その他の設備等の購入費及び設置費 | 省エネルギー化の取組みに必要な設備等のうち、市長が必要と認めるもの |
※更新後、古いほうの設備は使用せず廃棄すること
グリーン購入法適合品とは
環境省が公表する「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の判断基準を満たしている製品・サービスです。
カタログ等に「グリーン購入法適合」と記載されている商品が対象商品となります。
なお、グリーン購入法適合マークは事業者ごとに異なるためご注意ください。
※エコマークとは異なります
対象外になるもの
- 消耗品
- 中古品・リース品
- その他本補助事業の内容にそぐわない目的で導入するもの
補助額
対象経費(税抜)の3分の2 (1,000円未満切り捨て)
上限30万円
※対象経費の合計は10万円以上であることが必要です。
ただし、以下の経費は対象外です。
消費税、保証料・保険料・保守サポート費用等、手数料、既存設備等の修繕・撤去・廃棄費用
交付条件
1 DX・デジタル化事業
- 生産性の向上又は業務の効率化等、自社の課題解決のためにデジベース松本(サザンガク)または(一財)松本ものづくり産業支援センターに相談をした結果、必要と判断された設備を導入すること(事前エントリーについて)
- 補助金受領後、デジタルシティ松本推進企業の認定を受けること
- すでに認定を受けている場合は、補助金交付前の得点を上回るよう努めること
2 省エネルギー化事業
- 申請前にecoオフィスまつもと認定事業所の認定を受けていること
- 補助金受領後、ecoオフィスまつもと認定事業所の更新を行うこと
※条件を満たさなかった場合、補助金を返還いただく場合があります。
申請の流れ
※審査期間は目安です。申請状況等によって前後する場合があります。
事前エントリー ※DX・デジタル化事業のみ
DX・デジタル化事業の申請を行う場合、事前に専門機関へ相談し、事前相談確認書を取得する必要があります。
この事前相談枠調整のため、事前エントリーをお願いします。
※ただし⑶ 自動化関連設備等の購入の場合は、直接(一財)松本ものづくり産業支援センターへご連絡ください。
(一財)松本ものづくり産業支援センター 0263-40-1000
事前相談とは
現状と課題を整理してどのようにDX・デジタル化をしていくかを相談し、専門機関とともに導入する設備等を決定します。
※申請方法や申請書の書き方等について相談いただけるものではありません。
※事前相談をしていただいた場合でも、交付申請時の審査で不交付となることがあります。
相談区分 | 相談日 | 時間 |
---|---|---|
区分1 (専門家による相談) |
6月17日(火曜日) 6月19日(木曜日) 6月24日(火曜日) 6月26日(木曜日) 7月 1日(火曜日) 7月 3日 (木曜日) 7月 8日 (火曜日) 7月10日(木曜日) 7月15日(火曜日) 7月17日(木曜日) |
⑴ 10時00分 ~ 11時00分 ⑵ 11時00分 ~ 12時00分 ⑶ 13時00分 ~ 14時00分 ⑷ 14時00分 ~ 15時00分 ⑸ 15時00分 ~ 16時00分 |
区分2 (導入する設備等が明確な方のみ) |
6月18日(水曜日) 6月25日(水曜日) 7月2日 (水曜日) 7月9日 (水曜日) 7月16日(水曜日) |
⑴ 9時30分 ~ 10時30分 ⑵10時30分 ~ 11時30分 ⑶12時30分 ~ 13時30分 ⑷13時30分 ~ 14時30分 ⑸14時30分 ~ 15時30分 ⑹15時30分 ~ 16時30分 |
場所
デジベース松本(情報創造館庁舎5階)
松本市和田4010−27(駐車場有り)
※都合により会場が情報創造館庁舎内の別の場所になる場合があります。エントリー後に案内があった場合は、それに従い相談場所へいらしてください。
エントリー期間
令和7年5月26日(月曜日)から6月13日(金曜日) ※商工課必着※
申請方法
<電子申請(推奨)>https://logoform.jp/form/N7tm/788271<外部リンク>
<郵送>〒390-8620 松本市丸の内3-7 松本市役所 商工課 宛
<持参>松本市役所本庁舎5F 商工課窓口
提出書類
エントリー後の流れ
<電子申請の場合>
基本的には、回答受付メールをもって日程の確定となります。
※内容確認後、修正や却下となる場合や、日程の変更をお願いする場合があります。
回答受付メールに記載された日時に、下記の持ち物をお持ちの上、会場へ向かってください。
<郵送・持参の場合>
エントリーシート提出後、回答受付メールをもって日程の確定となります。
※内容確認後、修正や却下となる場合や、日程の変更をお願いする場合があります。
回答受付メールに記載された日時に、下記の持ち物をお持ちの上、会場へ向かってください。
ご相談終了後、事前相談確認書が発行されますので、申請時にご提出ください。
※相談時間内に設備等が確定にならない場合、専門家と事業者の間で調整の上、別途日程にて引き続きご相談いただきます。
持ち物
- 回答受付メールまたはエントリーシートの控え(自身での内容確認用)
- 現状と課題について説明できる資料
- 見積書または希望する設備等の内容がわかる資料
※相談区分2の日程で相談を受ける場合は、必ず希望する設備等すべての見積書(または見積書に類するもの)をお持ちください。
交付申請
申請期間
※商工課必着※
1 DX・デジタル化事業(事前エントリーが必要です)
事前エントリー 令和7年5月26日(月曜日)~6月13日(金曜日)
交付申請 令和6年7月21日(月曜日)~11月14日(金曜日)
2 省エネルギー化事業
交付申請 令和6年5月26日(月曜日)~11月14日(金曜日)
予算額に達した場合、早期に終了する場合があります。
交付申請提出書類
- 交付申請書(様式第1号) <PDF> <記入例>
- 電子申請の場合フォームに直接入力
- <DX・デジタル化事業> 事前相談確認書
- 補助対象経費が確認できるもの
- 契約書・見積書・カタログ等の写し
- <法人> 全部事項証明書
- <法人> 直近年度の貸借対照表及び損益計算書
- <個人事業主> 主たる事業所が市内にあることを証する書類
- 開業届、営業許可証など
- <個人事業主> 直近の確定申告書の写し
- <個人事業主> 確定申告書に関する以下のいずれかの添付書類
- e-Taxの「受信通知」のスクリーンショット等
- 「納税証明書(その2)」(所得金額の証明)の写し
- 宣誓・同意書(様式第2号)
- その他市長が必要と認める書類
- <省エネルギー化事業> ecoオフィスまつもと認定証 など
交付申請方法
<電子申請>https://logoform.jp/form/N7tm/831180<外部リンク>
※別途「宣誓・同意書」をご用意ください
<郵送>〒390-8620 松本市丸の内3-7 松本市役所 商工課 宛
<持参>松本市役所本庁舎5F 商工課窓口
注意事項
- 要綱および概要をよくお読みの上ご申請ください
- DX・デジタル化と省エネルギー化の両方を申請する場合は、一度にまとめて申請してください(両方合わせて上限30万円)
- 金額等の変更は設備等の導入前のみ申請可能です。なお、予算の都合上、交付金額が増額となる変更をお受けできなくなる場合があります。
金額が増額となる可能性がある場合は、11月末までにご相談ください。 - 申請書類等は、補助金の交付が完了した日の翌年度から5年間保存してください
購入の際の注意事項
- ご購入は交付決定通知書が発行されてから行ってください。
- 必ず宛名のある領収書等が発行される方法でお支払いをしてください。 参考:受理できないもの
- 設置後に型番の撮影が難しくなるものについては、取付前に撮影をお願いします。
- 金額等が変更になっていないかを確認してからご購入ください。
- 金額などの変更がある場合は、購入前に変更申請の必要があるかどうかを確認してください。
- <省エネルギー化> 金額や用途に変更がない場合でも、商品が欠品等で後継品・同等品に替わった場合は、グリーン購入法適合品であるかなど要件を満たしているか確認してください。
- 必ず 令和8年3月末まで に納品と支払いが完了するようにしてください。
交付決定後の変更等
申請内容の変更
交付決定後、以下のいずれかに当てはまる場合は変更申請が必要です。
- 補助対象経費が変わり、交付決定額が上がる場合(すでに限度額の30万円に達している場合は不要)
- 設備等導入の目的が変更になる場合
なお、変更申請が不要の場合でも、以下の点にご留意ください。
- 実績報告の際に、実際にかかる金額と商品名のわかる見積書・明細等が必要です。
- 交付額は実際にかかった補助対象経費の金額に応じて変更になります。
- 補助対象経費が減額となった場合、交付額も減額となります。
- 会社代表者の変更があった場合は、実績報告時(または請求書提出時)に、代表者の変更が客観的にわかる資料を添付してください。
- 全部事項証明書、議事録、ホームページ等に公開している代表変更のお知らせ 等
申請の取り下げ等
補助金の交付の決定内容や、これに付された条件に不服があるときは、交付決定通知が到達した日から15日以内に申請取下書を提出してください。
交付決定後、何らかの理由で補助事業を遂行することができなくなった場合は、中止(廃止)申請書を提出してください。
変更等申請方法
<電子申請>https://logoform.jp/form/N7tm/1037073<外部リンク> (様式ダウンロード不要)
<郵送>〒390-8620 松本市丸の内3-7 松本市役所 商工課 宛
<持参>松本市役所本庁舎5F 商工課窓口
実績報告
交付決定後、補助対象事業がすべて完了したときは、すみやかに実績報告書を提出してください。
※補助対象事業の完了・・すべての設備等について、購入・納品・支払いが終了した状態
提出書類
- 実績報告書(様式第8号) <PDF> <記入例>
- 電子申請の場合記入不要(直接入力)
- 領収書の写しまたはそれに類するもの
- 導入した設備等の状況が確認できる写真(下記参照)
- (金額等の変更があった場合)見積書または請求明細等の金額と商品名のわかるもの
「領収書の写しまたはそれに類するもの」として受理できないもの
- 宛名がない領収書等
- (法人の場合※)個人名の領収書等
※個人事業主の場合でも、事業主以外の氏名(従業員や家族など)は× - 他の請求と合算して支払われた領収書等
※明細を併せて提出することで対応可能です - 請求書や納品書
※領収書としては使用できませんが、必要に応じてこれらの添付を求める場合があります - 不鮮明な領収書等
導入した設備等の状況が確認できる写真とは
設備等の区分により必要な写真が異なります。
区分については「補助対象経費」の項目をご覧ください。
DX・デジタル化事業の場合
導入した設備の全体の写真と型番のわかる写真をご提出ください。
※同一機種を購入した場合でも、購入台数分の写真をご提出ください。
省エネルギー化事業の場合
以下の写真をご提出ください。
- 導入前の設備の全体の写真と型番の写真
- 導入後の設備の全体の写真と型番の写真
※全体の写真は、導入前後を同じアングルで撮影してください。場所が変わった場合は、適切な場所に設置されているか確認するため、配置図等をご提出いただく場合があります。
※業務用エアコンなど、外から型番が確認できない場合があります。取り外し・設置の際に型番を撮影してください。
注意事項
- 事業完了日が納品日になる場合は、納品日の確認できる書類をご提出いただく場合があります。
- 電子申請の場合、HEIFファイルやExcelファイルなど一部ファイル形式を添付することができません。
実績報告提出方法
<電子申請>https://logoform.jp/form/N7tm/1034838<外部リンク>
<郵送>〒390-8620 松本市丸の内3-7 松本市役所 商工課 宛
<持参>松本市役所本庁舎5F 商工課窓口
提出期限
事業完了後1か月 と 令和7年3月末 のいずれか早い方
補助金請求
補助金額の確定通知書到達後、請求書をご提出ください。
提出書類
◇請求書の記載要件については、記入例の2ページ目をご参照ください。
※請求年月日は、提出日をご記入ください。提出日から著しくさかのぼった日付が記入されている場合は、再提出をお願いすることがあります。
請求方法
<電子申請>https://logoform.jp/form/N7tm/126086<外部リンク> ※PDF形式でご提出ください。
- 課名は「商工課」をご選択ください。
- 担当者氏名が不明の場合は「工業振興担当」としてください。
<郵送>〒390-8620 松本市丸の内3-7 松本市役所 商工課 宛
<持参>松本市役所本庁舎5F 商工課窓口
口座振込通知書の電子化について
松本市からお送りしている「口座振込通知書」は、令和6年12月27日振込分をもって発行を廃止します。
令和7年1月1日以降、松本市からの口座振込による支払の確認は、請求時にご指定いただいた口座の通帳記帳で行うようお願いいたします。
詳細は以下のページをご覧ください。