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松本市中小企業者社会変革対応促進事業補助金

更新日:2024年12月11日更新 印刷ページ表示

概要 事前エントリー 交付申請 変更申請等 実績報告 補助金請求

概要

松本市では、中小企業および個人事業主のDX・デジタル化への対応及び省エネルギー化への設備更新を促進するため、費用の一部を補助します。

※交付申請の受付を終了しました

 

チラシのダウンロードはこちら 

要綱 ※必ずお読みください※

補助対象者

下記のすべてに当てはまる方

  • 過去に本補助金の交付を受けていない(事業区分が異なる場合でも不可)​
  • 中小企業者である
  • <法人>市内に本店(登記上の会社の所在地)を持っている
  • <個人事業主>市内に主たる事業所を持っている
  • 申請の時点で、創業から12カ月を経過している
  • 事業を営むに当たって、関係法令、条例等を遵守している
  • 暴力団関係者でない
  • 市税の滞納がない
  • <DX・デジタル化>生産性の向上又は業務の効率化など自社の課題解決のため、DX・デジタル化に資する設備等を導入する方
  • <省エネルギー化>エネルギー使用量の削減のため、省エネルギー化に資する設備等を更新する方

※設備等の導入は着手前であることが必要です
※導入先は市内の事業所であることが必要です

中小企業者の定義

本補助金における中小企業者とは、中小企業基本法上の中小企業者です(下図参照)
業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

ただし、以下に該当する者は除きます

  • 風俗営業者
  • 政治活動を主な目的としている団体
  • 宗教活動を主な目的としている団体

※以下に当てはまる場合は中小企業基本法上の「会社」に該当しないため対象外です
社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人(会社法の会社又は有限会社を除く)、組合(農業協同組合、生活協同組合、中小企業等協同組合法に基づく組合等)又は有限責任事業組合(LLP)

※個人開業医・個人農家・士業法人・農業法人(会社法の会社又は有限会社に限る)は「会社及び個人」に該当するため対象です

参考:FAQ「中小企業の定義について」<外部リンク>(中小企業庁)

補助対象経費

事業区分1  DX・デジタル化事業

補助対象経費

設備等の品目

備考

⑴ 情報端末及び周辺機器の購入費
(要事前エントリー)

パソコン、タブレット

 

プリンター、スキャナー

 

Wi-Fiルーター

 

ディスプレイ、タッチペン、マウス等の備品

・情報端末と同時に導入する場合に限る。

⑵ システム及びソフトウェアの購入費、利用料、設計費並びに構築費
(要事前エントリー)

生産管理等の社内システム

 

ソフトウェア

・更新に係る経費及び更新後の利用料は除く。

・クラウド版ソフトウェアは、契約期間1年以上のものに限る。

・ソフトウェア利用料は年額払いのものに限る。

⑶ 自動化関連設備等の購入費
(一般財団法人松本ものづくり産業支援センターで事前相談)

業務の省人化、省力化及び効率化を図る設備等

 

⑷ キャッシュレス決済関連設備等の購入費
(要事前エントリー)

キャッシュレス決済端末機等

 

⑸ その他の設備等の購入費
(要事前エントリー)

デジタル化の取組みに必要な設備等のうち、市長が必要と認めるもの

 

 

事業区分2  省エネルギー化事業 ※更新のみ
補助対象経費 設備等の品目 備考
⑴ 空調設備の購入費及び設置費 エアコン

・設置工事を伴うものに限る。

・室温調節機能を持つものに限る。

・グリーン購入法適合品に限る。

⑵ LED照明設備の購入費及び設置費 LED照明及び人感センサー

・電気工事を伴うものに限る。

一般社団法人日本照明工業会<外部リンク>会員メーカーの機器に限る。

・照明の光源部のみを更新するものや、人感センサーのみを導入するものを除く。

⑶ 給湯設備の購入費及び設置費 ボイラー及び給湯器

・設置工事を伴うものに限る。

・コージェネレーションシステムを除く。

⑷ 冷凍冷蔵設備の購入費及び設置費 冷蔵庫、冷凍庫、冷蔵ショーケース及び製氷機 ・グリーン購入法適合品または省エネ基準値達成品に限る(製氷機は除く)
⑸ 産業用モータの購入費及び設置費 モータ本体、コンプレッサー、送風機及びポンプ ・モータ本体は、省エネ基準値達成品に限る。
⑹ 電気自動車の購入費   ・グリーン購入法適合品に限る。
⑺ 複合機の購入費   ・グリーン購入法適合品に限る。
⑻ その他の設備等の購入費及び設置費 省エネルギー化の取組みに必要な設備等のうち、市長が必要と認めるもの  

グリーン購入法適合品とは

環境省が公表する「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の判断基準を満たしている製品・サービスです。
カタログ等に「グリーン購入法適合」と記載されている商品が対象商品となります。
なお、グリーン購入法適合マークは事業者ごとに異なるためご注意ください。
※エコマークとは異なります

対象外になる経費

  • 消費税
  • 保証料・保険料・保守サポート費用等
  • 手数料
  • 消耗品の購入に係る経費
  • ​既存設備等の修繕・撤去廃棄に係る経費
  • 中古品・リース品の購入に係る経費
  • <省エネルギー化>​設備等の新設・増設に係る経費

注意事項

  • 必ず交付決定後に購入等を行うこと
  • 必ず年度内に設備等の導入を完了すること
  • 補助対象経費の合計が税抜10万円未満になる設備等の導入は対象外
  • <省エネルギー化>導入前の設備の廃棄等は、必ず交付決定後に行うこと
  • <省エネルギー化>導入前の設備は、新しい設備等の導入後使用せず処分すること

補助額 

対象経費(税抜)の3分の2 (1,000円未満切り捨て)

上限30万円

交付条件

1 DX・デジタル化事業

  • 生産性の向上又は業務の効率化等、自社の課題解決のためにデジベース松本(サザンガク)または(一財)松本ものづくり産業支援センターに相談をした結果、必要と判断された設備を導入すること(事前エントリーについて
  • 補助金受領後デジタルシティ松本推進企業の認定を受けること
    • すでに認定を受けている場合は、補助金交付前の得点を上回るよう努めること

2 省エネルギー化事業

※条件を満たさなかった場合、補助金を返還いただく場合があります。

申請の流れ

申請の流れ

※審査期間は目安です。申請状況等によって前後する場合があります。

事前エントリー ※DX・デジタル化事業のみ​

DX・デジタル化事業の申請を行う場合、事前に専門機関へ相談し、事前相談確認書を取得する必要があります。
この事前相談枠調整のため、事前エントリーをお願いします。

※ただし⑶ 自動化関連設備等の購入の場合は、直接(一財)松本ものづくり産業支援センターへご連絡ください。
​(一財)松本ものづくり産業支援センター 0263-40-1000

事前相談とは

現状と課題を整理してどのようにDX・デジタル化をしていくかを相談し、専門機関とともに導入する設備等を決定します。

※事前相談いただいた場合でも、交付申請時の審査で不交付となることがあります。

※事前相談後、自動的に申請受付にはなりません。交付申請書のご提出が必要です。

エントリー期間 

  令和6年6月3日(月曜日)から6月19日(水曜日)  ※終了しました

交付申請 ※終了

申請期間

1 DX・デジタル化事業(事前エントリーが必要です

事前エントリー 令和6年6月3日()~6月19日()

交付申請    令和6年7月22日(月)~11月15日()

2 省エネルギー化事業

交付申請    令和6年6月3日()~11月15日(金)

 

​※商工課必着※

交付申請提出書類

  • 交付申請書(様式第1号) <PDF>  <記入例> 
  • <DX・デジタル化事業>事前相談確認書
  • 補助対象経費が確認できるもの
    • 契約書・見積書・カタログ等の写し
  • <法人>全部事項証明書
  • <法人>直近年度の貸借対照表及び損益計算書
  • <個人事業主>主たる事業所が市内にあることを証する書類
    • 開業届、営業許可証など
  • <個人事業主>直近の確定申告書の写し
    • 税務署の受付印がない場合、以下のいずれかを追加でご提出ください
      • e-Taxの「受信通知」のスクリーンショット等
      • 「納税証明書(その2)」(所得金額の証明)の写し
  • 宣誓・同意書(様式第2号)
  • その他市長が必要と認める書類
    • <省エネルギー化事業>ecoオフィスまつもと認定証 など

交付申請方法

<電子申請>https://logoform.jp/form/N7tm/588128<外部リンク>
 ※交付申請書の別紙(導入する設備等)と宣誓・同意書をご用意ください

<郵送>〒390-8620 松本市丸の内3-7 松本市役所 商工課 宛

<持参>松本市役所本庁舎5F 商工課窓口

注意事項

  • 要綱および概要をよくお読みの上ご申請ください
  • DX・デジタル化と省エネルギー化の両方を申請する場合は、一度にまとめて申請してください(両方合わせて上限30万円)
  • 申請書類は、補助金の交付が完了した日の翌年度から5年間保存してください
  • 交付決定後、金額などの変更がある場合は、購入前に変更申請の必要があるかどうかを確認してください

交付決定後の変更等

申請内容の変更

交付決定後、以下のいずれかに当てはまる場合は変更申請が必要です。

  • 補助対象経費が変わり、交付決定額が上がる場合(すでに限度額の30万円に達している場合は不要)
  • 設備等導入の目的が変更になる場合

なお、変更申請が不要の場合でも、以下の点にご留意ください。

  • 実績報告の際に、実際にかかる金額と商品名のわかる見積書・明細等が必要です
  • 交付額は実際にかかった補助対象経費の金額に応じて変更になります
    • 補助対象経費が減額となった場合、交付額も減額となります

変更承認申請書(様式第6号) <PDF> 

 

申請の取り下げ等

補助金の交付の決定内容や、これに付された条件に不服があるときは、交付決定通知が到達した日から15日以内に申請取下書を提出してください。

交付決定後、何らかの理由で補助事業を遂行することができなくなった場合は、中止(廃止)申請書を提出してください。

変更等申請方法

<電子申請>https://logoform.jp/form/N7tm/584738<外部リンク> (様式ダウンロード不要)

<郵送>〒390-8620 松本市丸の内3-7 松本市役所 商工課 宛

<持参>松本市役所本庁舎5F 商工課窓口

 

実績報告

交付決定後、補助対象事業がすべて完了したときは、完了後1か月以内に実績報告書を提出してください。

※補助対象事業の完了・・すべての設備等について、購入・納品・支払いが終了した状態

提出書類

  • 実績報告書(様式第8号) <PDF> <記入例>
    • 電子申請の場合記入不要(直接入力)
  • 領収書の写しまたはそれに類するもの
  • 導入した設備等の状況が確認できる写真(下記参照)
  • (金額等の変更があった場合)見積書または請求明細等の金額と商品名のわかるもの

「領収書の写しまたはそれに類するもの」として受理できないもの

  • 宛名がない領収書等
  • (法人の場合)個人名の領収書等
    ※個人事業主の場合でも、事業主以外の氏名(従業員や家族など)は×
  • 他の請求と合算して支払われた領収書等
    ※明細を併せて提出することで対応可能です
  • 請求書や納品書
    ※領収書としては使用できませんが、必要に応じてこれらの添付を求める場合があります

導入した設備等の状況が確認できる写真とは

設備等の区分により必要な写真が異なります。
区分については「補助対象経費」の項目をご覧ください。

DX・デジタル化事業の場合

導入した設備の全体の写真と型番のわかる写真をご提出ください。

設備等の写真(DX・デジタル化)
※同一機種を購入した場合でも、購入台数分の写真をご提出ください。

省エネルギー化事業の場合

以下の写真をご提出ください。

  • 導入の設備の全体の写真と型番の写真
  • 導入の設備の全体の写真と型番の写真

設備等の写真(省エネルギー化)

※全体の写真は、導入前後を同じアングルで撮影してください。場所が変わった場合は、適切な場所に設置されているか確認するため、配置図等をご提出いただく場合があります。
※業務用エアコンなど、外から型番が確認できない場合があります。取り外し・設置の際に型番を撮影してください。

注意事項

  • 事業完了日が納品日になる場合は、納品日の確認できる書類をご提出いただく場合があります。
  • 電子申請の場合、HEIFファイルやExcelファイルなど一部ファイル形式を添付することができません。

実績報告提出方法

<電子申請>https://logoform.jp/form/N7tm/594267<外部リンク>

<郵送>〒390-8620 松本市丸の内3-7 松本市役所 商工課 宛

<持参>松本市役所本庁舎5F 商工課窓口

提出期限

令和7年3月末

 

補助金請求

補助金額の確定通知書到達後、請求書をご提出ください。

提出書類

◇請求書の記載要件

  • 債務者の表示 : あて先(松本市長)
  • 債権者の表示 : 住所、氏名(法人の場合は、法人名・代表者名)※押印不要
  • 債権の内容  : 請求内容の記載(補助金の名称のみ。購入物品等は不要)
  • 請求金額   : 金額の先頭に¥マークを記入
  • 請求年月日  : 確定通知書の日付以降であること
  • 取引金融機関 : 振込口座の金融機関名・支店名・口座名義(フリガナ)・種別・口座番号

◇請求書の訂正

  • 請求書を訂正する場合は、訂正箇所と氏名(代表者名)の横の2か所に、請求者印(代表者印)を押印してください。

請求方法

<電子申請>https://logoform.jp/form/N7tm/126086<外部リンク> ※PDF形式でご提出ください

  • 課名は「商工課」をご選択ください。

<郵送>〒390-8620 松本市丸の内3-7 松本市役所 商工課 宛

<持参>松本市役所本庁舎5F 商工課窓口

口座振込通知書の電子化について

松本市からお送りしている「口座振込通知書」は、令和6年12月27日振込分をもって発行を廃止します。
令和7年1月1日以降、松本市からの口座振込による支払の確認は、請求時にご指定いただいた口座の通帳記帳で行うようお願いいたします。​

詳細は以下のページをご覧ください。

口座振込通知書の電子化について

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