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令和6年度 住宅用温暖化対策設備設置補助金(省エネリフォームの補助金)
受付状況(10月3日時点)
※最新の情報は住宅課までお問い合わせください。
目次
1.補助事業の概要
⑴ 補助メニューと補助金額
⑵ 補助要件
ア.補助対象者
イ.補助対象機器
2.手続きの流れ、必要書類
⑴ 手続きの流れ
⑵ 提出書類
ア.交付申請(着工前関係書類)
イ.実績報告(工事(支払い)完了後関係書類)
ウ.変更・中止について
(参考)市役所で取得できる書類について
⑶ 申請方法、注意事項
ア.申請方法
イ.注意事項
3.よくある質問
4.規則、要綱、様式
5.前年度(令和5年度)からの変更点
6.参考サイト
1.補助事業の概要
⑴補助メニューと補助金額
松本市では温暖化対策に資する住宅の省エネルギー化を促進するため、既存住宅に特定の省エネ設備を設置される方に予算の範囲内で補助金を交付します。
令和6年度の補助金制度で対象となる設備や補助金額は、以下のとおりです。
住宅居住者向けの補助金(工事請負契約・リース契約)
R6省エネリフォーム補助金パンフレット [PDFファイル/1.78MB]
PPA事業者向けの補助金(PPA:電力販売契約)
また、松本市では『松本「0円ソーラー」登録プラン』で居住者と電力販売契約を締結するPPA事業者に対して補助しています。
対象設備 | 補助金額 |
---|---|
太陽光発電設備 |
新築の場合、1申請あたり45,000円 既築の場合、1申請あたり50,000円 |
蓄電設備 | 新築、既築とも、1申請あたり50,000円 |
※松本「0円ソーラー」登録プランのお問い合わせ及び登録は「環境・地域エネルギー課 東庁舎4階 0263-34-3268」へお願いします。
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/51/95156.html
登録プランによっては、PPA事業者から居住者の方へ補助金相当額が還元される場合があります。
⑵補助要件
ア.補助対象者
次の6項目全てに該当する方
- 申請者自らが居住するための、築1年以上の市内の既存住宅にこれから補助対象機器等を設置する方
- 実績報告をする時点において、対象住宅に居住し、その所在地が申請者の住所として住民票に記録されている方
- 市内に本店、支店、営業所等を有する事業者に新品の補助対象機器等の設置を依頼する方
- 申請を行った年度の受付期間内に着工・完工・実績報告書類を提出できる方
- 暴力団員・暴力団関係者でない方
- 市税の滞納がない方
イ.補助対象機器
本補助制度では、一定の省エネ性能を満たす設備機器を補助対象としています。設置を予定されている機器が補助要件を満たすことを確認の上、申請をしてください。対象機器が補助要件を満たしているか、わからない場合は、施工業者やメーカーに問い合わせたり、製品カタログより確認してください。
設備ごとの補助要件は、以下のとおりです。
※ヒートポンプユニットの機器を設置する場合は、一般社団法人日本冷凍空調工業会発行の「家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」のチェックポイントを全てクリアしていることも補助要件に含みます。
リース契約の場合
リース契約により設置する場合は、松本「0円ソーラー」登録プランに登録された事業者及び事業プランによる設置であることが必要です。
※松本「0円ソーラー」登録プランのお問い合わせ及び登録は「環境・地域エネルギー課 東庁舎4階 0263-34-3268」へお願いします。
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/51/95156.html
2.手続の流れ、必要書類
⑴手続きの流れ
申請者(リフォーム工事契約者) | 松本市 | ||
---|---|---|---|
1.工事内容の確定 | 十分な打合せや現場調査(サッシ・玄関ドアなどは専門業者の調査により寸法を確定させる)をし、施工業者、工事内容や工事請負金額が確定した段階で申請してください。 | ||
2.補助金の交付申請 |
申請書類の提出(住宅課窓口持参) (申請書類の提出は必ず着工の2週間前までに行ってください。着工後の申請は補助対象外となります。) |
→ |
窓口にて書類確認後、受付 審査(約2週間) |
3.交付決定(予算確保) |
交付決定書と実績報告書類が郵送で届きます。 | ← | 交付決定 |
4.工事着手、完工 | 交付決定書が届いてから、工事着手してください。 | ||
5.実績報告 |
実績報告書類の提出(住宅課窓口持参) |
→ |
窓口にて書類確認後、受付 審査(約2週間) |
6.交付額確定 |
確定通知書が郵送で届きます。(住宅課から) 支払通知書が郵送が届きます。(会計課から) |
← ← |
交付額確定 振込処理 |
7.補助金交付 | 実績報告書類提出後、目安として2カ月以内に振り込まれます。 |
フローチャートのダウンロードはこちら [PDF/42KB]から
※補助金申請後、工事着手前に申請内容に変更が発生した場合には、変更承認申請が必要となる場合があります。変更が発生した場合においては、速やかに住宅課(0263-34-3246)までご連絡ください。変更承認申請の書式はこちらから。
⑵提出書類
※ワード、エクセルの様式は変更しないでください。印刷がずれてしまう場合は、PDFファイルを印刷し手書きでご提出ください。
ア.交付申請(着工前関係書類)
書類名 |
様式データ |
記入例・注意事項等 (記入例内の注意事項も確認してください。) |
---|---|---|
(提出不要) セルフチェックリスト |
提出書類の確認にご利用ください。 | |
【必須】交付申請書(様式第1号) |
<PPA事業者用はこちら↓> |
<PPA事業者用はこちら↓> |
【必須】補助金算定表(別紙1) |
※PPA事業者は不要です |
|
【必須】対象機器等一覧(別紙2) |
※PPA事業者用も同じ様式です |
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【条件により必要】 誓約書(様式第2号) |
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【必須】対象住宅の地図 |
― |
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【必須】見積書の写し |
― |
|
【必須】仕様書又はカタログの写し |
― |
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【必須】家屋の平面図 |
ー |
〈太陽光発電設備の場合〉 〈間取りの変更を伴う場合〉 既存写真との整合のため、既存図も提出してください。 |
【必須】対象住宅の全体写真 | ― |
|
【必須】機器等の設置予定箇所の写真 |
ー |
|
【必須】市税の滞納のない証明書 |
ー |
※工事予定の住居と別のお住まいからリフォーム工事をして入居される場合は、こちらを参照の上、必要書類を用意してください。 |
登載証明書 又は (PPAにより設置する場合のみ必要) |
ー |
|
設置機器等が店舗・事務所等に関連しないことを証明する書類 |
ー |
※店舗・事業所に関連する機器等は補助対象外となります。設置機器が店舗・事務所と関連しない場合は、そのことを証明する書類の追加提出が必要です。 |
イ.実績報告(工事(支払い)完了後関係書類)
実績報告書の提出期限
提出書類に記載の日付(領収日、保証書等の発行日)の中で、最も新しい日付から30日以内に提出してください。
※年度末については、提出期限までに提出してください。
提出書類
書類名 |
様式データ |
記入例・注意事項等 |
---|---|---|
(提出不要) セルフチェックリスト |
提出書類の確認にご利用ください。 | |
実績報告書(様式第6号) |
実績報告書はダウンロードできません。郵送した様式をお使いいただき、記入例をご確認のうえ書類を作成してください。 |
【記入例】様式第6号(実績報告書) [PDF/673KB] |
設置等した対象機器等一覧(別紙1) |
※PPA事業者用も同じ様式です |
|
領収書の写し |
ー |
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工事箇所ごとの施工後の写真 |
ー |
〈LED照明器具の場合〉 |
保証書・納品書・出荷証明書等の写し (電気自動車の場合は車検証の写し) |
ー |
新品の機器を設置したことがわかる保証書、納品書、出荷証明書のうちいずれかの写しを提出 |
住民票抄本 |
― |
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請求書 |
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【任意】アンケート | 「補助金利用者へのアンケート調査用紙」のご提出をお願いしています。皆さまのご理解・ご協力をよろしくお願いします。 |
ウ.変更・中止について
- 申請内容の変更は、原則、やむを得ない理由がある場合のみ可能となります。まずはご連絡ください。
- 変更工事についても、必ず着工前にご連絡いただき、変更交付決定書がお手元に届いてから工事に着手してください。
※提出書類等については個別にこちらから指示させていただきます。 - 変更を申し出ずに申請内容と異なる商品を取り付けるなど、整合がとれない場合は、申請を無効とし、補助金の支払いができない場合があります。
- 交付決定後に工事を中止する場合は、中止届を必ず提出してください。
書類名 |
様式 |
書類の内容・注意事項 |
---|---|---|
変更・中止承認申請書(様式第4号) |
|
(参考)市役所で取得できる書類について
以下の書類は松本市役所本庁の市民課窓口及び支所出張所の窓口で取得できます。(一通300円)
取得方法等について、詳しくは以下のリンク先をご確認ください。
⑶申請方法、注意事項
ア.申請方法
- 申請に必要な書類一式を住宅課の窓口までお持ちください。(松本市役所東庁舎別棟2階)
※支所・出張所等の窓口での受付や郵送による受付は行っていません。書類の不備等が多いため、住宅課の窓口で確認をさせていただきますのでご了承ください。
- 申請者本人以外のご家族、事業者等の代理人による書類の提出も可能です。
イ.注意事項
- この補助金は故障、修理の為の補助金ではありません。
- 申請書類の窓口受付後、本審査を行った後に交付額が決定します。
- 窓口では、書類が概ね整っているかをチェックします。本審査の中で資料の追加提出・訂正をお願いすることがあります。
- 窓口で確認後、追加資料をメールで提出する場合、返信はしませんのでご了承ください。必要な場合のみご連絡いたします。
- 原則、申請書類の提出から交付決定書の到着まで2週間ほどお時間をいただきます。申請書類の提出は余裕をもって着工の2週間以上前に行ってください。(書類に不備があった場合は、不備の修正や不足書類が全てそろった時点から2週間必要となります。)
- 給湯器の故障により日常生活に支障をきたしており工事をお急ぎの場合に限り、交付申請書受付の翌日着工の対応をしていますが、本審査が終了していないため交付決定のお約束はできません。
- 交付決定は予算確保の段階であり、実績報告書の提出及び審査をもって補助金額が確定します。
- 消えるペン、修正ペン、修正テープ、砂消しゴムは使用しないでください。
- 業者が代理で申請する場合は、手続の詳細を十分に説明したうえで代理申請を行ってください。
- 補助金申請後に内容を変更する案件が非常に多いです。申請者様及び施工業者様におかれましては、申請後に変更することがないよう、事前に十分な協議のうえ、申請をお願いします。
- 県、国の他の補助金等との併用が可能です。市の他の補助は補助対象工事が重複していない場合に限り、併用可能です。
- 窓口提出後の変更は、原則、やむを得ない理由がある場合のみとなります。
- 補助の回数は年度内に一軒の住宅につき一回限りです。
- 補助対象となる機器は、新品を設置する工事に限ります。
- 申請者がインターネット等で機器を調達するなど、施工業者が機器の調達から設置まで請け負っていない場合は補助の対象となりません。
- 店舗・事業所等の併用住宅に機器の設置を行う場合は、住宅部分にかかる箇所に限り補助対象です。給湯器の場合で、店舗・事業所等に給湯しているケースは補助対象外になります。太陽光、蓄電池についても給電が住宅のみであることの確認が必要になります。
- 対象住宅が賃貸住宅である場合は、工事について住宅所有者の同意が必要です。
3.よくある質問
よくある質問については下記ファイルをご覧ください。
4.規則・要綱・様式
- 松本市補助金交付規則[PDF/224KB]
- 松本市住宅用温暖化対策設備設置補助金交付要綱 [PDF/379KB]
- 様式第1号(第7条関係)松本市住宅用温暖化対策設備設置補助金申請書(対象住宅の居住者用) [PDF/211KB]
- 様式第1号の2(第7条関係)松本市住宅用温暖化対策設備設置補助金交付申請書(PPA事業者用) [PDF/172KB]
- 様式第1号別紙1(第7条関係)補助金算定表(対象住宅の居住者用) [PDF/97KB]
- 様式第1号別紙2(第7条関係)対象機器等一覧 [PDF/158KB]
- 様式第2号(第7条関係)誓約書 [PDF/142KB]
- 様式第4号(第9条関係)松本市住宅用温暖化対策設備設置補助金変更・中止承認申請書 [PDF/52KB]
5.前年度(令和5年度)からの変更点について
前年度(令和5年度)からの補助制度の変更点をまとめてあります。
年度が改まって初めて申請される方等、必要に応じてご確認ください。
6.参考サイトのご案内
補助金に関連のあるウェブサイトをまとめてあります。必要に応じてご確認ください。
※外部サイトのため、最新の情報は発信元にご確認をお願いします。
信州屋根ソーラーポテンシャルマップ
長野県内の建物ごとに太陽光発電・太陽熱利用のポテンシャルが閲覧できます。ご自宅に太陽光発電設備や太陽熱利用設備の設置を検討する際にご参考ください。(長野県の運営するサイトです)
信州健康ゼロエネ住宅
信州健康ゼロエネ住宅とは、長野県民の豊かな住環境の創出と社会全体のゼロカーボンを実現し、次の世代に引き継いでいくことを目的として、高い断熱性能を有しエネルギー使⽤量を実質ゼロを目指す、一定の要件を満たす住宅のことで、長野県によって定義づけられています。
信州健康ゼロエネ住宅の新築工事およびリフォーム工事をする際の費用の一部を助成する制度もありますので、ご家庭におけるエネルギー消費量を抑えた住宅の建設を検討の際はご参考ください。なお、リフォーム工事については松本市の住宅用温暖化対策設備設置補助金との併用が可能です。