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住宅用温暖化対策設備設置補助金制度(省エネリフォームの補助金)

更新日:2023年2月8日更新 印刷ページ表示

重要なお知らせ

令和4年度 交付申請の受付終了のお知らせ

 令和5年2月8日(水)をもちまして、令和4年度の交付申請の受付を終了しました。
 来年度(令和5年度)の補助制度継続の有無については、制度及び予算確定後、3月下旬頃にホームページでお知らせします。

令和4年度 実績報告 締切日について

●実績報告書の提出期限について
  令和5年3月17日(金) 締切

・3月17日は工事完了日ではありません。実績報告書の提出期限です
・書類不備があると、窓口で書類をお返しすることがあります。再提出期限も3月17日ですので、余裕をもってご提出ください。
・期限に間に合わないことが確定した場合は「中止届」の提出が必要です。中止届の締切も3月17日です。(変更・中止届はページ最下段にあり。)
・期限までにご提出いただけないと、補助金をお支払いできない場合があるのでご注意ください。

令和5年度の補助制度について

令和5年度(R5.4.1~)の補助金継続の有無については、予算及び制度確定後、3月下旬ごろにホームページでお知らせします。

請求書の訂正印について

 請求書の訂正の際に2種類以上の印鑑が使えなくなりました。請求書を訂正する場合、訂正箇所に二重線を引き、必ず氏名右横の印と同じものを訂正印として使用してください。なお、請求書はこちらからダウンロードできますので、書き直しが必要な場合はご利用ください。

市の他の補助金等の利用について (交付申請書様式第1号が変更されています。)

 令和4年8月1日から、補助要綱の一部が改正され、市の他の補助金との重複が可能となりました。これまで、市の他の補助金も利用される方は、「松本市の他の補助金等の内容がわかる書類の写し」をご提出いただいておりましたが、今後は不要となります。それに伴い、交付申請書の様式も変更となっていますので、最新のものをご使用ください。なお、当面の間、旧様式も使用できます。

        ▼新様式はこちら▼

「登載証明書」の取り方の注意点!(増築、敷地内に複数の建物を所有している方向け)

 母屋の工事であるのに、増築部分のみ、倉庫や附属家のみなど、間違えて登載証明書を発行してしまうケースが多発しております。必ず、リフォーム工事を行う住宅部分が記載されるよう、登載証明書の発行を依頼してください。

 市民課や支所出張所の窓口で登載証明書を発行する際、どの建物が必要か聞かれます。「母屋」「増築部分」など、具体的にお伝えください。(なお、いずれの場合も土地の証明は不要です。)

新型コロナウイルスの影響による半導体不足について


  新型コロナウイルスの影響により、世界的に半導体が不足しているため、機器の納期が遅れているとの情報があります。補助金申請後に、機器の納期が間に合わず、受付期間内に着工・完工・実績報告書類が提出できない場合は、補助金を交付できないこともございます。

 申請いただく場合は、機器の納期について、施工業者やメーカーにご確認いただき、必ず納期や工事スケジュールの目途がついた段階で、ご提出ください。

「市税の滞納がない証明書」について

  該当する方について内容を更新しました。詳しくはホームページ中段の「提出書類について」の「市税の滞納がない証明書」をご覧ください。

情報の追加・変更について

  随時、情報の追加・変更がされ、受付締切や書類の提出期限などの情報が掲載されます。頻繁にホームページをご確認ください。

補助事業の概要

名称

 松本市住宅用温暖化対策設備設置補助金

補助事業の趣旨

松本市では温暖化対策に資する省エネ化を促進するため、住宅に特定の省エネ設備を設置される方に予算の範囲内で補助金を交付します。
補助金制度で対象となる設備は、開口部断熱改修LED照明器具高効率給湯器等太陽光発電設備、定置型蓄電設備、電気自動車等充給電設備(V2H)です。

令和4年度の申請受付期間

令和4年4月1日(金)~
予算の都合等により打ち切る場合がございます。ご了承ください。
申請を行った年度の受付期間内に着工・完工・実績報告書類を提出できる工事に限り受付けます。

補助対象者

次の6項目全てに該当する方

  1. 申請者自らが居住するための、築1年以上の市内の既存住宅に補助対象機器等を設置する方
  2. 実績報告をする時点において、対象住宅に居住し、その所在地が申請者の住所として住民票に記録されている方
  3. 市内に本店、支店、営業所等を有する事業者に補助対象機器等の設置を依頼する方
  4. 申請を行った年度の受付期間内に着工・完工・実績報告書類を提出できる方
  5. 暴力団員・暴力団関係者でない方
  6. 市税の滞納がない方

注意事項

  • 申請書類の提出は必ず着工の2週間前までに行ってください。
    ※「既に着工している」「既に工事を完了した」等、着工後の申請は補助対象外となります。
  • 松本市、県、国の他の補助金等との併用が可能です。
  • 補助の回数は年度内に一軒の住宅につき一回限りです。
  • 補助対象となる機器は、新品を設置する工事に限ります。
  • 申請者が機器を調達するなど、施工業者が機器の調達から設置まで請け負っていない場合は補助の対象となりません。
  • 店舗・事業所等の併用住宅に機器の設置を行う場合は、住宅部分にかかる箇所に限り補助対象です。給湯器の場合で、店舗・事業所等に給湯しているケースは補助対象外になります。太陽光、蓄電池についても給電が住宅のみであることの確認が必要になります。まずはご相談ください。
  • 申請者本人以外にも対象住宅の所有者がいる場合は、申請者以外の全ての所有者の同意が必要となります。(申請書の承諾欄に署名・押印)
  • 申請時点で家屋の所有者が亡くなっているなど所有者の確認ができない場合は、所有者移転(相続など)の登記を完了してから申請してください。
  • 十分な打ち合わせや現場調査(サッシ・玄関ドアなどは専門業者の調査により寸法を確定させる)をし、金額や工事内容が確定した段階で申請してください。窓口提出後の変更は、原則、やむを得ない理由がある場合のみとなります。

補助対象機器等・補助金額・補助要件

補助対象機器等および補助金額

補助金額
補助区分 補助対象機器等 補助金額 上限

(1)省エネ設備

開口部断熱改修

内窓設置

1.7平方メートル未満

6千円/箇所

20万円
1.7平方メートル以上3.5平方メートル未満 1万5千円/箇所
3.5平方メートル以上 3万円/箇所
外窓交換 1.7平方メートル未満 9千円/箇所

1.7平方メートル以上
3.5平方メートル未満

3万1千円/箇所
3.5平方メートル以上 6万5千円/箇所
窓ガラス交換 0.6平方メートル未満

4千円/枚

0.6平方メートル以上
1.2平方メートル未満

1万円/枚
1.2平方メートル以上 1万6千円/枚
勝手口ドア交換 2万7千円/箇所
玄関ドア交換 6万6千円/箇所

LED照明器具

1.4円/lm(ルーメン)

高効率給湯器等

エコジョーズ

4万円/基

エコフィール

5万円/基

エネファーム

20万円/基

エコキュート

10万円/基

ハイブリット給湯器

8万円/基

太陽熱利用設備(自然循環型)

4万円/基

太陽熱利用設備(強制循環型)

8万円/基

地中熱利用設備

20万円/基

(2)太陽光発電設備

太陽電池の最大出力1kWあたり2万5千円 10万円

(3)定置型蓄電設備

10万円/1申請 10万円

(4)電気自動車等充給電設備(V2H)

10万円/1申請 10万円

補助対象機器等の補助要件

設置する予定の機器が補助要件を満たすことを、必ず施工業者に問い合わせたり、製品カタログにより確認をしてください。

補助要件
補助区分 補助対象機器等 補助要件
(1)省エネ設備 開口部断熱改修

内窓設置
外窓交換
窓ガラス交換
勝手口ドア交換
玄関ドア交換

  • 開口部が外気と直接接していること(室内の飾り窓等は対象外です)
  • 改修後の開口部の熱貫流率が3.49W/(m2・K)以下となる工事であること

〈窓ガラス交換の場合〉

既存の窓枠の種類により要件の熱貫流率が変わります。
住宅ストック循環支援事業の「エコリフォーム対象建材・設備に関する登録・運用マニュアル(抜粋)[PDFファイル/218KB]をご参照ください。(松本市は「4地域」です。)

LED照明器具

  • 家屋内に設置する機器であること。(玄関ポーチ、ベランダ、車庫、倉庫等への設置は補助対象外)
  • 一般社団法人 日本照明工業会会員メーカー<外部リンク>が製造した機器であること
  • 電気工事を伴って設置するものであること
高効率給湯器等

エコジョーズ

給湯部熱効率が94%以上の機器であること

エコフィール

連続給湯効率(エネルギー消費効率)が94%以上の機器であること

エネファーム

一般社団法人 燃料電池普及促進協会が民生用燃料電池(エネファーム)導入支援補助金において補助対象としている機器であること

エコキュート

年間給湯(保温)効率が2.7以上の機器であること(注釈1

ハイブリット給湯器

  • 熱源設備が、電気式ヒートポンプと潜熱回収型ガス機器とを併用するシステムであること
  • 貯湯タンクを持つ機器であること
  • 電気式ヒートポンプの中間期のCOPが4.7以上であり、ガス機器の給湯部熱効率が94%以上であること

注釈1

太陽熱利用設備

3年以上のメーカー保証がある機器であること

地中熱利用設備

  • 地中熱を住宅における空調又は給湯に利用すること
  • 電気ヒートポンプの中間期のCOPが3.0以上の機器であること
  • 地下水の水位、水質、水温に悪影響を及ぼさないこと

注釈1

(2)太陽光発電設備
  • 申請者が電灯契約者であること
  • 10年以上のメーカー保証がある機器であること
  • 太陽電池のパネルの最大出力が、(既設置分と合わせて)10kW未満の太陽光発電設備であること
(3)定置型蓄電設備
  • 5年以上のメーカー保証がある機器であること
  • 電力変換装置が一体的に構成されている機器であること
  • 10kW未満の太陽光発電設備に連結する機器であること

(4)電気自動車等充給電設備(V2H)

電気自動車と住宅の間で相互に電力を供給できる機器であること

注釈1:ヒートポンプユニットの機器を設置する場合は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会発行の「家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」のチェックポイントを全てクリアしいることも補助要件に含みます。
(「誓約書 [Wordファイル/55KB]」裏面に記載・チェック欄あり)

申請について

申請方法

  • 申請に必要な書類一式を住宅課の窓口までお持ちください。(松本市役所東庁舎別棟2階)

  ※支所・出張所等の窓口での受付や郵送による受付は、行っていません。住宅課の窓口で直接、書類の確認をさせていただき、書類の不備や不足書類がある場合は、書類等を見ながら説明をさせていただきます。ご了承ください。

  • 申請者本人以外のご家族、事業者等の代理人による書類の提出も可能です。

提出に関する注意事項等

  • 原則、申請書類の提出から交付決定書の到着まで2週間ほどお時間をいただきます。申請書類の提出は余裕をもって着工の2週間以上前に行ってください。(書類に不備があった場合は、不備の修正や不足書類が全てそろった時点から2週間必要となります。)
  • 窓口受付の段階で書類に不備があった場合は、個人情報紛失防止等の観点から、書類を一時預かりすることはできません。書類を一式お返しいたします。
  • 申請書類の窓口受付後、本審査を行った後に交付決定額が決定します。申請額と交付決定額が異なる場合がありますのでご了承ください。
  • 押印のある書類の訂正には訂正印が必要です。書類提出の際はできる限り印鑑をお持ちください。(できれば複数の印鑑をお持ちください)
  • 修正ペン、修正テープ、砂消しゴムの使用は認められません。訂正箇所は必ず訂正印の押印により訂正してください。(申請者氏名欄と同一の印)
  • 提出書類はA4又はA3サイズでご用意ください。※用紙の色は白としてください。
  • 書類を写真撮影し印刷したもの、書類がボロボロ、文字が薄いもの、読めないもの、明瞭ではないもの、証明にならないものは、一切受け付けません。適正な書類、公的文書のものをご用意ください。
  • 追加提出、訂正、再提出の場合のメール、FAX等の返信はしませんのでご了承ください。不備があった場合のみこちらからご連絡いたします。
  • 業者が代理で申請する場合は、申請者へ制度の主旨や詳細等を十分に説明し、意思疎通を図ってください。また、書類に不備事項が多数あり、申請の受付までに時間を要しているケースがあります。手続の詳細を十分に理解したうえで代理申請を行ってください。

申請書類の提出から補助金交付までの流れ

  • この補助金は本来、故障、修理の為の補助金ではありません。
  • お急ぎの場合は翌日着工の対応をしていますが、この場合、本審査が終了していない時点の着工になりますので交付決定のお約束はできません。本来は、交付決定書類が届いてからの着工であることをご理解ください。
  • 窓口では、書類が概ね整っているかをチェックします。その後、本審査にて確認を行います。その結果、書類の追加提出、再提出、訂正をお願いする場合があることをご理解ください。
  • 申請は予算確保の段階であり実績報告書の書類をもって補助金額が確定します。

提出書類について

※以下の記載だけで提出書類の注意事項等を全てお伝えしきれない場合があります。
 その際は修正等をお願いする場合がございますが、ご理解・ご協力をお願いします。

ワード、エクセルの様式は変更しないでください。パソコン等の設定の都合上、
 様式や印刷がずれてしまう場合は、PDFファイルを印刷し、手書きでご提出ください。 

申請(着工前)関係書類

申請時(着工前)の提出書類

書類名

様式・記入例
データ

書類の内容・注意事項等

交付申請書(様式第1号)

必ず記入例をご確認のうえ書類を作成してください。
書類は最新の様式を使用してください。

補助金算定表(別紙1)

必ず記入例をご確認のうえ書類を作成してください。
様式データは変更しないでください。

対象機器等一覧(別紙2)

必ず記入例をご確認のうえ書類を作成してください。

  • 様式データは変更しないでください
  • 商品ごとではなく設置箇所ごとに分けて記入
  • 施工箇所が11カ所以上の場合は2枚目以降に記入(開口部、LED)
  • 複数箇所設置の場合は、各書類に対象機器等一覧と同じNo.を記入

誓約書(様式第2号)

  • 高効率給湯器等のうち、ヒートポンプユニットの機器を設置する場合のみ提出
対象住宅の地図

対象住宅の地図の例[PDFファイル/42KB]

  • 住宅地図、インターネット上の地図等、対象住宅の所在地がわかる
  • 住所又は地番の記載が必ずある
  • 隣との家の位置がわかるくらいの拡大したものを提出
見積書の写し

  • 宛名が必ず申請者になっている(フルネーム)
  • 施工業者が松本市内の業者である情報が記載されている(手書き不可)
  • 発行日の記載がある
  • 会社印、代表者印又は担当者印のいずれかが必ずある

〈太陽光発電設備の場合〉
太陽電池モジュールの定格出力および設置枚数がわかる

仕様書又はカタログの写し

  • 機器の外観姿図(カタログの写真ページ等)、型式・商品名、補助要件が確認できるページを全て提出
  • 商品名、仕様、補助要件があいまいな場合はメーカーに問い合わせをし、補助要件を明確に証明できるもの
  • 対象機器の型式・商品名、補助要件がわかるように必ず該当部分にマーカー等で印
  • 複数箇所設置の場合は、各カタログの型式・商品名に対象機器等一覧と同じNo.を記入

〈開口部断熱改修を申請する場合〉

  • 仕様書又はカタログに開口部の熱貫流率の記載がない場合は、メーカーに問い合わせ、メーカーが発行する性能証明書等(省エネ基準をクリアしていることが分かる書類)を提出

※ガラス部の熱貫流率のみ記載の書類は不可

〈ガラス交換の場合〉​

  • 左のリンク「エコリフォーム対象建材・設備に関する登録・運用マニュアル(抜粋)」をダウンロードし、仕様書・カタログと一緒に提出(既存の窓枠の種類によってガラスの熱貫流率が変わってきます。)

〈太陽熱利用設備(強制循環型)の場合〉

  • 強制循環型であること(ポンプの設置)が確認できる書類

〈定置型蓄電設備の場合〉

  • 既設モジュールの最大出力が確認できる書類(設備認定書又は割付図面等)
  • 既設モジュールの設置状況が確認できる書類(写真又は割付図面)
対象機器等の平面図
  • 家屋全体の間取りがわかる平面図(手書き可)

※「部屋の一部だけ記載」「立面図」は不可

  • 複数箇所設置の場合は、各施工場所に対象機器等一覧と同じNo.を記入

〈ヒートポンプユニット機器の場合〉

  • 設置機器と一番近い隣家建屋との距離を記入

〈太陽光発電設備の場合〉

  • 割付図面を提出
対象住宅の全体写真
  • 住宅周辺の様子も写っていて対象住宅が特定できる写真
  • グーグルマップ等インターネット上の写真は不可申請時点での現状が確認できる書類を提出
  • プリントアウト、現像等した写真はA4サイズの用紙に貼付して提出
機器等の設置予定箇所の写真

提出写真のよい例・悪い例 [PDFファイル/834KB]

  • 機器のアップではなく、機器とその周辺の工事前後の状況を確認できるよう、設置箇所周辺の様子も映るように撮影すること
  • 開口部はカーテン、障子、ブラインド等は必ず開けて撮影。逆光、全体的に暗いもの、ブレている等で現状の窓枠が確認できないものは不可
  • LEDは明かりを消し現状の器具が明瞭に確認できるものを撮影。明かりでぼやけているもの、機器が一部しか写ってないものは不可
  • 複数箇所設置の場合は、各写真に対象機器等一覧と同じNo.を記入
  • プリントアウト、現像等した写真はA4サイズの用紙に貼付して提出

市税の滞納がない証明書
(発行できない場合のみ
住民票抄本

市税の滞納がない証明書の例[PDFファイル/4KB]

市税の滞納がないことを確認します。(納税義務のない方も発行できます。)
※納税証明書ではありません。必ず「滞納がない証明書」という名称の書類を取得してください。

※口座引き落としの場合、確認に2日程度かかるため、引き落とし後、すぐに発行できません。ご了承ください。詳しくは納税課33-4886へお問い合わせください。

  • 証明書の発行場所は、東庁舎1階 市民課又はお近くの支所・出張所
  • 申請者分のみを提出(所有者分は不要)
  • 3カ月以内のもの
  • 原本を提出

補助申請に転居が伴う場合、次の点にご注意ください

〈市内から市内へ転居する場合〉

  • 申請時点で住民票を異動できる方は、先に異動し、申請時に新住所の滞納がない証明書を提出
  • 申請時点で住民票を異動できない方は、申請時は前住所の滞納がない証明書を提出し、実績報告時に新住所の住民票抄本を提出

〈市外から市内へ転居する場合〉(市税の滞納がない証明書が発行されない場合)

  • 申請時点で住民票を異動できる方は、先に異動し、申請時に新住所の住民票抄本を提出
  • 申請時点で住民票を異動できない方は、申請時は市外現住所の住民票抄本を提出し、実績報告時に新住所の住民票抄本を提出。滞納がない証明書が発行できる場合は、滞納がない証明書を提出。

※現在市外在住の方でも対象年度の1月1日以前に松本市に住民登録があれば、滞納がない証明書が発行できます。1月2日以後に松本市に転入している場合は、滞納がない証明書は発行できません。市税の滞納がない証明書の発行の可否については納税課33-4886へお問い合わせください。

登載証明書
(登載証明書で所有者を確認できない場合は、登記簿謄本

登載証明書の例[PDFファイル/51KB]

工事を行う対象住宅の築年数と所有者を確認します。

  • 証明書の発行場所は、東庁舎1階 市民課又はお近くの支所・出張所
  • 対象工事を行う家屋分のみを提出(土地分も出すと余分に費用が発生)
  • 3カ月以内のもの
  • 原本を提出

〈登記簿謄本(原本)を提出する場合〉

  • インターネットによる「登記情報提供サービス」で印刷した登記情報は、登記官の印がなく、正式な証明書ではありません。必ず、原本をご提出ください。
  • 原本の発行場所は、法務局
  • 登記移転、所有権移転をしてから日が浅い
  • 所有者が亡くなっている場合などは移転登記をしたものを提出
    ※リフォームする対象住宅とは異なる住宅のものを取得しないよう、地番と住所などを必ず確認してください。

設置機器等が店舗・事務所等に関連しないことを証明する書類
(登載証明書の家屋種類が「居宅兼店舗」や「居宅兼事務所」となっている場合)

店舗併用住宅で給湯器を設置する場合の提出書類[PDFファイル/7KB]

 店舗・事業所に関連する機器等は補助対象外となります。設置機器が店舗・事務所と関連しない場合は、このことを証明する書類を提出してください。

〈開口部・LEDの場合〉

  • 住宅部分にのみ設置することが分かるように周辺の様子も含め、工夫して撮影した写真を添付

〈給湯器の場合〉

  • 住宅部分と店舗・事務所部分を判別できないため、給湯配管図面や店舗・事務所内の水回り、配管や蛇口の写真、住宅部分のみへの配管であることが確認できる写真等で、店舗・事務所に給湯されていないことを証明すること(左記参照)

〈太陽光、蓄電池の場合〉

  • 給電が住宅部分のみであることがわかる書類。電気引き込み部分の写真、電気配線図、分電盤結線図等

実績報告関係書類

実績報告書の提出期限

提出書類に記載の日付(領収日、保証書等の発行日)の中で、最も新しい日付から30日以内に提出してください。
※年度末については、提出期限までに提出してください。

実績報告(完工後)の提出書類
書類名

様式・記入例
データ

書類の内容・注意事項等

実績報告書(様式第6号)

実績報告書記入例 [PDFファイル/86KB]

 様式第6号は、必ず申請者へ郵送した様式をお使いいただき、記入例をご確認のうえ書類を作成してください。こちらの書類はダウンロードできません。

設置等した対象機器等一覧(別紙1)

必ず記入例をご確認のうえ書類を作成してください。

  • 申請書類の対象機器等一覧と同じ内容・No.で作成
  • 複数箇所設置の場合は、各書類に対象機器等一覧と同じNo.を記入
領収書の写し

領収書の写しの例[PDFファイル/15KB]

  • レシート等の簡易的なものではなく、正式な様式のもの
  • 口座振込やカード払いの場合も必ず領収書を発行し提出すること
  • 宛名が必ず申請者になっている(フルネーム)
  • 施工業者が松本市内の業者である情報が記載されている(手書き不可)
  • 会社印、代表者印又は担当者印のいずれかが必ずある(印紙があるとなお良い)
  • 摘要欄などの但し書きに申請した工事内容を確認できる記載がある(例「開口部設置費用として」)
  • 領収日が見積書発行日より後の日付になっている
  • 申請時の見積書と同額の領収額になっている
    ※金額が異なる場合は領収金額全ての内訳がわかる見積書又は請求内訳書を追加提出(変更部分のみなど一部しかわからない書類は不可。申請時の見積書が複数あり、そのうち一部のみの変更でも、領収金額全ての内訳がわかる書類を再提出する必要があります)
工事箇所ごとの施工後の写真

提出写真の良い例・悪い例 [PDFファイル/834KB]

  • 申請時に提出した写真と整合が取れる(同じアングルで撮影、機器とその周辺の様子も映るように撮影すること)
  • 複数箇所設置の場合は、各写真に対象機器等一覧と同じNo.を記入
  • プリントアウト、現像等した写真はA4サイズの用紙に貼付して提出してください。
  • 写真の撮り忘れや不鮮明なものしかない場合は、申請との整合確認がとれないため、補助金の支払いができません。

〈LEDの場合〉
全ての箇所ごとに、電気工事を行ったことが確認できる工事途中の写真(配線の先が切れている状態)と施工後の写真の両方を提出

〈太陽光の場合〉
設置したパネルの枚数全てが確認できる写真。写真で枚数が確認できない場合は設置枚数がわかる割付図面を提出

保証書・納品書・出荷証明書の写し

保証書・納品書・出荷証明書の写し [PDFファイル/296KB]

新品の機器を設置したことがわかる保証書、納品書、出荷証明書のうちどれかを提出
次の3つ全てが確認できる書類を提出すること

  1. 申請者の氏名がある
  2. 申請時の対象機器等一覧に記入した型式・商品名がある
  3. 宛名・発行者について
    1. 保証書についてはメーカーが発行し、申請者宛になっているもの
    2. 納品書・出荷証明書については、メーカー又は代理店が発行し、施工業者宛になっているもの

※このうちひとつでも情報が欠けている場合は受け付けができません

  • 性能証明書、受注確認書、窓に貼ってある保証書等は不可。必ず公的文書に成り得る書類を提出
    ※「保証書」「納品書」「出荷証明書」がタイトルになっている書類
  • 製品コードなどで出てくる場合は整合性がとれないため不可
  • 申請時に提出した型式・商品名と一致しない場合は補助の対象外とします
  • 複数箇所設置の場合は、型式・商品名に対象機器等一覧と同じNo.を記入

〈開口部断熱改修の場合〉

  • 必ず内法寸法の記載があるものを提出
  • 型が付いている商品は、商品名と必ずまで明記されたものを提出(N05型・M83型など)
  • 仕様名称が付いている商品は、商品名と必ず仕様まで明記されたものを提出(K2仕様・D2仕様など)

住民票抄本
(申請時と実績報告時とで申請者の住所が異なる場合のみ提出)

  • 申請者分のみを提出
  • 3カ月以内のもの
  • 原本を提出
請求書

必ず記入例をご確認のうえ書類を作成してください

  • 口座情報間違い、過誤記載が大変多い書類です。よくご確認のうえご記入ください。内容に誤りがありますと入金が遅れる場合があります。ご了承ください。
  • 修正ペン、修正テープ、砂消しゴム、なぞり書きは認められません。訂正箇所は必ず訂正印の押印により訂正してください。
  • 2種類以上の印鑑は使えません。訂正する場合は、必ず氏名右横の印と同じものを使用してください。

補助金利用者へのアンケート調査について

 実績報告と併せて、「補助金利用者へのアンケート調査用紙」のご提出をお願いしております。
 皆さまのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

登載証明書、滞納がない証明書、住民票の写しの取得について

 滞納がない証明書、登載証明書、住民票の取得には一通300円かかります。
 取得方法等について、詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。

変更・中止関係書類

  • 冒頭の「注意事項」に記載してあるとおり、窓口提出後の変更は、原則、天災などやむを得ない理由がある場合のみ可能となります。これに該当する変更が生じた場合は必ず着工前にご連絡ください。
    ※提出書類等については個別にこちらから指示させていただきます。
  • 変更を申し出ずに申請内容と異なる商品を取り付けるなど、整合がとれない場合は、申請を無効とし、補助金の支払いができない場合があります。
  • 交付決定後に工事を中止する場合は、中止届の提出が必ず必要になります。
変更・中止時の提出書類
書類名

様式
データ

書類の内容・注意事項

変更・中止承認申請書(様式第4号)

  • 申請の変更内容・理由または中止の理由を記入して提出
  • 変更内容がわかる書類全てを併せて提出(算定表、対象機器等一覧、見積書、カタログ等)

要綱・規則

よくある質問

 よくある質問については下記ファイルをご覧ください。

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