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(R6~)住宅用温暖化対策設備設置補助金制度(省エネリフォームの補助金)

更新日:2024年4月3日更新 印刷ページ表示

目次

  ※下記リンク先をクリックすると、該当部分を表示します

  1.  令和6年度の事業内容 (昨年度からの主な変更点)
  2.  補助事業の概要
  3.  補助対象となる機器等・補助金額・補助要件
  4.  補助金の申請方法・注意事項
  5.  交付申請書の書き方・添付書類
  6.  実績報告書の書き方・添付書類
  7.  滞納がない証明書、登載証明書、住民票の写しの取得
  8.  変更・中止
  9.  よくある質問 [PDFファイル/452KB]
  10.  令和7年度以降の補助制度について

令和6年度事業内容

昨年度からの変更点について ★必ずご確認ください★

 令和6年度の松本市住宅用温暖化対策設備設置補助金(省エネリフォーム補助金)については、下記のとおりいくつか変更点があります。交付申請書を提出される前に、必ず内容をご確認ください。ご不明な点については住宅課(Tel0263-34-3246)へお問い合わせください。

 主な変更点 まとめ [PDFファイル/305KB]

(1) 交付申請書(様式第1号)及び別紙2の様式が変更となりました

  新しい様式を下記よりダウンロードしてお使いください。

 <交付申請書>

  R6交付申請書(様式第1号)(居住者用) [Wordファイル/35KB]

  R6交付申請書(様式第1号)(居住者用) [PDFファイル/211KB]

  • 住宅所有者の承諾欄を削除しました
  • 購入とリースの記載部分を分けました

 <別紙2>

  R6交付申請書 別紙2 [Wordファイル/29KB]

  R6交付申請書 別紙2 [PDFファイル/163KB]

  • 「内法」という記載を削除しました

 <交付申請書(様式第1号)及び別紙2 記入例>

  【記入例まとめ】様式第1号_別紙1_別紙2(交付申請書_居住者用) [PDFファイル/919KB]

(2) 購入及びリースにより設置する場合、登載証明書等の提出が不要

  • PPAにより設置する場合のみ必要

(3) 開口部断熱改修(ガラス交換以外)の熱貫流率要件を変更しました

  変更前 熱貫流率3.49W/(平方メートル・K)以下 ➡ 変更後 熱貫流率3.50W/(平方メートル・K)以下

※国土交通省「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」(R4月11日改正)に合わせました。

(4) 開口部の面積を算出する際の寸法を見直しました

面積を算出する際の開口部の寸法(R6交付申請書 別紙2 [PDFファイル/163KB]へ記載する寸法)は、施工業者採寸後の「メーカーへ発注する際の寸法」を記入してください。

※申請時から寸法が変わり、面積区分が大きくなっても補助金額の増額はできません。また、区分が小さくなる場合は、変更届の提出が必要となります。

令和6年度の受付開始日について

 令和6年度の受付開始は令和6年4月1日(月曜日)からとなります。なお、予算の都合により年度途中で受付が終了となることがありますのでご了承ください。

 R6補助金チラシ [PDFファイル/1.78MB]

補助事業の概要

名称

 松本市住宅用温暖化対策設備設置補助金

補助事業の趣旨

松本市では温暖化対策に資する省エネ化を促進するため、住宅に特定の省エネ設備を設置される方に予算の範囲内で補助金を交付します。
補助金制度で対象となる設備は、開口部断熱改修LED照明器具高効率給湯器等太陽光発電設備、蓄電設備、電気自動車等充給電設備(V2H)です。

補助対象者

次の6項目全てに該当する方

  1. 申請者自らが居住するための、築1年以上の市内の既存住宅に補助対象機器等を設置する方
  2. 実績報告をする時点において、対象住宅に居住し、その所在地が申請者の住所として住民票に記録されている方
  3. 市内に本店、支店、営業所等を有する事業者に補助対象機器等の設置を依頼する方
  4. 申請を行った年度の受付期間内に着工・完工・実績報告書類を提出できる方
  5. 暴力団員・暴力団関係者でない方
  6. 市税の滞納がない方

注意事項

補助金申請後に内容を変更する案件が非常に多いです。申請者様及び施工業者様におかれましては、申請後に変更することがないよう、事前に十分な協議のうえ、申請をお願いします。

  • 申請書類の提出は必ず着工の2週間前までに行ってください。着工後の申請は補助対象外となります。
  • 松本市、県、国の他の補助金等との併用が可能です。
  • 補助の回数は年度内に一軒の住宅につき一回限りです。
  • 補助対象となる機器は、新品を設置する工事に限ります。
  • 申請者がインターネット等で機器を調達するなど、施工業者が機器の調達から設置まで請け負っていない場合は補助の対象となりません。
  • 店舗・事業所等の併用住宅に機器の設置を行う場合は、住宅部分にかかる箇所に限り補助対象です。給湯器の場合で、店舗・事業所等に給湯しているケースは補助対象外になります。太陽光、蓄電池についても給電が住宅のみであることの確認が必要になります。
  • 対象住宅が賃貸住宅である場合は、工事について住宅所有者の同意が必要です。
  • 十分な打ち合わせや現場調査(サッシ・玄関ドアなどは専門業者の調査により寸法を確定させる)をし、金額や工事内容が確定した段階で申請してください。窓口提出後の変更は、原則、やむを得ない理由がある場合のみとなります。

補助対象となる機器等・補助金額・補助要件

補助対象となる機器等・補助金額

補助金額
補助区分 補助対象機器等 補助金額 上限

(1)省エネ設備

開口部断熱改修

内窓設置

1.7平方メートル未満

6千円/箇所

20万円
1.7平方メートル以上3.5平方メートル未満 1万5千円/箇所
3.5平方メートル以上 3万円/箇所
外窓交換 1.7平方メートル未満 9千円/箇所

1.7平方メートル以上
3.5平方メートル未満

3万1千円/箇所
3.5平方メートル以上 6万5千円/箇所
窓ガラス交換 0.6平方メートル未満

4千円/枚

0.6平方メートル以上
1.2平方メートル未満

1万円/枚
1.2平方メートル以上 1万6千円/枚
勝手口ドア交換 2万7千円/箇所
玄関ドア交換 6万6千円/箇所

LED照明器具

1.4円/lm(ルーメン)

高効率給湯器等

エコジョーズ

4万円/基

エコフィール

5万円/基

エネファーム

20万円/基

エコキュート

10万円/基

ハイブリット給湯器

8万円/基

太陽熱利用設備(自然循環型)

4万円/基

太陽熱利用設備(強制循環型)

8万円/基

地中熱利用設備

20万円/基

(2)太陽光発電設備

太陽電池の最大出力1Kwあたり2万5千円 10万円

(3)蓄電設備

定置型蓄電設備 10万円/1申請 10万円
電気自動車 10万円/1申請

(4)電気自動車等充給電設備(V2H)

10万円/1申請 10万円

補助要件

設置する予定の機器が補助要件を満たすことを、必ず施工業者に問い合わせたり、製品カタログにより確認をしてください。

補助要件
補助区分 補助対象機器等 補助要件
(1)省エネ設備 開口部断熱改修

内窓設置
外窓交換
窓ガラス交換
勝手口ドア交換
玄関ドア交換

  • 開口部が外気と直接接していること(室内の飾り窓等は対象外です)
  • 改修後の開口部の熱貫流率が3.50W/(m2・K)以下となる工事であること

〈窓ガラス交換の場合〉

既存の窓枠の種類により要件の熱貫流率が変わります。
住宅ストック循環支援事業の「エコリフォーム対象建材・設備に関する登録・運用マニュアル(抜粋)[PDFファイル/218KB]をご参照ください。(松本市は「4地域」です。)

LED照明器具

  • 家屋内に設置する機器であること。(玄関ポーチ、ベランダ、車庫、倉庫等への設置は補助対象外)
  • 一般社団法人 日本照明工業会会員メーカー<外部リンク>が製造した機器であること
  • 電気工事を伴って設置するものであること
高効率給湯器等

エコジョーズ

給湯部熱効率が94%以上の機器であること

エコフィール

連続給湯効率(エネルギー消費効率)が94%以上の機器であること

エネファーム

一般社団法人 燃料電池普及促進協会が機器登録制度においてリストに掲載している機器であること

エコキュート

年間給湯(保温)効率が2.7以上の機器であること(注釈1

ハイブリット給湯器

  • 熱源設備が、電気式ヒートポンプと潜熱回収型ガス機器とを併用するシステムであること
  • 貯湯タンクを持つ機器であること
  • 電気式ヒートポンプの中間期のCOPが4.7以上であり、ガス機器の給湯部熱効率が94%以上であること

注釈1

太陽熱利用設備

3年以上のメーカー保証がある機器であること

地中熱利用設備

  • 地中熱を住宅における空調又は給湯に利用すること
  • 電気ヒートポンプの中間期のCOPが3.0以上の機器であること
  • 地下水の水位、水質、水温に悪影響を及ぼさないこと

注釈1

(2)太陽光発電設備

1 申請者が電灯契約者であること

2 10年以上のメーカー保証がある機器であること

3 太陽電池のパネルの最大出力が、(既設置分と合わせて)10Kw未満の太陽光発電設備であること

<PPAにより設置する場合>

  • (上記1、2に加え)松本「0円ソーラー」登録プランに登録された事業者が申請者であり、当該プランに登録された事業プランによる設置であること。

<リース契約の場合>

  • (上記1、2、3に加え)リース契約により設置する場合は、松本「0円ソーラー」登録プランに登録された事業者及び事業プランによる設置であること

【PPA・0円ソーラーとは?】

リンク先に詳細があります。

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/51/95156.html

※松本「0円ソーラー」登録プラン​のお問い合わせ及び登録は「環境・地域エネルギー課 東庁舎4階 0263-34-3268」へお願いします。

(3)蓄電設備 定置型蓄電池

1 5年以上のメーカー保証がある機器であること

2 電力変換装置が一体的に構成されている機器であること

3 太陽光発電設備に連結する機器であること

<PPAにより設置する場合>

  • (上記1、2、3に加え)松本「0円ソーラー」登録プランに登録された事業者が申請者であり、当該プランに登録された事業プランによる設置であること。

<リース契約の場合>

  • (上記1、2、3に加え)リース契約により設置する場合は、松本「0円ソーラー」登録プランに登録された事業者及び事業プランによる設置であること
​【PPA・0円ソーラーとは?】

リンク先に詳細があります。

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/51/95156.html

※松本「0円ソーラー」登録プラン​のお問い合わせ及び登録は「環境・地域エネルギー課 東庁舎4階  0263-34-3268」へお願いします。

電気自動車
  • 住宅との間で相互に電力を供給できる機能を有するもの

  • 申請者が車検証に記載された所有者あるいは使用者と同一であること

  • 車検証に記載された使用の本拠の位置が申請者の住所と同一であること

  • 車検証に記載された燃料の種類が電気のみであること

  • 住宅に太陽光発電設備及び電気自動車等充給電設備(V2H)が導入済み又は同時に導入されること

(4)電気自動車等充給電設備(V2H)

電気自動車と住宅の間で相互に電力を供給できる機器であること

注釈1:ヒートポンプユニットの機器を設置する場合は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会発行の「家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」のチェックポイントを全てクリアしいることも補助要件に含みます。
(「誓約書 [Wordファイル/26KB]誓約書 [PDFファイル/221KB]」裏面に記載・チェック欄あり)

申請方法・注意事項

申請方法

  • 申請に必要な書類一式を住宅課の窓口までお持ちください。(松本市役所東庁舎別棟2階)

※支所・出張所等の窓口での受付や郵送による受付は行っていません。書類の不備等が多いため、住宅課の窓口で確認をさせていただきますのでご了承ください。

  • 申請者本人以外のご家族、事業者等の代理人による書類の提出も可能です。

注意事項

  • この補助金は故障、修理の為の補助金ではありません。
  • 申請書類の窓口受付後、本審査を行った後に交付決定額が決定します。
  • 窓口では、書類が概ね整っているかをチェックします。本審査の中で資料の追加提出・訂正をお願いすることがあります。
  • 窓口で確認後、追加資料をメールで提出する場合、返信はしませんのでご了承ください。必要な場合のみご連絡いたします。
  • 原則、申請書類の提出から交付決定書の到着まで2週間ほどお時間をいただきます。申請書類の提出は余裕をもって着工の2週間以上前に行ってください。(書類に不備があった場合は、不備の修正や不足書類が全てそろった時点から2週間必要となります。)
  • 給湯器に限り、お急ぎの場合は交付申請書提出の翌日着工の対応をしていますが、本審査が終了していないため交付決定のお約束はできません。
  • 申請は予算確保の段階であり実績報告書の書類をもって補助金額が確定します。
  • 修正ペン、修正テープ、砂消しゴムは使用しないでください。
  • 業者が代理で申請する場合は、手続の詳細を十分に説明したうえで代理申請を行ってください。

​ 申請書類の提出から交付決定までの流れはこちら 補助金交付事業のフローチャート [PDFファイル/42KB]

提出書類について

ワード、エクセルの様式は変更しないでください。印刷がずれてしまう場合は、PDFファイルを印刷し手書きでご提出ください。 

申請(着工前)関係書類

申請時(着工前)の提出書類  

書類名

様式・記入例
データ

書類の内容・注意事項等

セルフチェックリスト

(提出不要)

提出書類の確認にご利用ください。こちらは提出不要です。

交付申請書(様式第1号)

<PPA事業者用はこちら↓>

必ず記入例をご確認のうえ書類を作成してください。

補助金算定表(別紙1)

※PPA事業者用も同じ様式です

必ず記入例をご確認のうえ書類を作成してください。

対象機器等一覧(別紙2)

※PPA事業者用も同じ様式です

必ず記入例をご確認のうえ書類を作成してください。

  • 設置箇所ごとに分けて記入
  • 開口部、LEDの場合は、各書類に該当するNo.を記入
  • 開口部、LEDで、施工箇所が11カ所以上の場合は2枚目以降に記入

誓約書(様式第2号)

  • 高効率給湯器等のうち、ヒートポンプユニットの機器を設置する場合のみ提出
対象住宅の地図

対象住宅の地図の例[PDFファイル/42KB]

  • 住宅地図、インターネット上の地図等、対象住宅の所在地がわかる
  • 住所又は地番の記載がある(手書き可)
  • 隣との家の位置がわかるくらいの拡大したものを提出
見積書の写し

  • 申請者宛になっている(フルネーム)
  • 施工業者が、松本市内の本店、支店、営業所等の住所が記載されている。(手書き不可)➡記載されていない場合は、別途、松本市に支店、営業所を有することを確認できる資料が必要です。(本社ホームページの支店紹介ページの写しなど)
  • 発行日の記載がある
  • 会社印、代表者印又は担当者印、担当者サインのいずれかがある

〈太陽光発電設備の場合〉
太陽電池モジュールの定格出力および設置枚数がわかる

仕様書又はカタログの写し

  • 機器の外観姿図(カタログの写真ページ等)、型式・商品名、補助要件が確認できるページを全て提出
  • 商品名、仕様、補助要件があいまいな場合はメーカーに問い合わせをし、補助要件を明確に証明できるもの
  • 対象機器の型式・商品名、補助要件がわかるように必ず該当部分にマーカー等で印
  • 複数箇所設置の場合は、該当の対象機器等一覧と同じNo.を記入

〈開口部断熱改修を申請する場合〉

  • 仕様書又はカタログに開口部の熱貫流率の記載がない場合は、メーカーに問い合わせ、メーカーが発行する性能証明書等を提出
  • 開口部の熱貫流率であること(ガラス部の熱貫流率のみ記載の書類は不可)

〈ガラス交換の場合〉​

  • 左のリンク「エコリフォーム対象建材・設備に関する登録・運用マニュアル(抜粋)」をダウンロードし、仕様書・カタログと一緒に提出(既存の窓枠の種類によってガラスの熱貫流率が変わってきます。)

〈太陽熱利用設備(強制循環型)の場合〉

  • 強制循環型であること(ポンプの設置)が確認できる書類

〈定置型蓄電設備の場合〉

  • 既設モジュールの設置状況が確認できる書類(写真又は割付図面)

〈電気自動車の場合〉

  • 電気自動車のカタログ等で、住宅との間で相互に電力を供給できる機能を確認できる書類
家屋の平面図
  • 手書き可
  • 対象機器等の設置箇所がわかるもの
  • 複数箇所設置の場合は、各施工場所に対象機器等一覧と同じNo.を記入

〈ヒートポンプユニット機器の場合〉

  • 設置機器と一番近い隣家建屋との距離を記入

〈太陽光発電設備の場合〉

  • 割付図面を提出
対象住宅の全体写真
  • 住宅周辺の様子も写っていて対象住宅が特定できる写真
  • グーグルマップ等インターネット上の写真は不可
  • L版紙等に印刷した写真はA4サイズの用紙に貼付して提出
機器等の設置予定箇所の写真

提出写真のよい例・悪い例 [PDFファイル/834KB]

★開口部は逆光にならないよう工夫して撮影してください!!

  • 機器のアップではなく、機器とその周辺の工事前後の状況を確認できるよう、設置箇所周辺の様子も映るように撮影すること
  • 開口部はカーテン、障子、ブラインド等は必ず開けて撮影
  • 逆光では工事前後の判断が困難になります
  • LEDは明かりを消し現状の器具が明瞭に確認できるものを撮影。明かりでぼやけているもの、機器が一部しか写ってないものは不可
  • 複数箇所設置の場合は、各写真に対象機器等一覧と同じNo.を記入
  • L版紙等に印刷した写真はA4サイズの用紙に貼付して提出

〈定置型蓄電池の場合〉

  • 太陽光パネルが既に設置されている場合は、パネルの設置状況がわかる写真が追加で必要

〈電気自動車の場合〉

  • 駐車場の写真
  • 既に太陽光パネル及びV2Hが設置されている場合は、それらの写真が追加で必要

市税の滞納がない証明書
(発行できない場合のみ
住民票抄本

市税の滞納がない証明書の例[PDFファイル/4KB]

  • 市税の滞納がないことを確認します。(納税義務のない方も発行できます。)
  • 納税証明書ではありません。必ず「滞納がない証明書」という名称の書類を取得してください。

※口座引き落としの場合、確認に2日程度かかるため、引き落とし後、すぐに発行できません。詳しくは納税課33-4886へお問い合わせください。

  • 証明書の発行場所は、東庁舎1階 市民課又はお近くの支所・出張所
  • 申請者分のみを提出(所有者分は不要)
  • 3カ月以内のもの
  • 原本を提出

補助申請に転居が伴う場合、次の点にご注意ください。

なお、いずれの場合も、申請時点で住民票を異動すれば、新住所の市税の滞納がない証明書が発行できるので、なるべく事前に異動し、市税の滞納がない証明書の提出をお願いします。(住民票の異動届と共に滞納がない証明書を申し込むと、即日発行されます。)

〈市内から市内へ転居する場合〉

  • 申請時点で住民票を異動できない方は、申請時は前住所の滞納がない証明書を提出し、実績報告時に新住所の住民票抄本を提出

〈市外から市内へ転居する場合〉(市税の滞納がない証明書が発行されない場合)

  • 申請時点で住民票を異動できない方は、申請時は市外現住所の住民票抄本を提出し、実績報告時に新住所の滞納がない証明書を提出

〈市外から市内へ転居する場合〉(過去、松本市に居住歴のある方)

  • 申請時点で住民票を異動できない方でも、市外住所で滞納がない証明書が発行できる場合があります。まずは納税課33-4886へお問い合わせいただき、発行の可否を確認してください。発行できる場合は、市税の滞納がない証明書を提出
  • 発行できない場合は、申請時は市外現住所の住民票抄本を提出し、実績報告時に新住所の滞納がない証明書を提出

登載証明書 又は
登記簿謄本

登載証明書の例 [PDFファイル/193KB]

★PPAにより設置する場合のみ必要

PPAは事業者用補助金であるため、工事については住宅所有者の承諾が必要です。住宅所有者を確認するための資料となります。

  • 証明書の発行場所は、東庁舎1階 市民課又はお近くの支所・出張所
  • 必ず、対象工事を行う家屋分のみを提出。土地や附属家・倉庫等分も出すと余分に費用が発生します。(市民課や支所出張所の窓口で登載証明書を発行する際、どの建物が必要か聞かれます。「母屋」「増築部分」など、具体的にお伝えください。)
  • 3カ月以内のもの
  • 原本を提出
  • 所有者が亡くなっている場合などは登記移転が必要です。
  • 登記移転後、翌年4月1日以降でないと、登載証明書には新しい情報が反映されません。登記移転が伴う場合は、登記簿謄本をお取りください。

〈登記簿謄本(原本)について〉

  • インターネットによる「登記情報提供サービス」で印刷した登記情報は、登記官の印がなく、正式な証明書ではありません。必ず、法務局(松本市沢村2丁目12−46  長野地方法務局)で発行される原本をご提出ください。
  • リフォームする対象住宅とは異なる住宅のものを取得しないよう、地番と住所などを必ず確認してください。

設置機器等が店舗・事務所等に関連しないことを証明する書類
(家屋種類が「居宅兼店舗」や「居宅兼事務所」となっている場合)

店舗併用住宅で給湯器を設置する場合 [PDFファイル/139KB]

 店舗・事業所に関連する機器等は補助対象外となります。設置機器が店舗・事務所と関連しない場合は、そのことを証明する書類の追加提出が必要です。

〈開口部・LEDの場合〉

  • 平面図に店舗・事務所等の場所を記載
  • 住宅部分にのみ設置することが分かるように周辺の様子も含め、工夫して撮影した写真を添付

〈給湯器の場合〉

  • 実態によって異なります。「店舗併用住宅で給湯器を設置する場合」をご覧ください。

〈太陽光、蓄電池の場合〉

  • 給電が住宅部分のみであることがわかる書類。電気引き込み部分の写真、電気配線図、分電盤結線図等

実績報告関係書類

実績報告書の提出期限

提出書類に記載の日付(領収日、保証書等の発行日)の中で、最も新しい日付から30日以内に提出してください。
※年度末については、提出期限までに提出してください。

実績報告(完工後)の提出書類
書類名

様式・記入例
データ

書類の内容・注意事項等

実績報告書(様式第6号)

【記入例】様式第6号(実績報告書) [PDFファイル/673KB]

※PPA事業者用も同じ様式です

 様式第6号は、必ず申請者へ郵送した様式をお使いいただき、記入例をご確認のうえ書類を作成してください。こちらの書類はダウンロードできません。

設置等した対象機器等一覧(別紙1)

※様式第6号は、PPA事業者用も同じ様式です

必ず記入例をご確認のうえ書類を作成してください。

  • 申請書類の対象機器等一覧と同じ内容・No.で作成
  • 複数箇所設置の場合は、各書類に対象機器等一覧と同じNo.を記入
領収書の写し

領収書の写しの例 [PDFファイル/62KB]

  • レシート等の簡易的なものではなく、正式な様式のもの
  • 口座振込やカード払いの場合も必ず領収書を発行し提出すること
  • 宛名が必ず申請者になっている(フルネーム)
  • 施工業者の本店、支店、営業所等が松本市内にあることが分かる情報が記載されている(本店、支店、営業所等の住所)(手書き不可)
  • 会社印、代表者印又は担当者印のいずれかが必ずある
  • 摘要欄などの但し書きに申請した工事内容を確認できる記載がある(例「開口部設置費用として」)
  • 領収日が見積書発行日より後の日付になっている
  • 申請時の見積書と同額の領収額になっている
    ※金額が異なる場合は領収金額全ての内訳がわかる見積書又は請求内訳書を追加提出(変更部分のみなど一部しかわからない書類は不可)
工事箇所ごとの施工後の写真

提出写真の良い例・悪い例 [PDFファイル/834KB]

★開口部は逆光にならないよう工夫して撮影してください!!

  • 申請時に提出した写真と整合が取れる(同じアングルで撮影、機器とその周辺の様子も映るように撮影すること)
  • 複数箇所設置の場合は、各写真に対象機器等一覧と同じNo.を記入
  • L版紙等に印刷した写真はA4サイズの用紙に貼付して提出
  • 写真の撮り忘れや不鮮明なものしかない場合は、申請との整合確認がとれないため、補助対象外となります

〈LEDの場合〉
全ての箇所ごとに、電気工事を行ったことが確認できる工事途中の写真(配線の先が切れている状態)と施工後の写真の両方を提出

〈太陽光の場合〉
設置したパネルの枚数全てが確認できる写真。写真で枚数が確認できない場合は設置枚数がわかる割付図面を提出

〈電気自動車の場合〉

自宅の駐車場に、対象車両が停車しているものを提出

保証書・納品書・出荷証明書等の写し

保証書・納品書・出荷証明書の写しの例 [PDFファイル/297KB]

新品の機器を設置したことがわかる保証書、納品書、出荷証明書のうちどれかを提出
次の3つ全てが確認できる書類を提出すること

  1. 申請者の氏名がある
  2. 申請時の対象機器等一覧に記入した型式・商品名がある
  3. 宛名・発行者について
  • 保証書についてはメーカーが発行し、申請者宛に  なっているもの
  • 納品書・出荷証明書についてはメーカー又は代理店が発行しているもの。

※施工業者が発行しているものは受付できません。

※施工業者がメーカー代理店である場合でも、原則、メーカー発行の物をお願いします。

※このうちひとつでも情報が欠けている場合は受け付けができません

  • 性能証明書、受注確認書、窓に貼ってある保証書等は不可。「保証書」「納品書」「出荷証明書」がタイトルになっている書類
  • 製品コードなどで出てくる場合は整合性がとれないため不可
  • 申請時に提出した型式・商品名と一致しない場合は補助の対象外とします
  • 複数箇所設置の場合は、型式・商品名に対象機器等一覧と同じNo.を記入

〈開口部断熱改修の場合〉

  • 必ず寸法の記載があるものを提出
  • 型が付いている商品は、商品名と必ずまで明記されたものを提出(N05型・M83型など)
  • 仕様名称が付いている商品は、商品名と必ず仕様まで明記されたものを提出(K2仕様・D2仕様など)

〈電気自動車の場合〉

  • 車検証の写し(車検証の所有者あるいは使用者欄が店舗・事業者名等になっていないこと)

住民票抄本
(申請時と実績報告時とで申請者の住所が異なる場合のみ提出)

  • 申請者分のみを提出
  • 3カ月以内のもの
  • 原本を提出
請求書

必ず記入例をご確認のうえ書類を作成してください

  • 口座情報間違い、過誤記載が大変多い書類です。よくご確認のうえご記入ください。内容に誤りがありますと入金が遅れる場合があります。
  • 修正ペン、修正テープ、砂消しゴムの使用不可。間違えてしまった場合には、ダウンロードし、新たに書き直してください。
  • やむを得ず訂正する場合は、記入例をよく読み、適正な方法で訂正をお願いします。

補助金利用者へのアンケート調査について

 実績報告と併せて、「補助金利用者へのアンケート調査用紙」のご提出をお願いしております。
 皆さまのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

滞納がない証明書、登載証明書、住民票の写しの取得

 本庁の市民課窓口及び支所出張の窓口で取得できます。(一通300円)

 取得方法等について、詳しくは、以下のリンク先をご確認ください。

変更・中止について

  • 申請内容の変更は、原則、やむを得ない理由がある場合のみ可能となります。まずはご連絡ください。
  • 変更工事についても、必ず着工前にご連絡いただき、変更交付決定書がお手元に届いてから工事に着手してください。
    ※提出書類等については個別にこちらから指示させていただきます。
  • 変更を申し出ずに申請内容と異なる商品を取り付けるなど、整合がとれない場合は、申請を無効とし、補助金の支払いができない場合があります。
  • 交付決定後に工事を中止する場合は、中止届を必ず提出してください。
変更・中止時の提出書類
書類名

様式
データ

書類の内容・注意事項

変更・中止承認申請書(様式第5号)

  • 申請の変更内容・理由または中止の理由を記入して提出
  • 変更内容がわかる書類全てを併せて提出(算定表、対象機器等一覧、見積書、カタログ等)

よくある質問

 よくある質問については下記ファイルをご覧ください。

要綱・規則

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松本市AIチャットボット